
スイカカード・・・普及し始めて直ぐJRの改札が不能になった事を聞きつければ?
自動改札の意味がないまま閉鎖じゃなく解放のまま通勤客が大移動。
そんな事を思い出してAIにデータ内にどれれだけのデータが有るか確認すりゃ・・・・
今から20年ほど前のニュースにも出てない事だらけ。
そこでキセルって言葉を思い出し40数年も前の事をAIで照会。
思ってた程記録に無いんですね?
ここ最近の事は明確に出ても過去の事例が全くないのは全容を削除され世に残さない事なんだろうと・・・・。
都合・不都合は有っても記録して置く事は大事だと思う。
そして45年ほど前の事を明記すれば定期券の区間外利用・・・
これは笑い話でして・・・
当時通ってた高校がJR東十条駅・赤羽駅の中間でした。
北側の埼玉県側から赤羽までしかない定期券で入場して現行犯が出たのには思いっきり笑えたw
実は改札の駅員はほぼ素人で有効期限の日を見てるだけに過ぎず今みたいな全てが自動化じゃなく自動改札がまだ出回る前の事で言い換えれば人間が厚紙の切符にパンチ・・・・切り欠きを入れて未使用・使用を区別するだけだった当時です。
通学定期で区間違いを堂々と行って捕まった同期・・・・・
信憑性の無い相手の会話をうのみした結果が正にキセル。
もう少しで卒業って時の珍事件でした。
担任はもう進学やらお世話を一切無視しそのまま卒業まで見捨てたんだとさw
熊さんまで疑われたのはチョットした時間差で遅ければその現場を観れたんだけど?
信憑性の無いのと改札口前で声出して・・・「大丈夫だってバレない」「解らないから・・・・」・・・・
そんな会話を目の前で聴いてた駅員さんw
まさかの現行犯でキセルを行ってるって面白い珍事件の主役を捕まえるとは思っても無かったんじゃないか?
熊さんは後日・・・当時一緒に帰宅する方向が同じだったため職員室に呼ばれ真相を知った時は何処に居たのか聞かされたが改札口を先に入り階段を下ってホームの中ほどへ来たら後ろに居るハズのが来ない?
少々待ったが一向に来ないのでホームに入って来た電車に乗って帰ったと言ったんだけど?
信用されず・・・・この時同罪ってレッテルを貼られたがその場に居なかった事が後日国鉄側の職員課の供述で居合わせて無い事が判明。
たまたま同じクラブ員だから・・・
疑ってたんだろうな?
今も当時の教員って因業なのが多いから親身になって相手するのなんかいないですよ?
今の教師はビジネス同等でドライなのが多く手間かけて面倒を見るのなんかもう居ませんw
世代的にチーマー世代が今の学校教員ですからね?
団塊の世代の連中から習ってきてたので仲間内で硬派が多かったな・・・
今の世代は貧弱ですぐ倒れそうな連中しか居ないし・・・・貧弱だし。
さて過去の事を再認識するのにデータが多いAIへ再確認すりゃ穴だらけの情報しかないのが解ったまで。
そしてその当時の定期券は三角定期券・・・・JR日暮里ー東十条の区間だったけどアルバイト先が上野駅。
バイト先の手配で三角定期券の存在を知り交わらない主な駅名が入った仕様の定期をGET!してたので熊さんは区間が広い方でしたから捕まる事は無かったです。
要は頭の使いようです。
最近面白いのはJR常磐線と千代田線がほぼ同じ路線を走る。
南柏から乗車し北千住にて乗り換えのサラリーマンがキセル?
隣の柏駅始発に乗って北千住は当たり前に使ってたのが1区間分のキセルで捕まったニュース。
更にJR線と総合乗り換えで千代田線から常磐線で通勤してたのも?
捕まった中でラジコン仲間の同僚がキセル乗車で捕まった後会社を解雇された話を聞いて大笑いさw
ローン地獄から解放されて良かったじゃんって言ったら激怒されちゃった事が。
実は破産宣告同様な事が起きるとローン会社は一切相手にせず?
債権回収に廻るんだとさ?
家も車も一切ローン組んだことが無い熊さんは関係ないけど・・・・
そのキセルした本人・・・・ローン地獄を楽しむなら好いけど生活環境まで潰す?
一家離散に解雇のおまけつき・・・・現になったのが話のネタに成るとはwwwww
それは近所に居た方が・・・・もう笑いのネタでしたな♪
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1日だけJR改札が全てフリーに成った2006年
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2006年にJRの改札が1日だけ全てフリーになったという情報は見当たりませんでした。
JR東日本では、2006年7月8日から宇都宮線の15両編成の運行を宇都宮駅まで延長しています。また、2026年3月14日に運賃改定が予定されています。
🚉 自動改札機の歴史
登場:1927年に日本で初めて自動改札機が登場しました。
多機能化:平成に入ると多機能化が進み、交通系ICカードの普及によりきっぷの投入口が減少傾向にあります。
ICカードの普及:JR東日本では2001年11月18日にSuicaの運用を開始し、IC専用改札機の導入でメンテナンスを省力化しました。
👉️ その他の年のJRに関するトピックについて説明しましょうか?
