こんにちは、C-HR FANです。
明日12月1日からスマホ「ながら運転」の罰則が強化され違反点数や反則金が3倍にります。
これは以下のブログの注意喚起のための再投稿です(少し加筆しています)。
去る7月19日警察庁は携帯電話等使用時の反則金をそれまでの約3倍に引き上げる道交法改正案を公表し、8月20日までのパブリックコメントの募集を経て、12月1日から改正道交法が施行されます。
改正道交法ではスマホ「ながら運転」の罰則が強化され違反点数や反則金が3倍になるらしいです。
以下の投稿などが詳しいです******************************************************
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内容を説明すると、以下の2つの使用状況での罰則が規定されています。
【1.携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合(
事故した場合などですよね、たぶん)】
違反点数:改正前2点 → 改正後6点(一発免停です)
酒気帯びの場合:改正前14点 → 改正後16点(一発免許取り消しです)
罰金(反則金ではありません、略式裁判で前科がつきます)
改正前3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
→改正後1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【2.携帯電話の使用等(
保持:手に持って操作している所を見つかった時ですよね、たぶん)】
違反点数:改正前1点 → 改正後3点
軽微な違反で3点はきつい!あたたたたたたた...。
酒気帯びの場合:改正前14点 → 改正後16点(一発免許取り消しです)
酒気帯びの場合、「交通の危険を生じた場合」と同等になるようです。
罰金または反則金
罰金(反則金ではありません、略式裁判で前科がつきます)
改正前 5万円以下の罰金
→改正後6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金
改正前 大型7千円、
普通6千円、二輪6千円、小型等5千円
→改正後 大型2万5千円、
普通1万8千円、二輪1万5千円、小型等1万2千円
となるようです。
普通車で1万8千円...あ、あ、あ、あれが買えますね、ははは。
改正の要点は以下のとおりです。
また、ながら運転に対する違反について、知識を深めるために、前述の以下のサイトがとても参考になります。
この中で道交法の条文を以下に示します。
ここで、ながら運転の定義とは、以下の下線で示したように、運転中に(1)通話のために使用したり、(2)表示された画像を注視してはいけないと規定されています。
まず(1)の
通話については、下の紫下線で示したように
「その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれも行う事ができないもの」が対象なので、例えば、スマホホルダーに固定しているものを操作して、あるいはC-HRのようにブルートゥースで接続したナビ画面で携帯を操作し、ハンドフリーで通話する事は大丈夫だと思われます。
次に通話でなくてスマホをいじっている場合はどうでしょうか?
この場合は(2)画面の注視にあたります。
(2)の画面の注視については、平成11年の9月22日付けの警察庁の通達によれば「見続ける」事だそうで、注視する時間について判例では2秒とする見解があるようです。
ただし前述の警察庁の通達では見続ける時間に関しては触れられていないようですが、チラ見するだけでは違反にならないそうです。そもそも、私達がスピードメータやカーナビを確認する場合にも前方から視線を外してチラ見していますものね。要は視線を外す時間のような気がしますね。ただし取締りを行う警察官次第ですので、注意が必要です。
ちなみに、2秒という話は「2秒以上画像を注視すると、運転者が危険を感じる」という研究結果があるそうです。
万が一、取り締まりにひっかかった際に
警察「今、画面を注視していたでしょ?」
あなた「画面は注視していません、チラ見しただけです。具体的には0.5秒くらいです。」
といいましょう。
また、「通話」であっても「注視」であっても前述のように、その対象は「その全部または一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれも行う事ができないもの」なので、例えば、スマホホルダーに固定しているものを操作する場合は大丈夫だと思われますが、これは解釈の問題なので、注意しておいて下さい。ひょっとしたらスマホ操作も通話として解釈されるかもしれません。
上記からスマホを手にもって操作しているところを横から白バイに見られればまずアウトになるでしょう。スマホホルダーに固定して操作している場合にはセーフになる可能性は十分あります、というか理屈としてはセーフ。
では
赤信号で停車中の場合はどうでしょうか?以下の赤色下線のように、この規定は運転する場合においてであり、停止している場合は除外されています。
したがって
信号待ちで停車している場合においては違反が適応されませんね。
また渋滞でのろのろであっても、違反を指摘された場合、「一旦停車して操作しました」といえば、ひょっとしたら言い逃れできるかもしれません(裁判になったらたぶんアウトでしょう)。
以上、「12月からスマホ「ながら運転」の罰則が強化され違反点数や反則金が3倍になるらしい件」についてでした。
みなさん、気を付けて下さい。
Posted at 2019/11/30 11:33:39 | |
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