
ここ数年前から気になるディーラーでもらえたアクセサリー。
最近は車載義務が無いみたいだが・・・・
車検対応の発炎筒は常備してても自動車道・高速道路含む三角表示板の搭載は義務化から外されてるの?
熊さん・・・二輪車に乗車してるけど発炎筒に関して3本は搭載してる。
さて・・・・自家用車系に昔は義務化されてた三角表示板を搭載せず万が一事故の時・・・・
後続から来る車両に対し危険と認識させる為の表示が必要だった・・・・。
それが義務化を排除してて・・・・事故が起きれば違反とか減点とか?
なにゅ?( ̄(エ) ̄;) ・・・・・
教習所で必ず習うことですが教習の授業中で一般的に使用される「高速道路」と法律における「高速道路」では定義が異なる。
教習所で言う高速道路とは道路交通法第75条2の3により「高速自動車国道及び自動車専用道路」としている事から高規格幹線道路などの自動車専用道路も対象となるので気を付けてくれ。
高速道路上で車を停止させるということは非常に危険なんだよ!
停止しているのだと言う事を後ろから走行している車にも把握し手もらう為はに必要。
例えば路側帯に駐車してあっても後方から走行して来て巻き込まれてしまうという事故が後を絶ちません。
三角停止表示板を表示するこ事は義務があるからというだけではなく自分の身の安全を守る事にも繫がるのだ。
それすら出来ず死亡事故に発展してしまった故意によるあおり運転事故・・・・
この場合は表示義務じゃなく進路妨害されついでに走っては来ない筈のトラックが追い越し車線へ出てまで暴走し巻き込まれたのも不運が続いたんだと思うな。
まだまだ有る・・・・5年ほど前ツインリンク茂木で行なわれたMOTO GP2013の帰り常磐自動車道で見かけた事故。
これ・・・・渋滞が起きて通過するまで時間を要した。
事故状況は観て把握したが追い越し車線での追突事故だった5台ほどの。
見て疑ったのは事故を起こしたまでは良いけど・・・・
三角表示板や発炎筒を使用した形跡が全くない事・・・・これが一番危険な放置事故。
後続車は見て把握し回避したとしても車から出てきた人が道路上でウロウロ・・・・
事故の時一番先に行なう事をだれも当事者同士で一切やってない事。
二次災害が起きても仕方ない状況なのに言い争ってるだけ・・・・
~βακα..._〆(゜(ェ)゜*)
そんな馬鹿相手にする暇も無いけど二次災害が起きる前に茨城県警へ110番通報を。
事故の状況と高速道路のガードレールには基点からの距離が表示されてる。
その距離を110番通報で電話で会話してた熊さんです。
三角表示と発炎筒など表示が無いまま路上で論議してた馬鹿連中の事までも通達・・・・
その後は一切聞いてない・・・折り返しの電話もない・・・・
これさ・・・・教習所の授業内容に出てきてるのだが受けた授業内容を全く覚えてない方々の呆れた状況なのだ。
あんな場所でウロウロしてる時点で自ら死を選んで居たに過ぎない。
事故・故障車両表示義務違反となり5万円以下の罰金で過失罰はありません。
但し交通反則通告制度の適用がありその場合の反則金は普通自動車で6,000円です。
違反点数は1点です・・・・無駄な1点で有りながら後続車への配慮が欠けただけで免許書に傷w
表示を怠った事で違反となるのはあくまで設置の必要がある時に設置しなかった事に対してです。
三角表示板を搭載していないからといって違反になる事はありませんって有るけれど今後何所で危険を感じるかはそれぞれだよなw
三角表示基盤に発炎筒は自分の車にあるか確認しましょう?
見覚えがない人はまずトランクの中を探してみましょう!
新車を購入した場合標準で付いてくる場合もありますが今の時代は付属してない場合もあります。
中古車を購入した場合は解らないのがほとんど。
三角表示板が場合にはきちんと使えるモノかまで確認して見るのも。
もし無かった時や壊れていた場合にはどんなものを買ったら良いのか?
インターネット通販・・・・今の時代便利な道具が有っていいわ。
NEXCO東日本によると同社関東支社管内における死亡事故は、11月30日時点の累計で27県となっており、前年同日比+6件と増加している。
事故が発生する時間帯は深夜22時から朝7時にかけて半数が発生している。日中よりも交通量が少ないにもかかわらず事故件数が多い。また最近の事故の傾向として、発見の遅れに伴う渋滞後尾や路肩に停車した車両への追突事故が多いという。
これら2つの傾向をふまえた対策としてNEXCO東日本では、ヘッドライトのハイ/ロービームのこまめな切り替えや、早めの休憩、充分な車間距離を呼びかけている。
万が一、故障や事故により高速道路上で駐停車する場合は、後続車への合図、安全な場所への非難、非難してからの通報をすること。後続車への合図は(1)ハザードランプの点灯、(2)発炎筒着火、(3)停止表示器の設置があげられる。また停止した車の乗員は車内にとどまらず、ガードレールの外側に非難すること。
停止表示器(三角表示板)について、携行は義務付けられていないが、高速道路で駐停車する場合には、道路交通法第75条の11で設置が義務付けられている。高速道路を常用するドライバーは携行しよう。