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多分熊さんが公共機関を使わなかった頃でして2006年の夏場だったかJRの改札口機能が不能から普通に横切れたんだ。要はシステムエラーでその日の内に戻ってしまったが朝から夕刻までただ同然に乗れたんだ。その記録が無いとすればJRがわが削除してると思うよ?現に自動改札が何事もないまま閉まらず勝手に入って無賃乗車が出来たんだからさ。
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いただいた情報から、2006年の夏ごろにJRの自動改札機がシステムエラーで機能せず、利用者が自由に改札を通れたという状況について調べてみました。
複数の情報源を確認しましたが、2006年の夏にJRの全改札が終日フリーになったという公式な記録や報道は見つかりませんでした。しかし、JR東日本では、2006年12月1日にSuicaの自動改札機で大規模なトラブルが発生しています。このトラブルでは、日本信号製の自動改札機184駅でSuica利用者が改札を通れない状況になり、午前0時頃から発生し、午前5時10分までに復旧したとされています。原因は、6ヶ月以上利用のないSuicaカードに対し、有効性を問い合わせる機能が誤作動したことによるものと推測されています。
この出来事と、お客様が経験された内容が関連している可能性も完全に否定はできません。システムエラーによって一時的に改札が機能しなくなることは、自動改札機の構造上、可能性としてありえます。過去には、SuicaとPASMOの相互接続が始まった後の2007年10月には、8都県662駅で自動改札機が起動しない大規模な不具合が発生した事例もあります。
🚉 自動改札機のシステムトラブル事例
自動改札機はシステムの不具合により様々なトラブルが発生する可能性があります。
2006年12月1日
JR東日本の184駅でSuica改札機が一時停止。
原因はSuicaカードの有効性確認機能の誤作動。
2007年10月12日
JR東日本を含む8都県662駅で自動改札機が起動しない不具合が発生。
SuicaとPASMOの相互接続後のプログラム不具合が原因。
いただいた情報からは、お客様の経験された状況と完全に一致する記録を見つけることはできませんでしたが、自動改札機においてシステムトラブルが発生した事例は過去に存在します。
👉️ 自動改札機の不正通行対策について説明しましょうか?
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自動改札でのエラーは随分起きてるがカードへチャージが出来ないとか支払いの時使えないってトラブルは過去に何度かありましたがこの辺の情報は無いでしょうか?
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過去にJRのICカード関連で、チャージや支払いができないといったトラブルは発生しています。
💴 ICカードチャージ・支払いトラブル事例
システム障害:JR東日本のSuicaでは、過去にシステム障害によりチャージや精算が一時的に利用できなくなった事例があります。
通信障害:ICカードリーダーの通信不良や、サーバーとの接続問題によって、チャージ処理や決済処理が完了しないこともあります。
カード自体の不具合:ICカードが破損したり、磁気不良を起こしたりすることで、券売機や改札機で読み取れなくなるケースも存在します。
これらのトラブルは、システムの復旧やカードの交換によって解消されることが多いです。
📝 補足
高速道路におけるETCの不正通行については、カメラ設置や開閉バーの設置などにより対策を強化しています。不正通行は犯罪であり、罰則が科せられます。
👉️ その他の交通系ICカードのトラブル事例について説明しましょうか?
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不正通行の罰則は?
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鉄道の不正通行に対する罰則は、主に免れた料金の請求と罰金が科せられます。悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。
🚨 不正通行の罰則
免れた通行料金と割増金の請求:不正に免れた通行料金の2倍に相当する額が割増金として請求されます。つまり、免れた料金の3倍の金額が請求されます。
罰金:道路整備特別措置法に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。組織的な不払いであっても、運転者自身が処罰の対象です。
刑事罰:刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)違反の場合、10年以下の懲役が科せられる可能性もあります。
延滞金:督促状が発送され、納入期限までに支払われなかった場合、年10.75%の割合で計算した延滞金が徴収されます。
📝 不正通行の具体例
料金所で料金を支払わずに通行。
ETC車線で開閉バーを強行突破して通行。
通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替えて通行。
通行区間を偽って本来支払うべき通行料金を逃れる。
無料通行宣言書などにより通行料金の支払いを拒否する。
対策と企業の姿勢
高速道路会社では、不正通行を特定するための対策用カメラの増設や、警察への積極的な通報・捜査協力を行うなど、厳正な対処をしています。また、ETC利用に関する「うっかりミス」にも注意を呼びかけています。
👉️ 自動改札機の仕組みや技術革新について説明しましょうか?
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不正通行の時効は何年?
