フロントガラスへの貼付物の規制が厳しくなっているのは承知しています。
1ヶ月点検時に「保安基準違反」でディーラーで指摘を受ける可能性があるため今一度おさらいすることにしました。
(車検じゃないので言わないかもね)
(OBD接続してるのでトヨタは積極的に止めるように言うだろうな)
基本となる法律は、「道路運送車両の保安基準」第29条の「窓ガラス」です。
その中で「細目を定める告示」というのがあり、第39条に細かな基準が記載されています。
基準の原文は国交省のサイトから確認できます。
これによると
・状況を確認するカメラやセンサー
・事前に指示されたステッカー(車検のシールなど)
・公共の電波を受信するアンテナ
などは条件付きながらOKです。
ただし、貼りつけ可能なエリアは窓ガラスの上部20%以内。(他、左右と下部にも一部貼付可)
良くわからないのは別紙37と呼ばれる「窓ガラスの技術基準」です。この解釈によっては運転席から視界が遮られるルームミラーの左後ろはOK、右側はNGとか言う、より厳しい解釈が出てくるようです。
現在、ドラレコの普及によりドラレコは「状況を確認するカメラ」に相当し上部20%以内で運転者の視界を妨げなければ貼付OKと解釈されているようです。
(落下が想定される吸盤貼りつけはNGなので注意ください)
さて問題は、我がレーダ探知機(ユピテルA720)。

状況を確認するセンサーではありますが(あっ、センサーは別所にあるか)、どうみても好意的な物ではないでしょうw
告示で許されている物に該当するとは思えません。
規制強化がされた2015年当時、窓ガラス貼付物が片っ端に車検NGになったことからレー探の製造メーカ各社も分かっているので宙吊りステーを積極的に同封していません。(ユピテルだけひっそりと対応してますけど)
ユピテルの取説を確認してみます。
ユピテルの取説では、
・窓ガラスの淵の黒い部分に貼れ
・黒い部分がないなら必ずダッシュボード上に設置しろ
となっています。
どうも、透過率70%ないフロントガラスの黒い縁(C-HRの場合、天井の内張りの中に入り込んでいます)は、「貼ってる場所は窓ガラスじゃねぇーよ」と言い張るようです。
これを車検時に言い張るのは「自分」なんですけど、、、、
少し子供じみた言い訳で気が進みません。
実際にサンバイザーに挟み込むステー等でレー探をぶら下げ、視界を妨げないようであれば車検OKみたいな書き込みも見かけたりします。
こんな本末転倒が許されるのでしょうか。
現時点で貼っている箇所が「窓ガラス」かどうかの判断にゆだねるようです。
私が検査官だったら「これ窓ガラスだよね」と言うと思います。
実際、縁で隠れている部分であってもガラス部分なので。
ま、ダメなときは外して車検受けるだけですけど。(DIYカスタマーの本音だよね)
(豆知識)
保安基準違反は「違法改造車」ということになります。これ検挙されても違反点数や反則金がありません。「不正改造車」というステッカーが貼られ整備命令が出るだけです。15日以内に運輸支局の改善確認検査を受けるだけ。
なお、無視したりステッカーを勝手に剥がすと車検証没収なので注意w
整備不良(尾灯や制動灯切れ)とは違うので注意ください。

上部20%?
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2017/06/28 13:56:01