
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(2016.10.07)
これが正しい告示の名称です。
今回取り上げるのは「昼間走行灯」の基準。バンパーコーナーに例のあれを付けるため調べてみました。(第一節第124条の2昼間走行灯について)
前もって言い訳しておきますが、2016年10月に改定された保安基準の解釈は非常に難しいです。
とても原文の読解だけでは理解できません。解釈が如何様にも出来るため「車検OK」の基準が判らないことが理由です。
よく、「昼間走行灯=デイライト」と勘違いしている人いますけど厳密には、「昼間走行灯=デイライト」もしくは「その他灯火類=デイライト」のどちらかになるということです。(もう、わけわかんないでしょ?)
まず、基準を明確にしておきます。
【昼間走行灯】
(灯体本体)
①1440cd以下であること(欧州ルール適合のため、実質、400cd~1200cdであること)
②照射光線は、他の交通を妨げないこと
③灯火の色は白のみ
④灯器が損傷、レンズが著しく汚損してないこと
⑤レンズ取付部に緩み、がた等がないこと
⑥照射部の大きさは25平行センチ以上200平方センチ以下
(取付)
①個数は2個
②照射部の最内縁は600mm以上の間隔を開けること
③下縁250mm以上、上縁1500mm以下に取付け(球屋さんのブログではヘッドライトの下って言ってますが原文が見つけられませんでした)
④車両中心線の左右対称に取付け
⑤取付け後上下10度、左右20度から見通せる位置であること
⑥夜間、ヘッドライト又はフォグランプ点灯時は自動で消灯、ただし、昼間のパッシング操作の時は消灯しなくてよい
⑦直接光または反射光が相手の運転を妨げない位置であること
⑧方向指示器と40mm以下の距離に設置の場合、方向指示器の動作中に消灯もしくは減光されてもよい
⑨方向指示器と昼間走行灯が兼用式の場合、動作中以外の方向指示器側は消灯すること
沢山あるんですわ。
でも、これらのことはなんとか理解できますがこの保安基準を満たしているかってどうやって証明すんの? ってことです。
丁度、球屋さんのブログでも同じこと言ってましたね。
この告示文にも書いてあるんですけど、
次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等がないものは、前項各号(灯体本体の基準①~⑥のことです)基準に適合するものとする。
①指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた昼間走行灯
②法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
③法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた昼間走行灯又はこれに準ずる性能を有する昼間走行灯
少し噛み砕いて解説したいのですが、ここが理解できないので原文のままです。
球屋さんは、この文のせいで認証されたものしか昼間走行灯として使えないと言っています。
確かにそうとも読める。
でも例外文にも読めるんですよ。基準さえ満たしていればOKとも。
これは私的な意見ですが、保安基準から外れているか否かは昔から検査官の主観によるものでした。検査官が「駄目」と言った時に「認証されている灯器」を取り付けていれば「セーフ」になる可能性があるだけで、基本は主観で決定されるかと。フォグが良い例です。本当は配光パターンが重要なのに装置使って検査しません。あれと同じですよ。
さて、最近流行ってる例のアレ。
これは昼間走行灯として適合するのか否か。
結論は「不適合」です。ヘッドライト点灯で自動で「消灯」する必要がありますが、確か「減光」してただけかと。ここが明確にNG。
あれ、結構眩しいので「相手の運転を妨げない」も微妙。1440cd以下だとはおもいますけどね。
車検対応のためにリレー使ってヘッドライト点灯時に消灯させることは可能ですが、それだと意味が無い。あれは夜に光ることで目立つのだから。
それじゃー、その他灯火類か。
ちなみに必ずしも「昼間走行灯=デイライト」でないと言ったのは、昼間に点けるデイライトで300cd以上の明るさを出したい場合は昼間走行灯としての基準を満たす必要があるということです。
昔からある「その他灯火類」として取り付けるのであれば、上記の基準は不要です。ただし、300cd以下でなければなりません。
その他灯火類であれば、
・車の後ろに取付けない
・赤色、橙色はだめ
・300cd以下の明るさ
・点滅、減光しない
・フロントガラス上部に設置する場合は、色が緑黄色または青紫色でないこと
であればOK。
結局、だめじゃん。減光してるので。
例のアレは強発光で300cd以下なのかしら。照度計って誰か持ってませんかね。
(純正フォグぐらい明るいので300cd以上でしょうね)
300cd以下であれば常時強発光ならOK。300cd以上なら常時弱発光であれば車検OKでしょうね。車検時に切った状態だと「整備不良」でNGでしょう。
ちなみに、デザイン的に5個に灯体が分かれているように見えますがその他灯火類なら個数制限がないのでOKです。昼間走行灯だと微妙。2個じゃない気がする。私がつけようとしている10連デイライトは昼間走行灯としては全くダメです。あれは10個なので。
ここまではデイライトとしての保安基準の話。
例のアレは、さらに方向指示器の保安基準(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第137条および別紙73)を満たしているかを確認する必要があります。個数とか位置とかには抵触し無さそうですが最大光度要件で駄目なのかなぁ~。
この条文はトレーラーやバイクのウィンカーの事も書かれていてボリュームあり過ぎ。ウィンカーとしては結構目立つので検査官の印象は良くないでしょうね。機能しないようにして車検に出すのがいいでしょう。
正直、何度読み返してもこの条文は理解できません。
例のあれの取付けは、
・ウィンカー連動を切れるようにしておく
・常時減光状態(弱発光)になるスイッチを設けておく
になっていれば車検OKでしょう。
最後に、眠くて欲しいのか欲しくないのか判らずポチッた「アクリルナンバーフレーム」ですが、あれはその他灯火類として車検OKですわ。
ただし、ナンバープレートを少しでも照射してたら駄目。光が回り込まないようにしないと駄目ですね。
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2017/09/19 10:05:31