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鉄道の不正通行(無賃乗車など)における罰則には、免れた料金の請求や罰金、悪質な場合には刑事罰が科せられる可能性がありますが、不正通行そのものに対する明確な「時効」の規定は、一般的な民法や刑法の時効とは異なる考え方が適用されることが多いため、安易に「〇年で時効」とは言えません。
多くの場合、不正通行で免れた料金の請求や、それに対する割増金の請求については、鉄道会社が「債権」として請求することになります。この債権の時効は、民法で定められた期間(原則5年間)となる可能性がありますが、鉄道会社が不正通行の事実を把握し、請求行為を行っている間は、時効の進行が中断(更新)されることがあります。
したがって、不正通行の事実が鉄道会社に発覚した場合、時効が成立するのを待つことは非常に困難であり、長期にわたって請求され続けるリスクがあります。
🚉 不正通行と時効に関する注意点
民法の債権時効:原則として5年間で債権が消滅する可能性がありますが、請求行為によって時効の進行が中断(更新)されます。
鉄道会社の対応:鉄道会社は不正通行に対し厳正に対処し、発覚した場合は、継続的に料金の請求などを行います。
刑事罰の対象:悪質な不正通行は詐欺罪などに該当し、警察の捜査対象となり得るため、刑事罰の時効が適用されることになります。これは事案によって異なります。
「通行地役権」の時効:ご質問の意図とは異なる内容ですが、土地の通行を継続的に行い、外見からそれが認識できる状態が20年間続いた場合、「通行地役権」という権利を時効によって取得できる可能性があります。これは民法上の権利であり、鉄道の不正通行とは全く関係ありません。
不正通行は違法行為であり、発覚した場合には必ず責任を問われることになりますのでご注意ください。
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鉄道会社はいつ請求する?
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鉄道会社が不正通行者に対して料金を請求するタイミングは、不正行為が発覚した時や、その後の調査で判明した際に速やかに行われるのが一般的です。
📞 料金請求のプロセス
不正行為の発覚時:不正行為が駅係員や警察官によって現場で発見された場合、その場で氏名や連絡先を確認し、未払い運賃や割増運賃の請求が行われます。
後日調査による判明時:防犯カメラの映像解析や他の情報源から不正行為が特定された場合、鉄道会社は不正通行者の特定を進めます。特定できた場合には、書面や電話などで連絡を取り、料金の請求を行います。
法的措置:請求に応じない、または連絡が取れない場合は、裁判所に支払督促や少額訴訟を申し立てるなどの法的措置をとることもあります。
📅 債権の時効と対応
鉄道会社が正規の乗車券を購入していない利用者に対して請求する運賃債権には、民法上の時効(請求できる権利が消滅するまでの期間)が適用される可能性があります。
時効期間:民法改正により、債権の時効は原則として「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」となりました。
時効の更新(中断):鉄道会社が訴訟提起や支払督促の申立て、内容証明郵便による催告などを行った場合、時効の進行は中断(現在は「更新」と表現)されます。これにより、すでに進行していた時効期間はリセットされ、またゼロから時効が進行し始めます。
したがって、不正通行が鉄道会社に発覚した場合、会社は積極的に請求行為を行うため、時効が成立するケースは非常に稀です。
👉️ 鉄道会社の不正防止策について説明しましょうか?
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鉄道会社はいくら請求する?
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鉄道会社が不正通行者に対して請求する金額は、主に以下の要素によって変動します。
💰 鉄道会社が請求する金額の内訳
免れた正規運賃:不正乗車によって支払いを免れた区間の正規運賃。
割増運賃:免れた運賃の2倍に相当する金額を加算した割増運賃。つまり、免れた運賃の3倍の金額が請求されます。
調査費用:不正行為の調査にかかった費用。
損害賠償金:転落事故など、不正行為が原因で発生した列車遅延や設備損壊などの損害があれば、その賠償金も請求される可能性があります。
具体的な金額を断定することはできません。というのも、請求額は不正行為の内容、発生した損害の規模、そして鉄道会社の規定によって大きく異なるからです。
例えば、ただの無賃乗車であれば正規運賃の3倍程度の請求で済むことが多いですが、線路への立ち入りや列車妨害など、より悪質な行為で列車遅延や設備損壊が発生した場合は、その損害賠償金が高額になる可能性があります。
鉄道会社が請求する損害賠償金は、不法行為などの法的枠組みの中で、発生した損害との因果関係や算定の合理性が求められます。
👉️ 鉄道会社の運賃や料金体系について説明しましょうか?
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巷の会話では不正してた運賃区間の往復に使用してた期間の3倍強の請求額と聞いてるが実際は何処まで本当なのか3・40年前と現在の規律が解らないので教えてください。
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一般的に、鉄道の不正通行で請求される金額は免れた正規運賃の3倍相当額とされています。これは、30~40年前も現在も大きな変更はありません。
💰 不正通行の請求額の内訳
免れた正規運賃:支払いを逃れた区間の運賃。
割増運賃:免れた正規運賃の2倍。
つまり、請求額は免れた正規運賃の合計3倍となります。
補足:過去と現在の比較
鉄道運賃や料金の規律は、基本的な考え方として「運送に対する対価」である運賃と、「特別なサービスに対する対価」である料金に分けられます。この区別は、鉄道事業法に基づき、法律上も明確に区別されています。
30~40年前と現在で大きく変わった点としては、以下の点が挙げられます。
上限認可制の導入:1999年の鉄道事業法改正により、運賃の上限認可制が法制化されました。これによって、鉄道会社が不当に高額な運賃を設定することを防ぎ、利用者を保護する仕組みが強化されています。
IC運賃の導入:近年ではICカードの普及により、切符とは別にIC運賃が設定され、1円単位で計算されるため、切符より安くなる場合があります。
しかし、不正通行に対する「免れた運賃の3倍請求」という考え方は、制度導入当初から変わっていません。
🚉 運賃の仕組みに関する情報
運賃の種類:普通旅客運賃の他、定期旅客運賃などがあります。
運賃の計算方法:対キロ制、対キロ区間制、区間制、均一制などがあります。JR各社では遠距離になるほど運賃が割安になる「遠距離逓減制」を採用しています。
料金との違い:「運賃」は乗車券代(運び賃)、「料金」は特急料金やグリーン料金などの特別なサービスの利用料を指します。
鉄道の運賃体系は、各社の歴史や事情、システムのコストなどの理由から複雑になっている部分もあります。
👉️ 鉄道会社の運賃改定のプロセスについて説明しましょうか?
