年末も押し迫っていますが、産経の記事に
「楽器移動の自由を」象牙使用、税関で足止め相次ぎ」なんて言うのを見つけました。(´゚Д゚`)ゲッ
象牙はともかく、使用木材の規制が心配です。
楽器製造だけじゃ無く、ミュージシャンが楽器を持ち込むときも税関に引っかかってしまうんですね!
そこで規制のベースとなっている
「ワシントン条約」を調べてみました。
「ワシントン条約」とは、動植物の絶滅を防ぐための国際条約主に輸送や他国間同士の輸出入を規制する国際条約です。
ワシントン条約の保護リストには、
付属書I、付属書II、付属書IIIの3種類があります。
付属書I
対象基準:絶滅のおそれがあり、取引によって影響受けている、もしくは受ける可能性がある種
規制内容:商取引は禁止され、研究など学術的目的での取引のみ可能。輸入国・輸出国双方の政府による許可証が必要。
一番キツい規制で、この中にブラジリアンローズウッド、通称ハカランダや象牙が入ります。
さらに、ハカランダを使ったギターなども規制対象になります。
マーチンは1969年にハカランダからローズウッドに切り替えました。
いりあんのD-28は1972年製ですが、その3年前だったらこうなるとは知らずにハカランダのマーチンをゲットしていた?(T-T)
付属書II
対象基準:他国間の取引を規制しない場合、将来的に絶滅する可能性がある種
規制内容:商取引自体は可能。輸出国政府による許可証が必要。
最近対象になったなかでは2013年にはニューハカランダと言われていたココボロが、そして2017年1月2日からはローズウッド全種とブビンガが規制対象になりました。
ハカランダの代替品として使用されてきたローズウッドが入ってきました。
これまでは自由に輸入できていたのに非常に面倒な輸出許可・再輸出証明、取得の申請が必要になりました。
付属書III
対象基準:締約国が自国内の種の保護ため、国際的な協力を必要とする動植物
規制内容:商取引自体は可能。輸出国政府による許可証または原産地証明証などの書類が必要。
ギター等楽器による需要は全体の1%程度だそうで、他は建築、家具、製紙に使われているものの、規制は規制です。(T-T)
マーチンなんかは古くから3ピースバックのD-35を製造したり、代替材、HPL材(High Pressure Laminate:合板)の使用を推進しているものの、D-28/D-45にまでは適用していません。
しかし、「背に腹は替えられない」時期がそのうち来るのは間違い有りません。
「知恵を絞って」研究開発を期待したいですね!
※いりあんはもう買いませんが、、、、
Posted at 2018/12/31 06:43:58 | |
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