2022年04月09日
実名報道、推知報道がいいの悪いの。
死刑適用免除がいいの悪いの。って話ではない。
18歳以上の少年を「特定少年」と呼ぶことはどうなの。って話。
国は「特定」って言葉が好きなのよね。しかも、大好きだから頭に乗せる。
なので。特定少年。
まず、「特定」問題
年齢が高い少年だから「高齢者少年」「高齢少年」でいいんじゃない? 少年法・刑事政策の分野では年長少年って言葉があったけど・・・さすがに高齢者少年じゃだめかな。「とっちゃん坊や」みたいだけど、みんな慣れるよきっと。無責任だな笑。
なんでも特定ってつけて区別すりゃいいってもんじゃないだろうに。お国は他と区別するとき特定って言葉が好きよね。法律では「当該」って出てきて腹が立つんだけど笑
つでにジェンダー。
「少女」はいいのかい?「あたいはさー、女だからサー、少年法は適用にならないんだよ」っていいながら、たばこ吸って酒飲んでる高齢者少女いそうだけどね。
文字に忠実な関連おまけ、
刑法
第1条
第1項 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
第2項 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者につ いても、前項と同様とする。
って有るから、全日空機なら犯罪犯してもいいのだJALじゃない。と親友が言っていて笑える。
これぞ罪刑法定主義だな。
次に特定が大好きすぎて頭につく問題。
そうだな。ナポリの下町食堂のペペロンチーノとカルボナーラが他のメニューより好き。ぺぺ論とカルボを特定メニューって定義すると。特定メニューでしょ。ナポリの下町食堂の特定メニューを食べようと思うんだ。ならまだ通じる。
ところが、お国にやらせると「特定ナポリの下町食堂メニューを食べようとおもう」になっちゃうから、池袋店でも秋葉原店でも錦糸町店でもないナポリの下町食堂御茶ノ水店の・・の・・何食べるのさ? ってなるんだよね。
なんで、ナポリの下町食堂特定メニューって言えないんだろうか?
お役人は頭固いんじゃなくってアホなんじゃないかと思うんだよ。この件ではね。
おまけ、ついでに、
「痴漢は立派な犯罪です。」
おお!痴漢すると褒められるの、怒られそうだからやりたくないんですけど。笑。
立派なってどうよ。
でもこういう風に使うから、いいとか悪いとかの価値判断抜きに「要件のととのった」と言う意味ですっていまは解説されていると思う。
国語も変化するからね。
私は、違和感たぷーりな希ガス。ので、改善キボンヌ。爆
この間の「ピュア」もそうだし、「びみょう」もそうだわ。じいさんは怒っている。
ちなみに国もやってくれた。「助長」。
悪いことを育てることなんだけど、どの法律だったかな。立法目的の条文のとコロに助長と入っている。
生活保護法
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
農業改良助長法 って・・・タイトルに入れんなよ。
これみな、助長じゃなくって、増進・促進だろ!
民法の大学者(当時小学者または中学者)が言っている。
ま、昔の法律だから内閣法制局も国会も注意不足だったんだろうけど。
国に習って国語辞典は助長に「悪いことを」進めること。
の悪いことをの価値評価的な部分を落とすようになったのかな?
価値評価が入っていないと、それだけつまらないし、意味が希薄になるからそういう解説はやめてもらいたいね。
と言うことだけお伝えして実名報道のいい悪い、死刑がないのがいい悪いの価値評価はいれないで論じました。
どうでもいいおまけ
いまから30年前。
ろくに授業出てない友人の少年法テストにさいして、アドバイスをした。
何が問われても、問題文の事実をいっぱい書き写して、「少年は可塑性ゆえに少年期の犯罪非行行為は一過性のエピソードして、昇華発展させる事が期待されかつそれが可能なのだから」と書いて、できるだけ少年に優しい処分を結論としてもってこい。意味はわからなくてもOK。無罪じゃなくって不処分とかけ。
とだけアドバイス。もちろん単位ゲット! 笑える。
おまけその2
ちなみに同じ人に、数日後の刑事訴訟法のテストでは、弁護人が「不同意とした」とあったら伝聞法則、「取り調べに意義がある」とか「排除されるべき」と意見言ったと問題文にあればそれは違法収集証拠排除法則だよ。
違法収集証拠出たら「国は違法なことはしてはいけない(司法の廉潔性・憲法31条)から」というのをまず書いて、次に続けて、物の証拠価値は変わらないけど違法性がデカいこととそれと認めたらだめだと言うことを覚えている範囲で書いて、「本件では、○○なので捜査が違法。」として最終的には「証拠能力が認められない」とまとめろ。
伝聞が出たら、「供述証拠は知覚・記憶・表現の過程をたどるため、それぞれの過程において誤りが介在してしまうので、当事者の反対尋問を経なければ証拠としての信用性に乏しい。そこで証拠とできないものとした(320条)。しかし、伝聞であっても証拠として用いる必要性があり、かつ、当事者の反対尋問を経たのと同一の信用性の情況的保障があればこれを証拠として用いる事もできる。そこで321条以下が設けられた。本問では」と丸暗記してあとは、何でもいい。たぶん、これだけ小さい紙に書いたんだと思うけど、見事伝聞で見事単位が取れた。
学部程度なら授業全く出ていないで一か八かやるならこれでいけると思う。笑
いまじゃ、伝聞非伝聞の問題をはじめに議論させるかな。学部はさすがにないか。
いまじゃ、違法収集証拠排除法則は違法の重大性と排除の相当性書かないとだめだろ。でも単位はくれると思うぞ、核心をついているから。
なんかいまやっていることと変わんないな、司法試験、受かるわけがない。にが笑
あ、価値評価はいってます。
若い頃の人の学習の促進に役立った特定の思い出でした。あ、頭に持ってこないとね。特定学習促進事件 は? 何言ってんの?頭狂ってるだろ?
以上です!編集長!!
Posted at 2022/04/09 07:12:17 | |
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