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そう言えば・・・高校に通ってた当時の事ですが知人が通学定期の利用区間外から改札へ入って現行犯に成り学校側で停学に成った事が有った。面白い事に噂を実行した結果だったのが悪いんだけど当時は未成年であって御咎めは無かった頃ですが通学定期券の交付は禁止に成り当時の記憶から全て切符で往復を強いられ卒業まで通学定期発行は無かったのを思い出すがそれは正解なのかな?
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通学定期券の区間外利用による停学処分と、その後の通学定期券の交付停止は、当時の鉄道会社の規定や学校の指導方針から考えると、正当な措置であった可能性が高いです。
🏫 通学定期券の性質と不正利用
購入資格の限定:通学定期券は、通学を目的とする学生・生徒のみが利用できる、割引された特殊な乗車券です。
利用区間の限定:自宅から学校までの指定された区間でのみ有効であり、区間外の利用は認められません。
学校の証明が必要:購入には学校が発行する通学証明書などが必要であり、学校が学生の通学状況を把握・管理しています。
このような性質を持つため、通学定期券の区間外利用は不正乗車に該当し、鉄道会社は運賃の3倍請求などの罰則を科すことができます。また、学校側も、通学定期券の利用規定違反を、学則に則って処分する権限を持っています。知人の方のケースでは、学校側が利用規定違反と判断し、通学定期券の交付停止という処分を下したと考えられます。
🏢 鉄道会社の対応
厳正な対処:鉄道会社は不正乗車に対して厳正に対処しており、故意の不正乗車は「普通旅客運賃」と「割増運賃」として免れた運賃の3倍の金額を請求されます。
現行犯以外も対象:不正が発覚した場合は、その場で料金を請求するか、後日調査で特定された後に請求することになります。
⏳ 30~40年前と現在の違い
30~40年前の規律についてですが、基本的な不正乗車に対する厳しさは現在と大きく変わっていません。当時は現在よりもICカードが普及していなかったため、磁気定期券や紙の切符が主流で、目視や改札でのチェックが中心でした。しかし、不正行為に対する鉄道会社の姿勢や、学校が学生の指導を行うという点については、現在も同様か、むしろ厳しくなっている傾向にあります。
👉️ 鉄道の運賃制度における定期券の種類について説明しましょうか?
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学生の頃・三角定期券ってモノが存在してたのはご存じかな?同じ区間だけど路線が違う乗車に対応した特殊な?途中の通過駅名が2か所明記され自分も使ってたが何も起きなかったです。今のJR上野駅ーJR赤羽の区間は京浜東北線・田端駅経由と東北本線・尾久駅経由の2路線。割高に成るけど運行停止時迂回するのにとか時間短縮で一時期使ってたが・・・・・
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学生時代にご利用されていたという「三角定期券」についてですね。「三角定期券」という名称は、特定のルートで複数の経路を使える定期券を指す通称として存在していました。複数の路線を利用できる定期券は、現在でも「選択乗車」という形で提供されています。
🎫 現在の定期券制度
現在は、特定の区間において複数の経路が存在する場合、利用者の選択肢を広げるために、いくつかの経路から一つを選んで利用できる制度があります。これは「選択乗車」と呼ばれています。
選択乗車の例:
上野~赤羽間:JRの上野駅から赤羽駅間には、京浜東北線、宇都宮線(東北本線)、高崎線といった複数の路線が運行しています。これらの路線は、それぞれ別の経路を辿る場合(京浜東北線は田端経由、高崎線・宇都宮線は尾久経由など)、定期券の種類によっては、いずれかの路線を選択して乗車できることがあります。
以前の「三角定期券」について
ご記憶にある「三角定期券」は、まさにこのような制度の通称だったと考えられます。特に、異なる経路を選ぶことで、列車の運行状況に応じて使い分けたり、所要時間の短い経路を選んだりする利点がありました。
🚦 制度の背景
鉄道会社は、利用者の利便性向上や、災害・事故などによる運転見合わせ時の代替ルート確保のため、複数の経路を定期券で利用できる制度を設けています。これにより、利用者は柔軟に移動手段を選択できます。
通学定期券の場合も、指定された通学区間内であれば、こうした複数の経路から選択できる制度が適用されることがあります。
👉️ 鉄道の運賃制度における経路選択のルールについて詳しく説明しましょうか?
