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別手蘭太郎のブログ一覧

2020年11月01日 イイね!

動産の二重譲渡

津軽の相続問題。
特定の不増産を特定の相続人に相続させる旨の遺言の効力とその効力としての登記を経験できたのは面白かった。

遺言の検認の申立てを行い、検認にも相続人でないのに立ち会えたのは面白かった。

決着つかないときは遺言執行者の選任を申し立てるようにと書かれているのに、無駄な金を払うべきではないという相続人一致の見解で事実上私がこちゃごちゃやったのは楽しかった。

そのなかで、すでに不動産の所属については新法の(特定財産承継遺言)と同じだから(旧法時代はさらに登記さえ不要)きまってしまったわけだけど・・・素人の遺言
なかの動産はどうするって書いてないのよね。

そこで遺産分割協議書には動産、従物、従たる権利もまとめてとかいて、親せきのおばちゃんのものと画定した。
で、遺産整理の中で音楽室にあるキーボードに目をつけていらないならちょうだいと言おうと思ったんだけど・・・すでにもらい手が決まっていたらしい(第1譲渡)、その後引渡しが一年半以上なされないうちに、その息子がちょうだい(第2譲渡)といって、いいよと承諾して引き上げていったらしい。
これ、完全な二重譲渡の事例だな。

こんなもん机上の空論に過ぎないと思っていたんだけど有るんだね。ふーん。

これ第2譲渡が対抗要件を備えているから勝ちそうだけどね。

実は。すでにちょうだいと言ってこれを承諾していることをしている点。息子である点、無料である点から、実に悪意だけでなく背信性を認定してもらいたいというのが司法試験ならなるのかもしれない。

(平成25年あたりの問題。息子が印刷屋をやるはなしでお父さんが種馬の問題。)

だけど司法試験の問題とも違うのは、本件は第一譲り請け人も、無償である点や引渡しまで時間が経っている点などから、あり得ないけとおもうんだけど背信的悪意者下方かが相対的に決まるとすれば、
一般的には178条で解決。
司法試験の問題的に考えると背信的悪意者に該当。
しかし、第一譲受人本件事情からは要保護性が高くないから始めにもどると考えそうだわ。

うーん。
机上より凄いか。


Posted at 2020/11/01 17:13:49 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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ハンドルネームの由来。「別手 蘭太郎(べって らんたろう)」 ベテランからきている。しかし、これは私のいる司法試験受験業界ではさげすんだ言いまわしである。すな...

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