
ららぽーと富士見の駐車場内の看板。
「もしもし、警察さん?こちらも東入間警察なんですけど、ららぽーとの私有地に違法改造車が入ってきましたので通報します」『はぁ?あんたも警察でしょ』
ってことかな?
なぜ、私有地であるららぽーとの敷地に所有者でもない警察が「お断り」なのか。
そもそも、私有地にお断りする権限が警察にあるのだろうか、実に不思議だ。
さらに、私有地でも多くの人がたちいるのでさー という、訳のわからない理由で警察に権限がある(中国やロシアのような理屈ですな)というならば、なぜ、禁止ではなくお断りなのか。
しかも、それなら、「違法改造車は公道走るな!」でいいじゃん。あ、ここは私有地か、説明が面倒ですな。
「違法改造車は違法です」そらそうだわな。実に意味が無い。しかもららぽーとに貼り付ける意味が無い。
正直、ららぽーとがうるさい騒音まき散らし車が走り回ることに対して近隣の住民に対して(あ、俺じゃないよ)、「対策してますよ、うるさい車立ち入り禁止にしてますよ、それでも入ってくるのは手のうち様がありませんな」と言うためのものでしょう。
そうであれば、これ掲げているのはららぽーと、色とかもそうだよね。
ないようもお断りだしそうだよね。
警察名は、ハクをつけるため、トラの威を借りているの?質のいいトラでは無いけどね。
無断利用? 警察の方みてます?無断利用ですよ。
なので、公文書偽造罪ですよ~。なんだったら捜査しやすいように、告発しに東入間警察署にいきましょうか?
なに?承諾与えている?承諾与えてこの書き方はなんなのよ、承諾与えたら低適正になるように監視しなさいよ。怠っているよ。
警察が警察に通報しますってなんだよ。WWW
次に、対してこれ
内容は当たり前のこと。
誰が書いたんだろうね。被害農家と農協とが氏に相談し、警察も名前貸してってなって、トラの威を借る看板になったのだろうと名前の順番で思う。
これは、納得もできようというものです。
次にこれ、
これなに?お節介、場合によっては余計なお世話?安全に運転するのは義務であるから、速度分野を確認している確認看板・注意喚起?
まぁこれもいいとしよう。でも警察名出さない方がいいんじゃないかな。
安売りですか?
私のブログを見なさいby東入間警察署
ソアラ優先by東入間警察署
ってやっていいのか?爆
さて、次
これって、根拠は何?

ここまで来ると繰り返しで、警察が徐行を求めているとしたら、標識や表示で制限ないのにおかしいだろ。適切な速度(専門的には安全速度という。安全速度でかつ、法定速度、最高速度の範囲内にある速度を「安全『な』速度」という)でっていうのはあたりまえだ。あえて書くなら安全速度を考えろだろうね。
警察が名前の利用許可を与えているなら、責任とって正しく訂正しろや
警察が許可を与えたつもりが無いならば、公文書偽造で直ちに捜査を開始しろって言うんだよ。
こっちは、大きなお世話看板だけど、警察がお願いしている形をとって注意喚起していると考えると許容できなくも無い。
おまけ。
最後に参考までに

この2コ潔い。
警察も教育委員会も保健所も連盟を求めていないよね。
文書出したところがどこか明確になっているから、嘘が書いてあったり、納得できない内容の場合には、その内容をどうなってるんだ!!って確かめることが簡単。
まぁ「市」って言うだけだと、市民かなのか、環境課なのか、下水に関することとして土木なのか、下水道なのか、犬なので保健所なのか。教育委員会なのか市会議員のセンセなのか。回り回って・・・参照 黒沢明「生きる」・・・。
そう。法律的には、文書偽造とは文書から読み取れる、そこにかかれている内容を表紙した主体と、実際の書いた主体を偽ることです。
内容が嘘っぱちの場合には原則刑法は知らない、無罪なのよ。
でも、医者が公的機関に出す診断書に嘘を書いたらだめ。
公務員が嘘の文書作ったらだめで。
私が、「今年の司法試験には絶対に受かった」と紙に書いてもいいのだ。
だって、嘘だろごるぁ!って私に文句を言えばいいから。公文書は信用性が高いからそれも許されない。
そう、私以外の人が「私こと別手蘭太郎は受かりました」というと私に言われても私はいってないですよとなるから、責任追及できないでしょ。なので、私文書は責任追及ができればいいのよね。こういう枠組みになっています。これが正しくわかると司法試験程度の理解だと思う。
つまり、文書に対する信頼を維持するため、文書の内容から読みとれる名義人と作成者が同一(成立の真正)であれば「本当かよ」と問い合わせをする事で内容の正しい(内容の真正)かどうかを判断できる。信頼が保たれる。そのために偽造はだめ。
さらに公文書などなど一部の文書では内容まで正しくないと罰せられる(作成内容の真実性、無形偽造)これは確かめる行為を一部の人がするとしても、普通は、役所はうそつかないからかかれている内容を確かめなさせなくとも嘘かいたらそれだけで文書に対する社会の信頼が害されることが理由。
今回も書いていいよと東入ル魔署のえらい人が許可与えていなければ、警察が文書を偽造されたとなり公文書偽造罪。許可を与えたとするとうそっぱちを書いてあるから警察がハンニンの虚偽公文書作成罪だと思うんだけどなー
何か言いたいことはありますかお巡りさん。
Posted at 2022/07/06 05:26:54 | |
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