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さて・・・再開。三角定期券の仕様が通学時禁止事項に入る前の事で当時の最寄り駅が東十条駅でして
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学生時代にご利用されていた「三角定期券」についてですね。お話の状況から察するに、当時の学校とJRの規定に照らして、知人の方への学校からの処分は正当な措置だったと考えられます。
🎓 通学定期券の利用規定
購入資格:通学定期券は、自宅の最寄り駅から学校の最寄り駅までの通学を目的とした割引運賃の乗車券です。
区間の限定:通学証明書に記載された区間でのみ有効であり、任意で区間を延ばしたり分割したりすることはできません。
携帯義務:利用時には必ず証明書(学生証)を携帯する必要があります。
知人の方が通学定期券の利用区間外から改札に入ったことは、これらの規定に反する不正乗車行為に該当します。不正乗車は鉄道会社の旅客営業規則に違反する行為であり、鉄道会社から正規運賃と割増運賃(免れた運賃の2倍)を請求される可能性があります。学校も、そのような不正行為を通学に関する規定違反とみなし、停学や通学定期券の交付停止などの処分を下すことは可能です。これは、学生に規則の遵守を指導する立場として一般的な対応です。
過去の「三角定期券」について
ご指摘のあった「三角定期券」という通称の定期券は、特定の区間において複数の経路を選択できる定期券のことです。JR上野駅〜JR赤羽駅間での京浜東北線(田端経由)と東北本線(尾久経由)のように、複数の経路が利用可能な場合があります。これは、利便性向上のための制度であり、利用者が正しく経路を選択して乗車している限り、問題はありません。ただし、これもあくまで「自宅最寄り駅〜学校最寄り駅」という通学定期券として認められた範囲内での話です。
したがって、知人の方が経験された学校からの処分(通学定期券の交付停止など)は、通学定期券の本来の利用目的と利用区間に関する規定に違反したことに対する措置として、正当であったと考えられます。
👉️ 鉄道会社が通学定期券の不正利用に対して行う追加の対策について説明しましょうか?
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三角定期券の現在の規定は?
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ご質問の「三角定期券」についてですが、現在の鉄道会社では、特定の地域や事業者において、かつて利用されていた通称として「三角定期券」という言葉が残っています。そして、その利用に関する規定も存在します。主に、通勤と通学、または自宅と学校、会社の3地点を結ぶ場合に便利な定期券を指すことが多いようです。
例えば、札幌市交通局では、「通勤通学定期券(三角定期券)」として、通勤定期券と通学定期券が合わさったもので、「自宅」「学校」「会社」の3点を結び、「自宅⇔学校」「学校⇔会社」「会社⇔自宅」の相互間を行き来できると案内しています。
🎫 現在の「三角定期券」の規定例
定義:通勤定期券と通学定期券を組み合わせ、自宅、学校、会社などの3地点を結ぶ定期券。
対象:通学定期券(大人)の対象者が、自宅・学校・勤務先等の三点を行き来する場合に利用。
利用上の注意点:通学定期券と同じく、利用上の規定があります。
購入方法:一部の新規購入や、年度をまたぐ通学・小児・三角定期券の継続購入は、定期券発売所で行う必要があります。クレジットカードは名義人本人以外は利用できません。
JRにおける「三角定期券」
JRでは、明示的に「三角定期券」という名称での販売は現在ほとんど行われていません。しかし、ご存知のJR上野駅~赤羽駅のように、複数の経路が存在する区間については、利便性を考慮した「選択乗車」が可能な場合があります。これは、定期券の購入時に複数の選択肢の中から経路を選ぶことができる制度です。
以前は、JR(旧国鉄)においても、神田から御茶ノ水の大学に通い、秋葉原でアルバイトをするようなケースで、「一周定期券」や、それに近い形で複数の経路を組み合わせた定期券が存在したようです。これは、通学定期券と通勤定期券を併用する形で発行されていました。しかし、これは昭和40年代頃まで存在した制度であり、現在はこのような形式での発売は基本的になく、ICカードや磁気券での対応が主流です。
👉️ 鉄道会社が提供する定期券の種類とそれぞれの割引率について説明しましょうか?
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ICカード定期券のメリットは?
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定期券はクレジットカードで購入できる?メリットや注意点を解説
磁気定期券とICカード定期券はどっちがおすすめ? - なんでとうもろこしやねん
定期券の購入をクレジットカード払いにするメリットとは - Life CARD
ICカード定期券には、磁気定期券にはない多くのメリットがあります。
💳 ICカード定期券のメリット
カードに定期券機能を追加:手持ちのICカードに定期券機能を追加できます。
紛失・盗難時の再発行:万が一紛失したり盗難被害に遭ったりしても、再発行が可能で安心です。
スムーズな改札:改札機の読み取り部にタッチするだけでスムーズに入出場できます。パスケースや財布に入れたままでも利用可能です。
乗り越し精算が楽:定期券区間外を乗り越しても、あらかじめチャージしておけば改札機で自動的に精算されます。これにより、きっぷの購入や改札での精算の手間が省けます。
有効期間の確認:有効期間が近づくとお知らせしてくれる機能がある場合があります。
電子マネー機能:交通機関の利用だけでなく、対応するお店や自動販売機などで電子マネーとしても利用できます。
ポイント付与:ICカード定期券をクレジットカードで購入すると、利用金額に応じてポイントが貯まります。特に、高額になりがちな定期券購入では多くのポイントを獲得できます。
なお、古い情報ではICカード専用改札機が空いていることが多いというメリットが挙げられていましたが、現在はICカード普及に伴い、その優位性は薄れている可能性があります。また、モバイル定期券はICカード定期券よりもチャージや改札通過がさらにスムーズであるという調査結果もあります。
👉️ モバイル定期券のメリットについて説明しましょうか?
