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2016年12月09日

【線の】備忘録【意味】

【線の】備忘録【意味】 おはこんばんにちは、つゐんかむです(^∀^)/



運転免許を持っている人なら誰もが知っていなければならない、標識や路面標示の意味。
でも、実はあやふやなところもあったりして……。

今日、道路に引かれている「線」について考えさせられることがあり、改めて調べてみました。
中央線とか通行帯とかで引かれている、白とか黄色とかのあの「線」です。

折角なので、備忘録として記録に残しておこうと思います。
備忘録としてなので、特に法的根拠を明示していませんが、ご了承下さい。
また、もしかしたら誤りなどもあるかもしれませんので、ご注意下さい(私は責任取れないので(^^;))。
また、誤りなどご指摘頂けたら嬉しいです。


※予備知識として
車線変更→現在通行している通行帯とは異なる通行帯へ移動すること
進路変更→車体を道路の右側や左側に移動すること(必ずしも車線変更を伴わない)
追い抜き→車線変更を伴わない
追い越し→車線変更を伴う



◆黄色実線について
=中央線として引かれている場合=
黄色実線が中央線として引かれている場合は、その線を越えて通行してはいけない。但し、道路工事や路上駐車などの障害物を避ける為、已むを得ない場合はこの限りではない。
交叉点等、右折の為に黄色実線を越えることは可能。但し、「指定方向外進行禁止」や「車両横断禁止」などの標識が別に規制している場合は、この限りではない(線というよりは、標識に従う感じ)。

=通行帯として引かれている場合=
黄色実線が通行帯として引かれている場合は、その線を越えて車線変更してはいけない。但し、道路工事や路上駐車などの障害物を避ける為、已むを得ない場合はこの限りではない。又、障害物を避けた後、元の通行帯(車線)に戻る為に車線変更することは可能。
黄色実線で区分されている道路であっても、追い抜きすることはできる。

=黄色実線での追い越しについて=
黄色実線を越えての追い越しをすることはできない。
黄色実線を越えず(道路の右側にはみ出ず)に追い越しすることは可能(「車線変更」ではなく「進路変更」)。但し、「右側部分へのはみ出し禁止」標識に補助標識「追い越し」規制がある場合は、追い越しをしてはいけない。
原動機付き自転車(原付)を追い越す場合も前述の内容が適応される。

=特記・補足=
中央線が、太い黄色実線や二重黄色実線の道路もあるが、これは中央線を強調しているだけで意味は同じ。
大型自動車等、車線ないに入り切らない車両は、車線を多少はみ出して走行することができる。
通行帯として黄色実線が引かれている場合、車線変更を伴わない追い抜きは可能であるが、他車妨害等の恐れがあるので望ましくない。
原付を追い越す際の実情として、パトカーでさえ黄色実線で追い越ししている。
所謂「はみ禁(はみ出しての追い越し禁止)」といわれているタイプの線がこれ。

@まとめると
黄色実線の道路では、追い越しとか変なことを考えず、大人しく走りましょう。


◆白実線について
=中央線として引かれている場合=
白実線が中央線として引かれている場合は、その線を越えて通行してはいけない。但し、道路工事や路上駐車などの障害物を避ける為、已むを得ない場合はこの限りではない。
交叉点等、右折の為に黄色実線を越えることは可能。但し、「指定方向外進行禁止」や「車両横断禁止」などの標識が別に規制している場合は、この限りではない(黄色実線の時と同じで、標識に従う感じ)。

=通行帯として引かれている場合=
白実線が通行帯として引かれている場合は、その線を越えて車線変更することが可能。

=白実線での追い越しについて=
白実線が中央線として引かれている場合には、その線を越えて追い越しすることはできない。
白実線を越えず(右側部分にはみ出さず)に追い越しすることは可能(「車線変更」ではなく「進路変更」)。但し、「右側部分へのはみ出し禁止」標識に補助標識「追い越し」規制がある場合は、追い越しをしてはいけない。
原動機付き自転車(原付)を追い越す場合も前述の内容が適応される。

