本当にそうなのだろうかと根拠を調べてみる.
道路交通法
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。....
道路交通法施行例
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項 の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて
(依命通達)
平成7年8月に最終決着した自動車及び自動車部品分野に関する日米包括経済協議において、構造・装置の微な変更の際の構造等変更検査要件を緩和することとされたこと、自動車ユーザーの使用形態が一層多様化していること等から、国民負担の一層の軽減を図るため、自動車部品を装着した自動車に対する自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査の取扱いを保安上後退することがない範囲で見直し、平成7年11月22日以降は下記によることとしたので了知する.(略)
記
1. 自動車検査証の記載事項の変更の取扱い
車両法第67条第1項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更があったとき」に該当するかどうかの判断及び指定規則第7条第2項に規定する「当該自動車に係る自動車検査証に記載された道路運送車両法施行規則第35条の3各号(第3号から第5号まで、第16号、第20号及び第21号を除く。)に掲げる事項について事実と相違がある」との判断のうち、施行規則第35条の3第8号(長さ、幅及び長さ)、第14号の2(けん引自動車にあっては、けん引重量)第17号(最大積載量に限る。)、第18号(車両重量及び車両総重量)及び第19号(空車状態における軸重)に係るものについては、以下により行うものとする。
(1) 用語
記1に用いる用語の定義は次によるものとする。
① 「簡易な取付方法」とは、手で容易に着脱できる取付方法のものをいう。
② 「固定的取付方法」とは、
簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法をいう。
③ 「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう。
④ 「指定外部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全
の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品(以下「指定部品」)という。
⑤ 「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品をいう。
(2)次の各号の一に該当する場合には、車両法第67条第1項の適用については施行規則第35条の3第8号に係る自動車検査証の記載事項について変更があったときに該当しないこととし、指定規則第7条第2項の適用については事実と相違があるときに該当しないものとする。ただし、施行規則第35条の3第8号に係る自動車検査証の記載事項以外に変更があり、構造等変更検査を命ずる場合には、この限りでない。
① 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
② 指定部品を固定的取付方法により装着した場合
③ 指定部品を恒久的取付方法により装着した状態、
又は、指定外部品を固定的取付方法若しくは恒久的取付方法により装着した状態において、
当該自動車の長さ、 合幅又は高さが自動車検査証に記載されている値に対して次表の範囲内に含まれる場合
項目 範 囲
長さ ±3 ㎝
幅 ±2 ㎝
高さ ±4 ㎝
(略)
自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)の細部取り扱いについて
(全文ネットでは入手不可)
指定部品
1. 車体まわり関係
(1)空気流を調整等するための自動車部品 (略)
(2)手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、その他ラック類
注:道路交通法第 55 条第 2 項に定める積載の方法に抵触する自然性の高い
ものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、
これを認めないものとする。
(3)その他の部品
以下略
なお引用されている道路交通法第55条2項は以下の通り.
道路交通法
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
指定部品であるキャリアを恒久的な方法によらずに取り付けた場合には、たとえそれが車両の全長・全幅を上回るものであっても車両の構造等変更検査の必要はなく、手荷物の範囲を越えず、またその運転や外部からの方向指示器等の視認に影響がない限りにおいては、違法性は無いとの見解になるのではないでしょうかと思っていたんだけど、ヒッチキャリア自体は指定部品ではありませんから、レシーバーロックピンや蝶なっとなどを用いた工具を使わない固定方法の場合は、積載物扱いとなるという見解もあるのですね。