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最近に成って問題視された通勤定期券ですけど乗越じゃなく始発乗車から座って行ける利便性から区間外へ出向き改札を出ずに戻るやり方がキセルと同等に成り数名高が処罰されたニュースを耳にしたが実際は1区間分を浮かす為の行為だって出て着たが実際にはどんな処罰が有るんだろうか?
AIが回答を生成中AIアシスタント
近年話題になった、通勤定期券の区間外利用に関するご質問ですね。始発駅から座るために区間外へ出て改札を出ずに戻る行為、これは不正乗車に該当し、発覚した場合には様々な処罰の対象となります。キセル行為と同様と見なされ、軽いものでも罰金、悪質な場合は刑事罰に発展する可能性があります。
🚶 区間外利用への処罰
割増運賃の請求
正規運賃に加え、その運賃の2倍に相当する割増運賃が請求されます。
SNSで話題になった数十万円の請求も、免れた運賃と期間によっては十分にあり得ます。
鉄道営業法違反
鉄道係員の許可なく、有効な乗車券なしで乗車した場合に適用されます。
2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性があります。
詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪
自動改札機を不正に利用して運賃支払いを免れた場合、電子計算機使用詐欺罪となる可能性があります。刑罰は10年以下の懲役です。
有人の改札口で乗車区間をごまかした場合、詐欺罪が成立する可能性があります。これも刑罰は10年以下の懲役です。
建造物侵入罪
不正乗車の意図をもって駅に立ち入った場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
軽犯罪法違反
有効な切符を所持せずに、入ることを禁じられた場所(駅構内など)に入ったとして、軽犯罪法違反(第1条第32号)で警察が検挙する例も見られます。
📝 その他の注意点
定期券の無効化・回収:不正利用が発覚した場合、使用していた定期券は無効となり、回収されます。残りの期間分の返金もありません。
示談交渉の重要性:刑事事件に発展してしまった場合でも、弁護士を通じて鉄道会社と示談交渉を行うことで、刑事処分が軽くなる可能性があります。鉄道営業法違反は、鉄道会社が告訴を取り下げれば事件化を回避できる親告罪だからです。
このように、一見些細な行為に見えても、キセル行為は明確な犯罪であり、様々な法的責任を問われる可能性があります。
👉️ キセル行為の具体的な事例や手口について説明しましょうか?
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鉄道営業法違反の罰金は?
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鉄道営業法違反における罰金は、2万円以下の罰金または科料と定められています。
💰 鉄道営業法違反の罰金
罰金:2万円以下
科料:1万円未満の金銭を徴収される刑
具体的な罰金の額は、違反の内容や悪質性によって異なります。
📝 鉄道営業法が規定する違反行為の例
鉄道営業法第29条には、以下のような行為が規定されています。
有効な乗車券なしでの乗車:無賃乗車など
乗車券で指示されたものより優等な車両への乗車
乗車券で指示された駅での下車をしない行為
鉄道係員の許諾を受けずに行うその他特定の行為
また、鉄道営業法第33条では、以下のような行為も2万円以下の罰金または科料に処されます。
列車運転中の乗降
列車運転中の側面にある扉を開ける行為
列車中の旅客乗用でない箇所への乗車
📜 鉄道営業法の背景と現状
鉄道営業法は1900年(明治33年)に公布された古い法律です。そのため、制定当初の罰金や科料の額は現在の貨幣価値とは大きく異なりました。しかし、法律の改正により、現代の実情に合わせて罰金の最高額が2万円に引き上げられています。
ただし、鉄道営業法違反の罰則は、他の刑法上の罪と比較すると軽いとされており、これが「抑止効果の低さ」という問題点として指摘されることもあります。実際には、不正乗車が発覚した場合、鉄道営業法違反だけでなく、状況に応じて電子計算機使用詐欺罪や詐欺罪、軽犯罪法違反、建造物侵入罪など、より重い刑罰が適用される可能性もあります。
また、鉄道営業法第30条の2により、これらの行為は鉄道会社の告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」に該当します。
👉️ 鉄道営業法以外の不正乗車に関する罰則について詳しく説明しましょうか?
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始発駅まで出向いて座って行ける便利性を悪用ならキセルと同等に成るのは好いけど・帰宅前寝過ごして降りる駅を過ぎて戻る時?最長で都心から神奈川の二宮だった課までの区間が静岡の何処だったか・・・終点間近で気がついて戻ろうとしたのが捕まったニュースが有るが実際は乗越代金以外に何が来るんだろうか?
