運転者は、チャイルドシートを使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
※除外・・・次に掲げる理由がある場合は、この限りではない。(法71条の3第2・3項、令26条の3の2第3項)
(1)シートベルトを適切に着用できる座高の幼児にシートベルトを着用させている場合。
(2)傷病、障害の療養上や健康保持上、チャイルドシートの使用が適当でない幼児を乗せる場合。
(3)構造上、チャイルドシートを固定することができない座席に幼児を乗せる場合。
(4)固定できるチャイルドシートの数を超えた幼児を乗せる場合(乗車人員制限内の員数で、固定できるチャイルドシートに乗せることができる人数以外の幼児に限る)。
(5)著しい肥満などの身体的理由により、チャイルドシートを適切に使用させることができない幼児を乗せる場合。
(6)チャイルドシートを使用したままでは、その幼児に授乳などの日常生活上の世話を行うことができないとき。
(7)乗合バスまたはタクシーの運転手が、旅客である幼児を乗せる場合。
(8)国土交通大臣の認可を受けた自家用バスの運転者が、その運送のための幼児を乗せる場合。
(9)応急救護のため、医療機関や官公署などに緊急搬送する必要がある幼児を、その搬送のため乗せる場合。
△罰則、反則金・・・なし
△違反点・・・1点(幼児用補助装置使用義務違反)
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状況確認 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2024/07/21 08:19:49 |
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画像掲載方法 カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2023/11/24 23:51:55 |
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