
車に関する記事にも色々ありますが、「何で、こんなことまで記事にするの?」と言うものも少なくありません。
これも、そのような記事のひとつでしょうか?
――クルマの「左寄せ」って危なくないですか?
ギリギリで“接触”する危険もあるのではないでしょうか。
教習所で教わる「キープレフト」はどのような運転をすれば良いのでしょうか?――
記事のタイトルです。
どのような運転をすれば…って、それこそ、教習所で習ってきている事であり、免許証を持っている方であれば、そんな疑問が起きること自体、免許証返納に値するのでは?
とは言いましても、ドライバーの中には、教習所で習った通りの運転を継続している方が、多いとは言い難く…。
自分勝手なルールや運転操作を作り、それが当たり前となれば、教習所での教習内容をスッカリ忘れている方が多いのも事実なんですね…。
その中のひとつに「キープレフト」と言うものが有りますが、この記事では、その「キープレフト」を解析しておりました。
で、「キープレフト」って、ナニ?
まっ、文字のごとく、「左側保持」なんですが、これは日本の交通ルール「車は左」の意味であり、何も「常に左側ギリギリを走れ」と言う意味ではありません。
日本の道路事情により、センターラインの無い道路も多く有りますし、センターラインが有っても、車線幅が狭い道路も存在します。
そんな道路を走行する際に「キープレフト」を守らない車があれば、対向車に迷惑が掛かるし、下手すれば事故の危険性も多分に有ります。
それを避けるために、「キープレフト」を教習されるわけなんです。
が、当然、左側に寄ってばかりでは、運転できるわけも無く…。
実際、路駐の車をよけたり、自転車や原チャ、シニアカー等の低速車も居ますので、それらを追い越したり、場合によってはセンターラインをオーバーしなくてはならず…。
その辺りは、道交法でも規定されているようです。
【左側通行免除事項:第18条第1項】
1.追越しをするとき
2.右折をするため、道路の中央または一方通行の道路の右側端に寄るとき
3.道路の状況やその他の事情によりやむを得ないとき
まっ、当然の内容ではありますが…。
但し、自転車や原チャの右折は、二段階右折となりますので、2項は該当致しません。
更に、こちらは、現状守られていることが少ないような…?
片側2車線以上の道路についても、道交法の規定が有るそうです。
【車線の用途:第20条】
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。(条文を一部抜粋)
要は、片側2車線道路では、基本的に左側車線のみを走行しなければならず、右側車線は、右折・追い越し用に限定されるようです。
又、3車線以上の場合も同じで、最も右の車線は、右折・追い越し用のみだそうです。
まっ、この法令を適用した一般道での検挙は聞いたことが有りませんが、高速道路では、通行区分帯違反として、追い越し車線の連続走行は、検挙の対象となっております。
この違反は、煽られ運転の原因ともなりますので、皆様も十分に注意をされた方が宜しいかと…。
※其の弐に続く
Posted at 2024/07/23 07:04:52 | |
トラックバック(0) | 日記