今日の早朝ー18.9度 でまだ朝は寒いです。太陽が出る昼間は、氷も雪も溶け始めます。年金受給者が65歳になった時、65歳未満の配偶者がいるときに、配偶者加給年金が貰えます。配偶者加給年金額は、基本年額224,300円ですが、今は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降になりますので特別加算額165,500円を加えた計389,800円/年(=月額32,483円)になります。尚、配偶者加給年金は、配偶者が満65歳になると支給が打ち切られます。しかし、配偶者がもらい始める老齢基礎年金に「振替加算」なる額が加算されます。振替加算額は、配偶者の生年月日によって定められています。例えば、昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの配偶者の場合の振替加算額は、年額50,916円です。上記のように、本人が65歳になると加給年金が389,800円が加わり、3年後に打ち切られ、その代わりに配偶者に年額50,916円加算されます。