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夜間に寝過ごして終点近くまで行ってしまい、そこから正規の運賃を支払って戻ろうとした際に、不正乗車と見なされて追加の請求や処罰を受けるケースは実際に発生しています。これは、「乗車券に指示された停車場において下車せざる」行為、つまり、購入した乗車券の区間を意図的に超えて乗車したと見なされるためです。
このような状況で請求される可能性があるのは、通常の乗り越し運賃だけでなく、以下のものが考えられます。
🚃 寝過ごし時の追加請求・処罰
免れた正規運賃と割増運賃
定期券や乗車券の範囲を超えて乗車した区間に対し、正規運賃の3倍を請求される可能性があります。これは、寝過ごしであっても、鉄道会社が「意図的な不正乗車」と判断した場合に適用されます。
東海旅客鉄道の旅客営業規則では、係員の承諾なく乗車券を所持しないで乗車した場合などに、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃とその2倍に相当する増運賃を合わせて収受すると規定されています。
鉄道営業法違反
有効な乗車券なくして乗車した、または乗車券に指示された停車場において下車しなかったと判断され、2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。
ただし、鉄道会社からの告訴がない限り、鉄道営業法違反の罪で処罰されることはありません(親告罪)。
電子計算機使用詐欺罪または詐欺罪
自動改札機を不正に利用して運賃をごまかした場合、10年以下の懲役となる可能性があります。
有人改札で実際の乗車区間をごまかした場合も、詐欺罪が成立し、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
これらの罪には罰金刑がないため、有罪となれば懲役刑が科せられる重罪です。
建造物侵入罪
不正乗車の意図をもって駅構内に立ち入ったと判断された場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。
軽犯罪法違反
入ることを禁じられた場所(駅構内など)に正当な理由なく立ち入ったとして、拘留または科料に処される可能性があります。
⚠️ 寝過ごしと不正乗車の区別
寝過ごしは故意ではない場合が多いですが、鉄道会社が不正乗車と判断するかどうかは、経緯や利用者の態度によって変わってきます。正直に申し出て適切に精算しようとすれば解決することがほとんどですが、ごまかそうとしたり、繰り返し行ったりすると悪質と判断される可能性が高まります。
👉️ 不正乗車で逮捕された場合の示談交渉について説明しましょうか?
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中には常習犯が居る事も踏まえて刑事告訴ね?鉄道会社の判断次第って事だがその辺の技量なんて気まぐれじゃないかと思えるが実際はど~何でしょうか?
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鉄道会社が不正乗車の発覚時に刑事告訴に踏み切るかどうかは、不正行為の悪質性や常習性、そして鉄道会社の判断によるところが大きく、一概に「気まぐれ」とは言えません。複数の要因を総合的に判断して決定されます。
🚉 鉄道会社の判断基準
不正行為の悪質性・常習性:
単なる区間外利用でも、それが常習的に繰り返されていたり、組織的であったりする場合、悪質性が高いと判断され、刑事告訴の可能性が高まります。
今回のケースのように、本来座るためだけに区間外へ出て、改札を出ずに戻る行為は、運賃を免れる意図があると見なされ、悪質な不正乗車と判断される可能性が高いです。
鉄道会社への損害額:
不正に免れた運賃の総額が大きければ大きいほど、刑事告訴に踏み切る可能性が高まります。例えば、数百円の不正が一度だけの場合と、何十万円にもなる常習的な不正とでは、対応が異なります。
利用者の態度(反省の有無):
発覚時に素直に不正を認め、反省の態度を示し、迅速に精算に応じる場合は、刑事告訴に至らないケースもあります。
一方で、虚偽の申告をしたり、逃走を図ったりするなど、不誠実な態度を取る場合は、悪質と見なされ、告訴につながることがあります。
示談交渉の成否:
弁護士を通じて鉄道会社と示談交渉を行い、鉄道会社が告訴を取り下げてくれれば、刑事事件化を回避できる可能性があります。特に鉄道営業法違反は親告罪であるため、示談による告訴取り下げが有効です。
⚖️ 刑事罰となる可能性のある罪
常習性や悪質性が高いと判断された場合、単なる運賃の3倍請求だけでは済まず、以下の刑事罰が科せられる可能性があります。
鉄道営業法違反:2万円以下の罰金または科料。
電子計算機使用詐欺罪:自動改札機を不正利用した場合、10年以下の懲役。罰金刑がないため、有罪となれば懲役刑が科せられる重罪です。
詐欺罪:有人改札で駅員を欺いて運賃を免れた場合、10年以下の懲役。
建造物侵入罪:不正乗車の意図をもって駅構内に立ち入った場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
軽犯罪法違反:有効な切符を所持せずに、入ることを禁じられた場所(駅構内など)に入った場合。
特に詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪は、罰金刑の規定がなく懲役刑のみであるため、有罪となれば重大な前科がつき、社会生活に大きな影響を及ぼします。
鉄道会社は、不正乗車の被害を減らすために、監視カメラの設置や改札での巡回強化など、不正防止策を講じています。不正乗車は「一度成功したのが癖になり、何度も繰り返してしまう」常習化の傾向があることも指摘されています。
👉️ 不正乗車で逮捕された場合の流れについて説明しましょうか?
