
初の女性総理大臣が決まりましたね…。
なんでも、国民の某女性参院議員が、高市さんに投票したとか、ニュースになっておりましたが…。
一般の国政選挙では、ある候補者を指名して投票を促す行為は、選挙違反でお縄になりますが、国会内では、それが一般常態化してるってのが、可笑しな訳で…。
さて、交通安全が叫ばれ、それに比例して罰則も強化されております。
しかし、違反者が減ることは無く、逆に、煽り運転も飲酒運転も、何故か増えている感が…?
そこには、罰則の強化がされても、それの罰則を決める裁判所が、従来の罰則の域を脱し得ないところに大きな要因も有るのではないでしょうか?
実際、飲酒運転は、「飲んだら乗るな! 飲むなら乗るな!」のキャッチコピーの通り、お酒を飲んでハンドルを握った時点で、アウトなんですよね…。
ところが、危険運転の適用条件に、「正常な運転が出来ない状態」と言うのがあるようで、その「正常な運転」と言うところがミソのようです?
実例ですが、146キロの速度で死亡事故を起こした加害者が、「危険運転の制御不能な速度ではなかった」として、危険運転の適用を免れた事例が有りました。
又、条件の中に「故意による」と言う文言も有り、この「故意」の有無も裁判での争点となり、立証が難しいようです。
こちらも、居眠り運転で死亡事故を起こした運転手の裁判ですが、居眠りは「危険運転」ではなく、運転手の「過失」と言う判決でした。
で、こちらは、福島県で起きた、飲酒運転による信号無視をした挙句の歩行者死亡事故の裁判での判決です。
事故は、2025年1月、福島県郡山市のJR郡山駅前で発生。
加害者は、35歳男性で酒気帯び運転の上、複数の信号を無視。
被害者は、大阪府の受験生の女性(当時19)で、横断歩道を横断中に加害車両にはねられ、死亡した事故。
裁判で、検察は、「被告は信号に従うつもりはなく、ことさらに赤信号を無視して事故を起こした」と指摘。
これに対し、弁護側は、「飲酒の影響で注意力が散漫になり、赤信号を見落とした」と主張。
そう、検察は故意による信号無視とし、危険運転致死傷罪を主張。
これに対し、弁護側は、信号無視ではなく、信号の見落としを主張し、過失運転致傷罪を主張し争っていたようです。
まっ、この加害者は、飲酒して帰宅後に車を運転し始めたとのコト。
更に、事故を起こすまでに数か所の信号を無視しており、その間も他車の間を進路変更をしながらすり抜けていたようです。
その点を重く見た裁判長は、「『飲酒による酔いで誤って信号を無視した』等と言う加害者の証言は信用できない」とし「危険運転致傷罪」を適用し「懲役12年(求刑16年)」の判決を下したようです。
てか、元々の酒を飲んで運転すること自体が、危険運転罪として問われないのは何故?
まっ、危険運転罪の適用がされたことは、一定の評価が有るようですが、求刑から減刑された理由が、「初犯」と「被害者1名」と言うコトを考えますと、「何で?」と言う疑問符は抱きますよね…。
事故は初犯かもしれませんが、飲酒運転は常態化していたとも思われますし…。
被害者1名も、他に負傷者1名も居たようですので、1名だったのはタマタマだった訳で…。
これは、殺人事件でもよく言われております、被害者人数の問題ですが、1名であろうが、複数名であろうが、他人を殺めた事実は事実で、被害者の人数が量刑に影響するのは可笑しな気も致しますが…。
先日、ABEMAの番組の中で、日本の死刑執行は絞首刑を採用しておりますが、死刑執行の方法を議論する番組が有り、そこで死刑反対派の弁護士さんが絞首刑の残虐性を熱弁し、暗に死刑反対を論じておりました。
死刑執行には、他に電気椅子や薬物投与が有り、一部の国では、斬首刑、銃殺刑も有るようです。
中には、死刑囚自らが、刑の執行方法を選べるところも有るとか…?
まっ、それはそれで、酷な仕打ちかと…?
どうせなら、被害者遺族が、刑執行方法を選べるってのは…、ダメ?
更に、最近、報道もされておましたが、「刑執行を前日に告げるのは残酷だ!」と言う論争も有るとか…?
人の命を突然に断っておきながら、自分への刑執行を「前日に宣告されたら、嫌じゃん!」なんて、どの口が…?
法曹界ではよく言われます「罪を憎んで人を憎まず」ですが、そのような仏様のような世界には、とても入れない自分が居ます…。
Posted at 2025/10/22 06:56:24 | |
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