軽トラは半年に1度の法定点検が必要?改めて法定点検の意義とタイミングについて

2019年2月25日

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新車でクルマを買うとディーラーから法定点検の案内が来ますので、それに従っていれば点検の時期を逃すことはないでしょう。しかし、実はそれだけでは足りないのです。クルマをきちんと運行するには「日常点検」と言われるものが大切になっています。今回はそうした日常点検を含めた、点検についての話です。

かつて始業点検 今は日常点検

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クルマのメカニズムはまるでわからないので点検とかは一切できません……と言い切るような人を見かけますがそれはNGです。自分でクルマを運転するなら最低限の点検はしなければなりません。それが日常点検と言われるものです。かつては始業点検と言われていて、毎日クルマを動かす前に点検することが義務づけられていました。クルマが進化したこともあり、毎日の点検ではなく、日常的に点検をすることが義務づけられているというわけです。

日常点検で行わなくてはならないのは、フットブレーキのフィーリングや駐車ブレーキの作動具合、エンジンのかかり具合など運転席に座ったままでできるものから、冷却水やエンジンオイル、バッテリー液の状態などのボンネットを開けて点検しなくてはならないものまであります。「私、ボンネット開けたことなんてない」の発言は、本当はあってはならないことなのです。点検をしないからといって罰則があるわけではありませんが、たとえば空気圧を確認しないで運行し事故に至ったらオーナーの責任は問われることになります。日常点検の項目については以下のリンク先の国土交通省のサイトに詳しく載っていますので参考にして下さい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02maintenance/daily_check.html
(参照:国土交通省サイト 日常点検について)

日常点検が大切なのは、普段使っている人だからこそわかる微妙なフィーリングの変化です。冷却水やエンジンオイル、バッテリー液の状態などは、他人がチェックしても問題ありませんが、ペダル類の踏み具合やステアリングのフィーリングなどの変化はオーナーだからそこ感じ取れる部分があるのです。

5ナンバー、3ナンバーは1年に1回の法定点検

5ナンバーや3ナンバーの乗用車は1年ごとに法定点検が義務づけられています。1年目の点検は26項目、2年目は点検項目が増えて56項目となります。3年目の初回の車検時にはもう一度56項目の点検を行い、以後、車検後1年で26項目、車検時56項目の点検が交互に続くこととなります。これらの点検は法定点検で義務となっていますが、点検を受けないからといって罰則はありません。罰則がないからといって、点検を怠って、それが原因で事故になった場合はオーナーの責任は問われます。また、この点検には資格は必要なく、自分で行うことも可能です。法定点検を行った際には点検記録簿に記入します。点検記録簿は車載されているはずですが、もしない場合はネットでダウンロードすることもできます。

1ナンバー、4ナンバーは半年に1度の法定点検

貨物車である1ナンバーや4ナンバーの自家用は半年ごとに22項目、1年ごとに82項目の法定点検が義務づけられています。ライトバンや1ボックスバンもこの頻度での点検が義務づけられています。もちろん、この点検も自分で行うことが可能です。

点検後に整備が必要な場合も自分のクルマなら自分で責任をもって行うことができます。他人のクルマの場合は、たとえ無償であっても資格のない人が整備することは禁止されています(ウォッシャー液をつぎ足すといったものは問題ありません)。

クルマの保守費用を節約するために大切なのは法定点検を受けないことではなくて、自分で法定点検ができるようになるということです。料理ができない人はいつも外食でお金が必要なのと同じことだと思います。ちょっと努力すれば、自分での法定点検はけっして難しいものではありません。


(諸星陽一)

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