
クマさんが10年前に取得予定だった船舶免許・・・・・
今と昔・・・・水上バイクを購入した本人が免許を持ってれば複数で共有出来たのは昔で?
そこまでの知恵しかなかったクマさんが自分から免許を取得しようと出向けば難題だらけだった・
まずは免許の共有は一切ダメで各自で取得する事に成ってた。
実技に学科内容が30年ほど前の教本と全く違ってて理解不可能に・・・
・・・・頭が足らな過ぎて理解力が無かったが正解だな?
そして昭和の当時取得した仲間から色々聞いたら?
今も存続してると思ってた・・・・・免許更新もしっかり忘れてて笑ったな。
きゃははは(T(エ)T)ノ_彡☆ばんばん!
そして今頃になって取得しようとしたかと言えば?
前の会社でフォークリフトの免許取得でトラブルが出た・・・・
会社側で取得させるのに各自で取得した後・・・掛かった費用を支払うというものだ。
それは学科試験に実技が絡む・・・・・。
その時間を利用すれば会社の機能を止めずに済むって事のカラクリが把握できてフォーク免許をボイコットしたんだ。
今も取得しようとしません・・・・もう関係ないから。
当時の昔取得したかった免許のポスターを見て思い出したのは30年近く経過したその時だった。
あの時フォーク免許と並行して取得しておけば・・・余計な手間がかからなかった。
だが法改正って曖昧な部分が改正に成るだけで他は存続。
前の記憶はダメで・・・・免許取得したら他人への借用がダメ・・・・
もし見つかればの話で・・・・
反則金が30万円以下と所有者へ100万円以下・・・・飲酒運転の時みたいな高額な金額に成ったんですね?
取得に関してクマさんは諦めMaxじゃないか・・・・・
そこで巷ではトレーラーを持参してるからジェットスキー位あるんだと思われるが?
クマさんのは特殊扱いの8ナンバーなので水上バイクじゃなく二輪車用なだけで全く使い方が違うんです。
またトレーラーを購入する可能性が出てきてるんだ・・・・・
それは貨物の4ナンバートレーラーでもボートは積みません。
完全に貨物仕様なので小さいサイズに成るのかな?
登録すれば車検代にナンバー交付に自賠責任保険5010円・・・・・そして車体で個人所有に成る。
けどクマさんはまだ足らないんだ・・・・指定ナンバーに図柄と車とは別の任意保険がね?
そして連結証明をする為に陸運局へ出向き車検書へ車の形式を明記され終わる事を・・・・
水上バイクは、免許がないと操船できません! 昔、免許を取得した人は、特に注意が必要です!気をつけて、昔と法律が変わっています。
昔、1台の水上バイクに船舶免許を持っている人が1人いれば、免許のない人でも操船が可能だった時代がありました。今は法律違反です!
当然ですが、免許のない人は操船できません。
しかし、昔、1台の水上バイクに船舶免許を持っている人が1人いれば、免許のない人でも操船が可能だった時代がありました。3人乗りのジェットに家族3人で乗っていて、お父さんが免許を持っていたら、無免許の子供でも操船が出来たのです。
20年ほど前「4級小型船舶免許」を取得して水上バイクに乗っていた人は、そのころの感覚で人に操縦させると大変なことになります。
免許のない人が操縦したら「30万円以下の罰金」なのに、持ち主には「100万円以下の罰金」です!
無免許の操縦者よりも、水上バイクの持ち主の方に高い罰金が科せられます!
今年は特に要注意!
気をつけて!「ちょっとだけ運転させて」と言われやすい乗り物でもあります。
夏になると多くなるのが、水上バイク利用者の一斉指導。海上保安官が、船舶免許証の所持の有無、法定備品の有無などを確認してきます。気を付けたいのが船舶免許の有無です。
特に座って乗るランナバウトは、エンジンをかけてアクセルを握れば、誰でも操縦できる構造です。
それだけに「ちょっと貸して」と言われやすい乗り物でもあります。しかし、免許のない人に操船させたら、操船者は当然ですが、水上バイクのオーナーも一緒に罰せられるのです。
無免許でジェットスキーを操縦した場合、違反者には30万円以下の罰金が科せられます。また、操縦者本人だけでなく、無免許者に水上バイクを貸した持ち主には、6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
「貸して、と言った」操船者が無免許と知らなくても、水上バイクの所有者が罰せられる!
そして要注意なのが、借りた人が免許保有者でも“有効期限が切れて”いたら、「無免許運転者」とみなされるのです。無免許と同様の処罰を受けることになります。
水上バイクを人に貸す場合は、面倒でも、他人行儀と非難されても、「船舶免許の確認」を絶対にしましょう。
免許の更新忘れは「30万円以下の罰金」、操縦すれば無免許運転。免許の不携帯の場合「10万円の罰金」です
同じ免許の不携帯でも、クルマより罰則規定が強い!
船舶免許の有効期限が切れた状態で操縦すれば無免許運転となり、「30万円以下の罰金」となります。
船舶免許の有効期限は5年間。もし期限が切れていても、失効講習を受講するだけで、新しい免許証を交付してもらえます。「そういえば、最近更新してないかも……」と思ったら、ぜひとも確認してください。
船舶免許の不携帯の場合、「10万円以下の罰金」となります。
例え船舶免許を持っていても、水上バイクに乗るときに持っていなければ10万円です。「クルマの中にはあるんです!?」という言い訳は聞いてもらえません。
海の罰則金は、自動車と比べてかなり高額です。
自動車と違って海の法律は、ほとんどの違反が罰金か懲役で刑事罰にあたり、もし違反すると前科がつく可能性が大きくなります。
「チョット貸して、で100万円」。知らなかったではすまないのが法律です。 くれぐれも気を付けましょう。
水上バイクのイメージが低下しております。今年の夏は例年よりも“取り締まり”が厳しいと予想しております。くれぐれも安全運転で法令順守をお願いします。