2021年05月15日
ニュースで気になった記事から。
横断歩行者妨害、最近取り締まりに力を入れている違反の一つで、認識の薄い同違反行為についての取り締まり強化は大変よいことなのですが、皆さんも経験あるかと思われる
「横断歩道で一旦停止して横断させようとしたら逆に横断者から譲られて発進させた」
というケース。
これでも横断歩行者妨害で検挙されるケースがあるとのこと。
横断歩行者妨害の成立要件として、
「横断 しようとしている 歩行者の横断を妨害する行為」
だとして検挙されるのだそうですが、ここで気になるのが、
法律の世界でしばしば出てくる
「行為の中断」
という点です。
歩行者が譲ったという点で、横断の意思がその時点で「中断」していると解釈できないのかということです。
例えば意味はやや異なりますが、運転中の携帯電話についても、
「路肩の安全な場所に一旦停止して運転を「中断」して電話に応答する行為」
は携帯電話運転の違反行為の除外と規定されていたかと思います。
「横断行為の横断歩行者の自由な意思による中断」
となれば、その時点においては横断歩行者ではなく横断行為を中断している歩行者と解釈できるのではないでしょうか。
もちろん、その行為が横断歩行者が手で誘導したなど、客観的な事実がドライブレコーダーなどで証明できる場合に限られるとは思います。
では、手などで誘導せず、車側が手で渡るように促しても、「待っていても渡ろうとしない」場合はどうすればいいのでしょうか。
警察の公式見解ではありませんが、京都府警交通機動隊の隊員さんと地元所轄署の交通課の方に以前聞いたことがあります。
そのときの回答は
「横断歩道の前では一時停止して横断歩行者を渡らせる。しかし一定時間の一旦停止(一旦停止の基本に基づく)を行った後に歩行者が渡ろうとしない場合は、逆に交通の障害になる(渋滞等)ので発進する しかない でしょう。」
というものでした。
具体的な法の運用上の施行規則などを調べていませんが、永遠と車列を作って渡ろうとしない人を待つのも不合理なものですので、そのあたりの判断基準は別途あるのではないのでしょうか。
ただ、都道府県警ごとに基準の相違はあるかもしれません。
このあたりはまた今後、具体的に聞いてゆきたいと思います。
まあ、「拡大解釈検挙被害」の報告が多い、交通違反の取り締まりだけ必死にやっている、Sタマ、神田川、びわ県警の点数稼ぎ主義では通用しないかもしれませんが...
Posted at 2021/05/15 17:10:08 | |
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2021年05月01日

プロットしてみると急騰状態がわかりますねえ。
同じセルフスタンドでの1月からのレギュラーガソリン単価変位です。
高いねえ。
うちのハイオク車は当面運行停止続きそうです。
Posted at 2021/05/01 15:55:50 | |
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