
※写真はカービューさんからの借り物です。
ごむにちは~( ̄▽ ̄)/
さて皆さん、今月22日にTwitterにJR御殿場線の下土狩駅で「線路から火が出ている」と通報があったものの、火災ではなく「融雪カンテラ」だったという内容が投稿された今日この頃、いかがお過ごしですか?
電車好きや昭和生まれな皆さんなら「融雪カンテラ」って聞いたことがあると思います。
線路のポイントなどに置いて、凍結してポイントが切り替わらなくなるのを防ぐための装置(道具)ですよね。
まあ、初めて見たら「火事?」かと思っちゃいますよね(´艸`*)
最近は温暖化の影響で必要なくなったり、電気で温めたりしていますから見る機会も減ったと思います。
ここまでが今日の
「前置きっ!」
ここからが今日の
「本題っ!」
今日は、思うところがあったのでWEB CARTOP (国沢光宏さん)のニュースからの抜粋です。
「大雪に見舞われた首都圏! 基本知識不足でのクルマのトラブル多数」
チェーンを駆動輪以外に巻くクルマも
4年ぶりの大雪となった関東地方の道路は、当然の如く大混乱である。至る所で激しい渋滞に見舞われ、バスやタクシー、物流のトラックまで動けない状態に。雪国の人からすれば「たった20cmの雪でだらしない」と思うかもしれないが、関東地方の場合、絶対的な交通量からしてケタ違いに多い。
地方の国道なら一定間隔で除雪車を動かすことも出来るだろうけれど、平常時から渋滞している東京都内で除雪車を走らせたら、その行為自体で大渋滞になってしまう。「スタッドレスタイヤを履いておけばいい」と思うかもしれないが、普段雪の無い道路でスタッドレスタイヤもナンセンス。
いろんな意味で「4年に1度の大雪なら諦める」がもっともコストパフォーマンスとして高いかもしれない--ということを前提にしながら、やはりこういった時のための雪に対する知識を持っておくべきだと思う。特に今回スタックしている車両の多くは、本来ならプロであるバスやトラックなど業務用。
以下、知っておいて欲しい知識を。まず降ったばかりの雪。凍っていない状態なら、どんな冬タイヤでも走れると思っていい。10年前の古いスタッドレタイヤでも、アジア製の安価なスタッドレスタイヤでも、はたまたSUVに標準の『M+S』(マッド&スノー)でも走れてしまう。
降ったばかりの雪はトレッドパターンでグリップを作る。つまり長靴の底のようにデコボコしていればOK。もし手元に雪用のタイヤが無ければ、次の雪のため中古品でもよいから準備しておくといいだろう。急な雪に遭遇し、自宅や会社まで戻る程度なら、安いタイヤで十分。
一方、降った翌日の「凍った道」だと性能の悪いスタッドレスタイヤは厳しい。雪の降った翌日以降も仕事でクルマを使うというなら、新品の高性能スタッドレスタイヤを次の雪のために用意しておくこと。今シーズンは関東地方の雪が多くなると予想をする研究家も多い。
1月22日の雪で大渋滞のキッカケを作った車両を見ると、チェーン装着車も目立った。おそらく「チェーンを付けたから大丈夫!」という判断なんだろう。けれどチェーンの扱いに慣れていないため、結果的にまったく効果を発揮出来ていないケースも少なくない。例えばチェーンを装着するタイヤ。
当たり前ながら駆動輪に装着しなければならないのだけれど、FF車の後輪に装着していたり、ハイエースなどFR車の前輪装着も目立つ。FF車ベースの4WD車の後輪装着だって多かった。宅配便のトラックや路線バスは、装着に慣れておらず、道ばたで延々作業する姿もあり渋滞を作っている。
また、中途半端な装着方法のため、外れてしまうことも多い。仕事で使うクルマなら、なおさらプロ意識を持ち、雪道に対する知識を持つべきだろう。今回の失敗をぜひ次の雪に活かして頂きたいと思う。(WEB CARTOP)
ということですが、本当に
前輪駆動の車に後輪にチェーンを巻く人の
何と多い事か!
それに、雪の日に平気でノーマルタイヤ(夏タイヤ)で走行する人の多い事。
まあ、上の記事でも雪の中走行するだけなら溝のあるタイやなら大丈夫と書いてあります。
確かにそれはそうなんだけど、だからと言って雪の日にチェーンなどの滑り止め装置をつけずにノーマルタイヤで走ることは、
法律違反だからね!
道路交通法違反なんですよ(2018.1.25現在)
どんな法律かと言うと、
道路交通法71条6号違反になります。
第4章 運転者及び使用者の義務から抜粋
【運転者の義務】
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第七十一条 一~五の五まで略(知りたい人はリンクから全文を読んでください)
第七十一条 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【令】第二十六条の三
《改正》平9法41
《改正》平11法040
《改正》平13法051
《改正》平16法090
《改正》平19法090
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)
となっています。
じゃあ、その「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」っていうのは一体何なのか?
実は、そこがミソ!
なぜなら、各都道府県毎にその内容が違うのだ!
その多くは「都道府県条例」と言う形で決まっているので、これに違反すれは「反則金」を支払わなければならなくなります。
その内容は、皆さんが免許取得時や免許更新時にもらう「交通の教則」などにも記載されていると思います。
ちゃんと読んだことあります?(;・∀・)
まあ、その配布された年によっても内容が違うみたいなので一概にはいえませんが・・・
肝心な条例の内容は、ほとんどの都道府県においてほぼ同じ内容だと思いますので、かいつまんで書くと
「雪が降ったり、凍ったりして滑る恐れ・危険ののある道路を走る時は、タイヤに鎖(チェーン)又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(プラットフォームの出ていないスタッドレスタイヤやスノータイヤ)を取り付けるなど滑り止めの方法をしないで三輪以上の車輪の車を運転してはいけません」ということ。
恐らく、条例で決まっていると思います。
だから、殆ど雪がなくなった道路をトラックがチェーンをジャラジャラ言わせて低速で走っていても
邪魔にしてはいけません。
雪解けしても道路が濡れているうちは「凍結の恐れがある」のですから、検挙される恐れがあるのです。
我々職業ドライバーは、免許で仕事をしているのですから
プロとして法律を遵守し、後ろ指差されることのない模範運転を心がけています。
そういう
プロ意識の高い人を嘲笑ったり、法律も知らずに馬鹿にしたりする前に法律をもっと良く知って欲しいと思いブログにしました。
まあ、私がアツイ想いでこんな事書いても、お友達の登録していない私ですから、皆さんへの認知度は少ないと思いますが、現行の法律とチェーンでの走行について少しでも理解していただければと思います。
では、今日もよろしくお願いします♪
※加筆修正しました
Posted at 2018/01/25 13:58:38 | |
トラックバック(0) |
日記 | クルマ