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イイね!
2024年12月12日

令和6年11月1日自転車違反の罰則規定が整備されました

令和6年11月1日、道路交通法の改正がありました。

以下、簡記します。

1、運転中のながらスマホの禁止
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら運転したり、手で持っていなくても画面を注視する行為は違反となります。
違反者には、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
さらに交通の危険を生じさせた場合、つまりひょっこりおじさんの自転車みたいに危険行為をした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

2、酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しての罰則が規定されました。
違反者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
さらに幇助罪は、自転車の提供者に対しても3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
酒類の提供者や同乗者に対しては、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
そして、違反者は「自転車運転講習制度」の対象となります。
この講習制度、タダ(無料)という訳ではなく講習時間3時間で講習手数料6千円取られるのです😅
なお、講習命令に違反すると5万円以下の罰金となりますのでご注意ください。

詳しくは、警視庁ホームページをご覧下さい。
あっ、リンクは貼っていないので、ご自分でお調べ下さいね🤣

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Posted at 2024/12/12 20:44:20

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「@グラグラEX さん、お疲れ様です😁
私は、今日からお盆休みに入っております😅
現役だったら考えられないことですよね、収入は半分以下ですが休める職場で良かったです。
夏場の昼寝は、大事ですよねー😃」
何シテル?   08/13 18:11
初めまして、もと部長(みっくん)です。 あしあとはONで、よろしくお願いします。 毎日更新を信条にしていましたが、最近は休眠中です。

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