今日の早朝ー18.9度 でまだ朝は寒いです。太陽が出る昼間は、氷も雪も溶け始めます。
年金受給者が65歳になった時、65歳未満の配偶者がいるときに、配偶者加給年金が貰えます。
配偶者加給年金額は、基本年額224,300円ですが、
今は、受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降になりますので特別加算額165,500円を加えた計
389,800円/年(=月額32,483円)になります。
尚、配偶者加給年金は、
配偶者が満65歳になると支給が打ち切られます。
しかし、配偶者がもらい始める老齢基礎年金に
「振替加算」なる額が加算されます。
振替加算額は、配偶者の生年月日によって定められています。
例えば、昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの配偶者の場合の
振替加算額は、
年額50,916円です。
上記のように、本人が65歳になると加給年金が389,800円が加わり、3年後に打ち切られ、その代わりに配偶者に年額50,916円加算されます。
Posted at 2018/02/25 10:04:17 | |
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