
最近の交通トラブルを見聞きしていますと、耳や目を疑いたくなるニュースが多く発生しているように感じるのは、私だけでは無いと思われます?
そうして、その法を以って裁く司法も、無難なところで過去の判例に従う判決も多いようです?
民意を汲み込む為に法改正をしたのですが、現実的には民意を気にした裁量を科す裁判官は、皆無と言うのが現状なんでしょうね?
そんな判決を見聞きしての違反者なのか、煽り運転の厳罰化を含め、前述の通り、危険運転と言う罰則の重い刑法の適用例は少なく、当然のことながら違反者が減る気配はなく…。
そのような交通違反の実例を、紹介致しましょう。
① 埼玉県:無免許+煽り運転+暴行致傷+恐喝
無免許で16㌔にもわたり、クラクションを鳴らすなどの煽り運転を繰り返した挙句、相手の車にぶつけて停車させた上に、相手の運転手に暴行し怪我を負わせ、3万円の金銭を奪ったとして、自称土木作業員の男(63)を逮捕。
更に、無免許(免停・免取ではなく免許取得経験無し)だったことも判明…。
いやぁ、犯罪のデパートやぁ~…。
警察の調べに対し、この男、暴行は認めたそうですが、「カネは相手から渡してきた」と、恐喝容疑は否認しているとか…?
てか、暴行して車をぶつけておいて、カネは向こうから寄こした…って、何を言ってるのか、意味が分かりませんね…。
まして、カネの受取を拒否したのなら分からん訳でも有りませんが、シッカリ受け取っているんでしょう?
恐らく、被害者の車を強制停止させるときに、急ブレーキか何かで、被害者が当てた格好になったのを、「ぶつけたなぁ!」と恫喝しての金銭要求だったのでしょう?
それを、保身で「金は相手から…」との弁明に…?
② 埼玉県:緊急車両を通そうと止まった所に大型トラックが追突
皆様、緊急車両に気付いたら、どうします?
最近、この手のトラブルはYoutubeによくうpされております。
多くは、緊急車両を確認しながらも、なかなか道を譲らない車が多く、下手に停まると停まった車を追い越すヤカラまで…。
酷いのになりますと、救急車にカルガモ走行するヤカラには呆れてしまいます。
で、今回の事故は、二車線の優先道路上で、右から来る救急車を、止まって通そうとする車が居なく…。
そこに、善良なワゴン車が止まると、その後方から大型トラックが追突。
ワゴン車の後部ドアは大きく凹み、リアガラスは粉々に…。
救急車は、躊躇するも、救急患者が居るので、そのまま行ってしまいましたが…。
しかし、この現場を見ると、横断歩道の手前。
しかも、救急車も完全に視界に入っていたハズ。
仮に、横断歩行者がいたら、歩行者を撥ねていたかも知れない事案だった訳で…。
当然、トラック側が100:0の事故責任とは思われますが、ぶつけられた方はトラウマになるでしょうね?
まっ、ワゴン車側も、恐らくですが、二車線道路を制限速度以上で走っていたのでしょう?
当然、大型トラックも然り…。
急に止まれない大型の前ってのも、結構、ヤバいんですよね…。
先の方に目が行く見通しの良い道路は、特に…。
③ 埼玉県:50㌔の速度超過違反
走り屋の聖地でもある埼玉県飯能市の某峠道には、夜な夜なスピードを競い合う、いわゆるローリング族がタムロっているようです。
しかし、警察もただ指を咥えて見ているだけでは有りません。
そんな無法地帯には、常に目を光らせているようです。
そうして、違法走行する車両の取り締まりを実施。
そこに、モトブログと言いますか、バイクのライディング動画をうpしていると言う、その界隈では有名(?)な女性Youtuberが、写真撮影に応じたとして、逮捕されたようです?
仲間の男性ライダーや四輪も同時に逮捕されたようですが、男を晒しても視聴率は稼げず…。
そこは、やはり、「美人Youtuber」とのタイトルに釣られる読者は多く…(笑)
てか、バイクはMC22?
何で、このバイク乗りって、大人しく乗ることが出来ないのでしょうね?(笑)
警察の取り調べに対し、この女「速く走れることを運転が上手いことだと思っていた」と話しているとか?
まっ、あながち間違いでは無いのですが、それを公道で試すから逮捕される訳で…。
公道で上手いと思っても、サーキットに出ると、マジで井の中の蛙である事を思い知らされますから…。
④ 長野県:ひき逃げ死亡事故が無罪?
最近の交通事故裁判では、マジに法改正の意味が無いような判決ばかリで、確かに三権分立では有るのでしょうが、国会議員さん達も税金ばかりを取ることに必死にならないで、もう少し民意を注視して貰う訳にはいかないのでしょうか?
この事故は、8年前に長野県の某所で、横断歩道を渡っていた中3男子生徒が、飲酒運転の車に撥ねられ死亡した事故。
加害者は撥ねた後、救護をせず飲酒運転を隠す為にそのままコンビニまで走り、口臭消臭剤を購入。
そうして、現場へ戻り事故処理をしたと言うモノで、検察はひき逃げと判断し、長野地裁もそのひき逃げを認め、懲役6か月の有罪裁決。
ところが、加害者は懲役刑を不服とし、控訴。
その控訴審判決が下り、東京高裁は、何と「法令適用の誤りがある」として逆転無罪の判決。
当然、検察は最高裁判所へ控訴したようです。
しかし、まぁ、事故を起こした場合、その場から少しでも離れた時点でひき逃げが成立するのでは?
このような明らかな犯罪行為に対し、8年もの時間を費やした挙句、ひき逃げ無罪って有り得んでしょう?
フジモンの当て逃げ事故も有りましたしね…。
他にも、法定速度の数倍の速度でひき殺した加害者が、「車を真っ直ぐに制御できているので、危険運転ではない」とし、量刑の軽い過失運転となる判決も良く聞きますモンね…。
裁判官も人の子…なんで、自分から進んで新しい判決の領域には、足を突っ込みたくないんでしょうね?