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2023年01月16日 イイね!

令和5年1月から車検ステッカーを貼る位置は変わったのか?

令和5年1月から車検ステッカーを貼る位置は変わったのか?車検ステッカーを貼る位置、結局今まで通りでしたって話。

先日車検をお願いしたオートバックスから受け取った車検ステッカー(正しくは検査標章というらしい)

去年の夏ごろこんなアナウンスがありました。
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これまでルームミラーの裏か、助手席側の端っこに貼っていたものを、運転席側の端っこに貼りなさいという法改正。
おぉ、今月から改正だなんて私早速改正の対象になって運転席側にシール貼ってドヤ顔できるじゃーんって思ったのですが、そういえばオートバックスから貼る位置の注意なんて一言も言われてない・・・。
気になってググってみましたが、上のアナウンス以降、公式な発表や施行のお知らせが一つもヒットしない。。。どころか国土交通省のDBで検索してもパブリックコメントの募集の結果すら公開されてない状況。これではどこに貼るべきなのか自信が持てません。予定は未定になっちゃったのかな・・・?
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で、結局いくらネットで調べても結論が出なかったので、国土交通省の2部門に直接聞きました。
①国土交通省 → まだ施行されてません
②関東運輸局 → 先延ばしになりました

あら~(^^;;;
しれっと今月の施行じゃなくなってたのねん(笑)
ということで、双眼カメラもレーダーもないうちのラフェスタは、今回もおでこの真ん中にシールを貼ることになりました。

(出展)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000236951 (国土交通省)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220913&Mode=0 (国土交通省)
Posted at 2023/01/16 21:11:21 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2023年01月16日 イイね!

はみ出しタイヤは許容されるようになったのか

はみ出しタイヤは許容されるようになったのか
今更な話題ですが、調べたことを忘れないための自分用メモ

2017年(平成29年)6月22日の道路運送車両の保安基準の改正で、10㎜までのハミタイは許容されたのか?
びみょ~。要件だけ見ればOKともとれる。が、背景を読むとダメな気もする(笑)

①まず、改正された要件そのもの。

その前に、保安基準と細目告示の見方。
1つの保安基準に対し、細目は第1節~第3節が設定されている。
みんからの先人によると、順に「新車」「輸入車」「車検」という用途別らしい。
一応どの場面で適用するかは、第1条の3の各細目に書いてあった。
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で、肝心の車検におけるハミタイの部分は細目の第178条。
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(ロ)項にはみ出していい条件が書かれてるけど、
(1)サイドウオールにある出っ張ったロゴ
(2)サイドウオールの保護帯やリムガード、並びにリムガードと構造上一体になってる部分。
・・・「リムガードと構造上一体になってる部分」って何だ?

リムガードと一体になってる構造物なんてタイヤ本体のサイドウォールしかないから、要するにタイヤ自体がはみ出しててもOKと読めるんだよな~。
逆にホイールやホイールナットは、フェンダーのツラから1mmも出てはいけないと捉えることができる。

②続いて、上の保安基準を受けて、車検時にどうやって検査の合否を判断するかの基準となる「検査事務規程」はどうなってるか。(検査事務規程≒自動車検査業務等実施要領)
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検査事務規程も保安基準の第1節、第2節、第3節に対応して、
第6章、第7章、第8章に分かれて書かれています。
したがって、保安基準の第3節、車検時の検査は検査事務規程の第8章に該当
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8-26-1(3)には
「(はみ出し規制の対象)範囲の最外側がタイヤとなる部分については、突出量が10mm未満なら出てないとみなす」と書かれてます。この文章、2つの大きなことを言ってて、
①タイヤ側面のラベルとかリムガードとかに言及せず「タイヤ」って言ってるから、タイヤのどの部分が出ててもOK
 これは保安基準の「並びにリムガードと構造上一体になってる部分」をくみ取って、タイヤ全体と言い換えたのだと推測。
②出っ張りの一番外側がタイヤのゴム部分だったら、それより1㎜だけ引っ込んだところにホイールがいてもOK
ってなるんですよね~。保安基準よりちょっと優しい(笑)

ただ、改正概要にあるように、元々はタイヤのでっぱりがすごいラベリング部分を考慮してることは書かれてるので、人によっては優しくない判断をすることもありそう。

ん~、こういうのが昔からよくある「持ってく陸運によって判断が変わる」ってやつになるんだろうな~。

<追記>
書いた後に振り返っていて気づいたのですが、はみ出しに関するこのルール、
新車(型式登録?)かそれ以外かで内容が違いました。
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タイヤ自体がはみ出しても良いのでは?という発想の根拠だった
「(リムガード)並びにこれらと構造上一体になった部分がはみ出してもOK」的な記載が、
22条の新車向けの基準には書かれていません。
つまり新型車はサイドウォールのロゴとリムガードの部分しかはみ出せないと言っています。

ということは、逆に言うと「構造上一体になった」ものもはみ出してよいってわざわざ書いたってことは、輸入車と車検(アフターマーケット)については、タイヤ自体が10mm未満までならはみ出しても良いって解釈しても良いんじゃないかと思ってきました。

(出典)
https://minkara.carview.co.jp/userid/2835746/blog/40254261/ (偉大な先人様)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html (国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000191441.pdf (国土交通省)
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html (自動車技術総合機構)
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn0000004rpm-att/fkoifn0000004yj7.pdf (自動車技術総合機構)
https://www.naltec.go.jp/topics/nqjab60000000tau-att/nqjab60000000tgk.pdf (自動車技術総合機構)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hrt54/car/pdf/h29seibishuninsha_kensain_chihoukyozai.pdf (国土交通省 運輸局 北陸信越運輸局)

Posted at 2023/01/16 20:32:03 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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