毒物劇物取扱者のわたし。厳密には10年くらい前に毒物劇物取扱者試験に合格しました!だけなんだけどね。
ちょっと気になる記述があったので、記録に残すことにしました。
ヘッドライトスチーマーという、黄ばんだヘッドライトに蒸気を当てるだけで、きれいになるものがあるらしい。
このヘッドライトスチーマーの中身は、
ジクロロメタン?
シクロヘキサン?
ちょっと不明な化学名が書いてあったために調べてみたんです。
ヘッドライトスチーマーの溶液は「ジクロロメタン」という溶剤です。
「ジ・クロロ・メタン」 CH2Cl2 下付き文字を書けなかったためこんな表記にしています。ワードやエクセルとは違うんですね。
PRTR法という法律ができて20年くらいかな。通称PRTR法は、正式には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)。
この法律で規制されている物質で、規制は通称『薬事法』、現在は法律名が変わって『薬機法』で規制されている物質ではありません。毒物及び劇物取締法にも該当しない物質でもあるけど、労働安全衛生法特化則 特定化学物質 第2類 特別有機溶剤等に該当もする物質です。
PRTR法というのは、
安全データシートSDSなる化学物質の取り扱いに関する情報を記載した書類があるのですが、それを確認すると・・・
化学品の名称 :
製品名称 : ジクロロメタン(塩化メチレン)
危険有害性情報
飲み込むと有害
皮膚刺激
強い眼刺激
発がんのおそれの疑い
臓器の障害
眠気又はめまいのおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
水生生物に有害
注意書き
安全対策
使用前に取扱い説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
環境への放出を避けること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
取扱い後は汚染個所をよく洗うこと。
保護手袋を着用すること。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
ヘッドライトスチーマーの使い方を確認してみると・・・
専用のカップにジクロロメタンを入れて、熱で気化させたジクロロメタンを吹き付ける事によってヘッドライトの表面を溶かして黄ばみを取るものらしい。
SDSの注意書きを確認してみると・・・
環境への放出を避けること。
ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
たしか大阪の印刷事業場で報告された胆管がん発生の労災事故がジクロロメタン。発がん物質として認知されているということですね。
厚労省のページ
まあ、自分は頑張って磨いたから、今後も使うことはないかな。
Posted at 2021/10/28 20:56:52 | |
トラックバック(0) |
クルマに関する話題 | 日記