この記事は、
対物超過くらいさぁ…について書いています。
こちらの方は被害者です。
コメントしたかったのですが、みんともさんだけ限定なのでコメントできませんので自分のブログにて・・・
被害者の立場で、相手が対物超過に入っているかどうかで賠償額が変わるのはおかしい話ですよね。
それはともかく
つまり、時価を賠償すればそれですむのであって、それを超える修理代の賠償責任が生じないのが我が国の法の運用の実際ですよね。
だから、時価を賠償すればいいのです。時価を超える修理代は賠償の必要がありません。
この差額は、修理したければ被害者の手出しとなるのが法律論です。なんとも、ひどい結論です。
コメントや返信にもありますが、物損の分は人損で回収。ん。実際によく行われていることだとは思いますが、筋が違いますよね。
保険会社に、払うように求める。それで払う保険会社がいたら潰れます。
加害者に直接請求。気弱な加害者なら応じるかもしれません。保険会社が間にはいているのに加害者に直接請求する。できるのか?できます。禁止されていません。で、加害者は保険会社にどうなっているんだ!なんのための保険だと言うことでしょう。この点は超過賠償特約に入っていても修理代がそれを上回る場合などに同じことがいえます。保険会社は顔が潰れます。なので、ある程度そうされないように、または、そうされても、次からはこちらに連絡をと頑張ります。もちろん、保険屋さんと耕種していてもらちがあかないからだ!何か妥協案はあるのか?と言うことになることでしょう。気弱な加害者なら、こちらは加害者、相手は被害者と保険外、賠償責任外で認めてくれるかもしれません。でもちょっと待って、例えば、賠償してくれれば、相手方の処分については軽くしてやると意見を訂正しようかなとかいうと、恐喝罪、脅迫罪になるかもよ~。ここは気をつけないとなりません。
所詮無理なものは無理なのです。諦めましょう。
交換価値の賠償といっている以上だめなのです。利用価値を認めた裁判例も無いことは無いです。でも少数にとどまります。無理です。
さて、無理を承知で、ギブアンドテイクで交渉するしか無いと思います。面倒な人は車両保険に入りましょう。入れる場合はね入れる場合は。
示談しないで困るのは相手です。年3%(2020年3月31日限りで5%の高利率は消えました)の遅延損害金を請求される地位にいます。上司からも、保険契約者からも「まだですか?」と言われます。困るのは保険会社です。無効は専門家、我々はド素人、勝ち目は無くても、決裁権を握っているのは被害者です。忘れずに。
粘りましょう。時価しか賠償しないととくに不合理な場合。被害が拡大する場合。レンタカー代がかさむ場合いろいろ使えるカードはあります。
コメントと返信の中で無制限賠償について触れている部分もありますが、勘違いでしょう。
さて、問題の超過賠償翼約について性質を簡単にまとめます。
この特約に入らなくても、責任を追求され裁判で負けて金を取られることは絶対にありません。そんな判決が出たら、それは、その車の賠償額その物ですから特約の前に正規の本則である賠償責任保険でカバーされます。
つまり、判決でも賠償しなくてもいいよという金額の部分について、話を早く終わらせるために、契約者に保険会社が「もうちょっと金出してよ」というものです。
見方を変えれば、保険会社の交渉担当者が本来は、自分の交渉力で、または、判決をとって、被害者に納得してもらうべき場面で、スキルが無いのでそれができない場合に、被害者に金をつかませてこれで勘弁してくださいませんか?お願いです。という性質の金です。本来保険会社の交渉担当者がポケットマネーから出すべきだし、そうでなくても保険会社が負担するべきでしょう。それを契約者にケツを持っているなんてどんな保険システムなんだ?! という代物です。
断固契約してはなりません。不要なんですから。
ところが、これをよく考えないで。保険会社の口車に乗せられて契約する国民の多いことおおいこと(と、この辺で、穴から煙を出して「ぼーっと生きてんじゃねぇよ」のイメージが・・・)。なので、保険会社によっては、原則付帯になったり、もう外せなくなったりするところも出るというていたらく。事実上の値上げです。
反対しましょう。
というわけで、払ってくれないけれど、保険会社にしこたま文句を言うべきでしょうね。
さて、ここから反対論を・・・
あなたの家があなたの明らかな失火で火災を起こし類焼して隣近所燃えた場合を想定します。右隣と左隣の合計3件の全焼としましょう。
あなたは火災保険に入っていました。両隣さんは入っていませんでした。
あなたの言えばあなたの火災保険で新築できます。
お隣さんからは、うちも面倒見てと言われることでしょう。
払う金も無いです。
起こったお隣さんたちはあなたを相手に裁判します。そう、不法行為に基づく損賠賠償請求訴訟です。完全にお隣さんの負けです。「判決、主文、原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」にきまってます。失火責任法があるから賠償せずにすむんです。
落ちなりさんたちはめちゃくちゃ起こって、ローンを組んでバラックを建てて生活します。あなたの新居は新築の立派なもの、焼け太りとかって近所で噂されています。両隣はバラック。
これで生活できますか?
判決で、請求棄却とされ確定したら関係ないもんねーベロベロバーっていえるのでしょうか?
法的にはいえます。ただ、生活しにくい。
そこで、火災保険には、類焼特約というのがあって、裁判しないでもお隣さんたちにも家を建ててあげることができる程度に支払いがなされるようになっています。
これって、物損超過特約とどう違うの?
通りすがりかなのか近所でこれからも付き合っていくのかの違いでしょうね。
そこで、ならば、交通物損事故の加害者が近所の人ならどうなるんでしょうかね。
もう飽きてきました。爆 隣とまでは言わなくても、同じちょうかいとかね笑
交通事故でも袖触れあうは・・・って、
そう結局は、ベロベロバーといえなさそうな人は万が一に備えて入ればいいという結論になりそうです。
ただ、そんな偶然あるの? 偶然万が一に備えるのが保険だといえばそうでしょうね。でも全部に対応する必要は無いわけです。
知らないで入る人、ろくに検討しないで入る人。 罪です。笑
検討して入る人。 これはよし。
特約の値段が安いから入る人。 ろくに検討しない人と同じ。
検討して入らない人。 なかま。本当にそれでいい? 爆
いずれにしろ、入ることで加入率が上がる。基本にしとけ。っていって、保険料を上げるのが保険会社のやり口ですな。
もういち度、原点に返ると、本来は賠償しなくてもいいところでもめているのを、担当者のスキルのなさゆえに被害者に金を渡してちゃんちゃんとしめるのの資金のための特約です。 私ははいらない。お隣さんが被害者でも払いません。
能面? 誰がだ!!?
ブログは一日一個、できれば1トピックとしているのですが。
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Posted at
2021/02/15 20:29:29