交通事情の変化とともに変わる交通取締り最新事情

2019年4月19日

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ドライバーにとってなかなか辛い出来事が警察による取締りを受けること。とくにスピード違反は本人が違反をしている意識はなくても、ついついスピードが出すぎてしまったために取締り対象となることも少なくない。現在、交通の事情も少し変わってきて、従来とは異なる取締りも行われているといいます。最新の取締り事情について、考えていきましょう。

ゾーン30 そして120km/h規制の高速道路が登場

従来、道路の速度規制は道路毎に定められていましたが、現在はゾーン30と呼ばれる規制が行われている場所があります。これは、その地域(ゾーン)全体の最高速度を30km/hに規制しようというものです。自動車と歩行者の事故では事故発生時の速度が30km/hを超えると急激にに致死率が上がるということで、住宅地などを中心に採用が広がっています。ゾーン30の範囲内では路側帯を広げて中央線を無くす(中央線があるとドライバーが速度を上げる傾向にあるため)、カマボコ状の段差(バンプ)を設けるなどの工夫が行われています。

一方で長い間100km/hだった高速道路の最高速度が120km/hに引き上げられた場所があります。新東名高速道路の「新静岡~森掛川」間の約50kmがそれに当たります。この区間では指定最高速度が120km/hになったので、高速道路の最低速度である50km/h~120km/hまでの速度で走ることが可能になりました。勘違いしてはいけないのは120km/hで走らなくてはならない、ではないことです。

ゾーン30地域ならではの取締りも増えそう

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従来、無人速度取締り機(いわゆるオービス)は、幹線道路を中心に設置されて来ました。その機械は道路に埋め込まれた支柱の上や、道路をまたぐブリッジの上に設置されてきました。しかし、最近は移動式オービスといわれるものが使われることもあります。これは、文字通り移動して自由に設置することが可能なオービスです。従来型のレーダー探知機では探知できないことなどもあり、ドライバーには脅威となっています。速度違反は間違いなく違反なのですが、違反者をつかまえることを前提とした取締りを行うよりも、違反者を無くす方策を採るほうが大切なのは言うまでもありません。

あおり運転の取締りにも積極的

社会的にあおり運転が注目されている事もあり、あおり運転に対する取締りも強化されている傾向にあります。警察があおり運転と認定する行為は、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等となっています。これらはあおり運転として取締まられる以前にすでに立派な違反なのですが、車間距離保持などは客観的な基準がなく、現場警察官の裁量で取締まられる可能性があるのでかなりの注意が必要です。

先日テレビで公開されていた取締りでは、ヘリコプターによって上空から監視するというものでした。その昔は、北海道ではヘリコプターで交通違反を取締るというウワサがありましたが、放送されていたのは本州でしかもウワサではありませんでした。これはコストを考えるとかなりのもので、死亡事故につながるような違反が頻繁に行われているなら意味がありますが、ノルマ達成のためなら本末転倒な感じがします。

また、相変わらず追い越し車線を走り続けるクルマの取締りや、通行区分帯違反車の取締りなどは積極的に行われてないようです。交通取締りについては、道路交通法の冒頭に書いてあるとおり、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」を大切にしていただきたいと思います。


(諸星陽一)

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