某俳優が交通事故を起こし逃げちゃいましたね。
ちゃんとした対応をしましょう。以下引用です。
[Q]交通事故を起こしたら、加害者はどうするべきですか?
事故発生時はただちに運転を停止し、人や物の被害状況を確認。
最寄りの警察署や現場の警察官に事故発生の日時と場所などを報告。
対人事故は60日以内に書面の通知がないと保険金は支払われない。
[A]直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要があります。
事故発生時に加害者が行うべき措置は、法律に定められた義務です。道路交通法(72条1項前段)には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」(原文まま)とされています。
法律で定めているのは以下の3点です。
●負傷者の救護
必要があれば近くの病院に運ぶとともに救急車の手配などを求めます。救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されます。
●道路上の危険の除去
他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しないように処置します。
●警察への報告
最寄りの警察署(交番、駐在所)の警察官に、事故を報告します。
現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、事故車両の破壊状況など、事故状況の証拠の収集しておきましょう。これが今後の手続きに役に立ちます。目撃者がいる場合は、その住所、氏名、連絡先など話を聞いておくことも大切です。カメラなどがあれば撮影しておくのも有効な方法です。保険会社への通知も忘れてはいけません。通知を怠ると、保険金が支払われない場合もあります。保険契約を締結している保険会社の対応窓口か、その取扱い代理店に対し、すみやかに連絡を入れましょう。
Posted at 2020/10/31 00:08:56 | |
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