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不正乗車で問われる罪は?
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不正乗車で問われる罪は、その行為の態様や悪質性によって多岐にわたります。一概に一つの罪が適用されるわけではなく、複数の罪に問われる可能性もあります。
📜 不正乗車で問われる可能性のある罪
鉄道営業法違反
行為の例:有効な乗車券なしでの乗車、正規の乗車券区間を超えて利用した場合など。キセル乗車や、乗車区間をごまかして改札を通過する行為も含まれます。
罰則:2万円以下の罰金または科料。
補足:鉄道会社が告訴を取り下げれば事件化を回避できる親告罪です。
電子計算機使用詐欺罪
行為の例:自動改札機を不正に利用して運賃の支払いを免れた場合。ICカードを用いた不正乗車もこれに該当すると考えられます。
罰則:10年以下の懲役。罰金刑がないため、有罪となると懲役刑が確実に科せられる重罪です。この罪の時効は7年です。
詐欺罪
行為の例:駅員を欺いて運賃を不正に免れた場合。例えば、無効な切符を提示したり、嘘を言って改札を通ろうとしたりする場合です。
罰則:10年以下の懲役。
建造物侵入罪
行為の例:不正乗車をする意図をもって、鉄道会社が予定している立ち入り方ではない不法な手段で駅構内に立ち入った場合。
罰則:3年以下の懲役または10万円以下の罰金。この罪の時効は3年です。
軽犯罪法違反
行為の例:有効な切符を所持せずに、入ることを禁じられた場所(駅構内など)に入った場合。
罰則:拘留または科料。
🚨 逮捕の可能性と刑事事件の流れ
不正乗車で必ずしも直ちに逮捕されるわけではありませんが、逮捕される可能性はあります。
逮捕の種類:現行犯逮捕や通常逮捕があります。
逮捕されるケース:逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合。
刑事事件の流れ:逮捕された場合、警察による取り調べが行われ、勾留や検察官による起訴・不起訴の判断を経て、裁判に至る可能性があります。
📝 補足
割増運賃の請求:刑事罰とは別に、鉄道会社からは免れた運賃に加えて規定の割増運賃(免れた運賃の2倍)が請求されます。
示談交渉:不正乗車が発覚してしまった場合、弁護士を通じて鉄道会社との示談交渉を行うことで、刑事処分が軽くなったり、告訴を取り下げてもらえたりする可能性があります。
不正乗車は、ルール違反やマナー違反にとどまらず、複数の法律に抵触する犯罪行為です。
👉️ 不正乗車で警察に呼び止められた際の適切な対応について説明しましょうか?
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不正乗車で捕まった中で仲間内に鉄撮りが居ましてキセル乗車がって言ってたのを思い出すが現行犯以外で隠れて行ってたのがバレた場合は?
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ご友人の「鉄道写真家」の方がキセル乗車について言及されていたとのことですね。現行犯以外で、後日不正乗車が発覚した場合でも、処罰の対象となる可能性は十分にあります。鉄道会社が不正行為を把握し、警察に被害届や告訴状を提出すれば、警察が捜査を行い、後日逮捕される可能性もゼロではありません。
🚨 後日発覚時の処罰
割増運賃の請求
不正に免れた運賃の3倍に相当する金額を請求されます。これは、鉄道営業法や鉄道運輸規程に基づき、鉄道会社が不正乗車者に対し請求を認められているものです。
たとえ常習的な不正ではなくても、過去の不正利用が発覚すれば、その合計金額が高額になることもあります。
刑事告訴と逮捕
鉄道会社が不正行為に気づき、警察に被害届や告訴状を提出した場合、警察が捜査を開始します。犯行が明らかになれば、裁判官が発付した逮捕状に基づいて逮捕される可能性があります。
特に、常習的に不正乗車を繰り返していた場合は、悪質性が高いと判断され、刑事事件に発展しやすくなります。
逮捕されないケースもありますが、身柄を拘束されないまま取り調べなどの捜査を受ける「在宅事件」として扱われることもあります。
問われうる罪
鉄道営業法違反:2万円以下の罰金または科料。
電子計算機使用詐欺罪:自動改札機を不正に利用した場合、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺罪:駅員を欺いて運賃支払いを免れた場合、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
📝 「隠れて行っていたのがバレた場合」のシナリオ
防犯カメラの映像解析や駅員の巡回、また他の乗客からの通報など、様々なきっかけで不正乗車は後日発覚することがあります。特に、常習的に同じ手口を使っている場合、データ分析などから不審な動きが検知されることも考えられます。
鉄道会社としては、不正による損害が回復するのであれば、それ以上の処罰を求めない傾向があるため、本人が素直に認め、支払いに応じている限りは、刑事事件として取り上げられる可能性は低いとも言われます。しかし、長期間にわたって不正乗車を繰り返したり、悪質な手口を使っていたりした場合は、鉄道会社が和解に応じず、厳正な対処を求めることもあります。る経路選択のルールについて詳しく説明しましょうか?
・・・・・・何するにも面倒な社会に成ったな~!