ヤフーニュースを見てたら「十徳ナイフ」所持で罰金刑…男性の控訴審始まる「所持には正当な理由ある」と主張というものを発見!
ヤフーニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd4a9d856f9c353cbdd14a8f8f093fe0fcdc988c
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ナイフのほか、はさみや栓抜きなどのついた多機能「十徳ナイフ」。これを所持するのは、災害の備えか、それとも法に触れる刃物所持か、注目の裁判が始まりました。
22日、大阪高裁では、「十徳ナイフ」をカバンに入れていたとして起訴された男性の控訴審がはじまり、男性側は無罪を、検察側は控訴の棄却を求めました。
鮮魚店を営む男性(48)は、2021年12月、大阪市福島区の路上で、交通違反に関する警察官の職務質問を受けた際に、「カバンの中に十徳ナイフが入っている」と指摘され、軽犯罪法違反の罪で略式起訴されました。
2023年1月、大阪簡裁は、「切れ味鋭い刃がついているのに、安易に長年持ち歩いていた」などとして、男性に科料9900円の罰金刑を言い渡したため、男性側が控訴しました。
22日の控訴審で男性側は、「十徳ナイフは何か必要が生じたときに役立つと思って持ち歩くもので、『正当な理由』がある」などとして、無罪を主張しました。
一方、検察側は、「繁華街を通行するだけのために、わざわざ十徳ナイフを持ち歩く社会的合意はない」などとして、控訴の棄却を求めました。
裁判は即日結審し、判決は8月1日に言い渡される予定です。
▼裁判所の判断も分かれる…同種事例で2023年3月には「無罪判決」も
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同種事例で2023年3月には「無罪判決」ってのが気になり、調べてみました。
読売新聞オンラインより
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50222/
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十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。
様々なツールが内蔵されている十徳ナイフの一例
判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。
新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。
差し戻し審では、ナイフの携帯に正当な理由があるかが争点となった。
金子裁判官は判決公判で、警察官が「人に対する護身用として携帯した」と男性の供述を誘導したと指摘。ナイフは車内に5年以上置かれたまま使われておらず、「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できると判断した。
また、災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していたと主張する男性の供述の信用性は高いと結論づけた。
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「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できる場合には、違法性はないってことね。
まあ、元々持っていないから関係ないけど、
オフロード四駆=アウトドア好き=十徳ナイフ持っているという発想で、職質されるのが面倒だと感じているために、ちょっと気になった結果だったので、ブログに残すことにしました。
オフロード四駆=アウトドア好き=十徳ナイフ持っているという発想って、単純だよね。。。
仲間やいろいろな繋がりでおいら自身は、協力的なんだけど、それでも何度も十徳ナイフ十徳ナイフって言われると、腹が立つってのが正直なところ。
Posted at 2023/06/23 07:39:01 | |
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