普通免許で小型トラックが運転可能?免許取得時期の違いで運転できる車が違う

2019年1月21日

免許書

かつて、運転免許は単純な区分けだったのですが、最近の運転免許の区分はかなり複雑になっています。これから免許を取ろうという方や、つい最近免許を取ったばかりの人はさほど複雑ではないのですが、かつての免許を持っている方は運転する事ができるクルマの種類が変わっていることも多くあります。

まずは今の免許がどうなっているか?を知ろう

現在、自動車教習所や運転免許試験場で取得できるおもな免許について紹介します。
●普通自動車免許
・車両総重量:3.5トン未満 ・最大積載量:2.0トン未満 ・乗車定員:10人名以下
●準中型自動車免許
・車両総重量:7.5トン未満 ・最大積載量:4.5トン未満 ・乗車定員:10名以下
●中型自動車
・車両総重量:11トン未満 ・最大積載量:6.5トン未満 ・乗車定員:29名以下

中型自動車以上のクルマ(けん引車を除く)を運転するために大型免許が必要になります。

普通免許が普通ではなくなっている人がいます

車種

以前に普通免許を取った方は、免許更新時にいつの間にか普通ではなく中型や準中型となっている方がいます。さらに古い話をすれば、その昔軽自動車免許を取った人が普通免許になっていることもありますので、免許の歴史のなかではさほど珍しいことではありません。ご自分の免許を確認して、種類のところになんと書かれているか?を確認しましょう。

大切なのは免許の条件欄

運転できるクルマの種別は免許の種類だけではなく、免許の条件欄に書かれていることも大切です。もっとも有名なのは「眼鏡等」でこれは視力が弱い人が、メガネやコンタクトレンズを使えば運転していいという事です。

この欄に「中型車は中型車(8t)に限る」という訳の分からない表示がされていることがあります。これでは意味がわかりません。これは記号だと思って下さい。「中型車は中型車(8t)に限る」の場合は、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員:10名以下のクルマを運転できます。平成19年6月1日より前に普通免許を取得した人はこの区分になるはずです。

平成19年6月2日~平成29年3月11日までに取得した普通免許は、準中型車となり免許の条件が「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」とさらに意味不明の記号となります。この場合は、車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満、乗車定員が10名以下のクルマを運転できます。

平成29年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるクルマは、車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満、乗車定員が10名以下のクルマという事になります。


(諸星陽一)

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