衆院は5日の本会議で、危険運転致死傷罪の規定の一つとして、
酒や薬物、発作を伴う病気の影響で交通死亡事故を起こした場合に
15年以下の懲役とする罰則を新設した
自動車運転死傷行為処罰法案を全会一致で可決した。
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そもそも論なんですけど、自動車事故における死傷に対して、
通常の刑法が適用できない理由って何なんですか?
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
自動車事故の加害者を除外する規定、見つけられなかったんですよ。
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
危険運転致死傷は、刑法第208条の2に規定されています。
で、「正常な運転が困難な状態」の定義でもめている事が、今回のお話の発端かと。
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第199条(殺人)、同第204条(傷害)が、適用できない理由って何なんでしょうか?
飲酒運転は特に、運転手は飲酒をし、車両の運転をするという積極的な意思が働いています。
酒を飲んで運転をすることが危険だということは、免許所持者なら当然に理解している事ですから、
包丁なり拳銃なりの道具が車になっただけだと思うんですけど。
無免許者に対しては、逃げ得にならないように考えないといけませんけどね。
引っかかってくるのは、第38条あたりですか?
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
新たな罪を創設するより、今ある罪の適用を考えた方が良いんじゃないかと、個人的には思うのですが。
Posted at 2013/11/05 22:39:00 | |
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