白実線が通行帯として引かれている場合には、その線を越えて追い越しすることができる。但し、別に定める「追い越し禁止場所」に該当する場合には、この限りではない。

=特記・補足=
中央線が、太い白実線や二重白実線の道路もあるが、これは中央線を強調しているだけで意味は同じ。
白実線が引かれる道路は、基本的に片側6m以上の道幅がある道路あり、これを根拠に、仮令追い越しの必要が生じた場合であっても、中央線をはみ出さず(右側部分にはみ出さず)に追い越しすることが可能であるとしてる。また同じ理由から、大型車であっても、白実線の中央線をはみ出して走行することを禁じている。
通行帯として白実線が引かれている場所は、その線を越えて追い越しすることは可能であるが、逆にそういった場所は「追い越し禁止場所」であることが多い。カーブや交叉点手前なでに白実線が引かれている根拠はこれ。但し、追い越しではない、普通の車線変更は問題ない。

@まとめると
中央線として白実線が引かれている場合は、基本追い越そうと思わない方が無難です(黄色実線と同じだと思っておけば安全)。通行帯として白実線が引かれている場合は、車線変更可能です。追い越しの為の車線変更は「追い越し禁止場所」に牴触していなければOKです。


◆白破線について
=中央線として引かれている場合=
白破線が中央線として引かれている場合は、その線を越えて右側部分を走行することができる。但し、車両は道路の左寄りを通行するよう別に定められている為、不必要に右側部分を走行してはならない。

=通行帯として引かれている場合=
白破線が通行帯として引かれている場合は、その線を越えて車線変更することができる。

=白破線での追い越しについて=
白破線を越えて追い越しすることができる。但し、別に「右側部分へのはみ出し禁止」や「追い越し」を禁止している場合、「追い越し禁止場所」の場合は追い越しをしてはならない。

=特記・補足=
二重追い越しは禁止。
もちろん追い抜きは可能。
多くの場合、「右側部分へのはみ出し禁止」や「追い越し」を禁止している箇所には、黄色実線もしくは白実線が引かれている。

@まとめると
基本的に白破線は規制するものではなく、中央線及び通行帯を区分する為に引かれていることが多いようです。基本的に追い越しOKですが、「追い越し禁止場所」に該当しない場所か気を付けましょう(急カーブや上り坂の頂上付近など、見通しの悪い箇所でも白破線の道もありますから)


◆白線と黄色線が平行に引かれている場合
自分が通行している通行帯側にある線の種類が適応される。
第一通行帯に白線が、第二通行帯側に黄色線が引かれている場合は、第一通行帯から第二通行帯への車線変更は可能であるが、第二通行帯から第一通行帯への車線変更をすることはできない。



以上でまとめ終了。
線一つでなんだかややこしいことになっちゃいましたが……A^^;
マナーの良いドライバーでいる為に、こういった忘れがちな決まり事もしっかり覚えて守ってゆきたいものです。





=おしまい=
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Posted at 2016/12/09 13:20:38

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この記事へのコメント

2016年12月9日 15:59
こんにちは。

さすが博識ですね~。

私は黄色実線で、バスが停留所に停車している場合、追い越すかどうか悩むことがありますね。
基本的には大人しく待っていますけど、結構な方々が追い越していくので、うーん?と思うわけで。
いいのか悪いのか…という微妙な心境です(笑)
コメントへの返答
2016年12月9日 19:10
こんにちは。

実は私もよく分かっていませんでした(汗

停留所に停車中のバスは障害物と見做されるので、黄色実線でも追い越し可能です。但し、バスがウィンカー等を出して発進しようとしている際は追い越し禁止です。
2019年1月13日 23:21
はじめまして😃

おすすめから来ました✋

黄色い中央線は、追い越しのための右側部分はみ出し禁止なので、それ以外ならはみ出せます😉

追い越しとは、道交法第2条21号では「追越し」と表記し、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」です。
なので、この条件から1つでも欠ければ追い越しでは無く、追い抜きです。

通行帯の白い実線は注意喚起なので破線と意味は同じです。

皆が皆、道交法を守れば事故や渋滞が無くなると信じているトラックドライバーより愛を込めて、
法は尊いので😌
コメントへの返答
2019年1月13日 23:30
はじめまして!
愛のこもったコメントありがとうございます!(*^^*)

補足頂き、ありがとうございます!
線一つとっても覚えきれていない自分が情けないです(。-_-。)

普段運転していると、なあなあになってしまうこともありますが、少しでも模範になるような運転がしたいものです(^^)

お互い事故に気を付け、法を遵守して安全運転に励みましょう!

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