2022年08月29日
さすが埼玉。じゃないさすがトヨタ。スバルにいやMAZDAに学べ!ズームズームなシエンタ 爆
まぁ全体的にはイプサムとかラクティスとおなじでださいわけだけど・・・トヨタ一般にださいからね。
そのなかで、おいおいと思うのは7人乗れますぞ!みたいなCMはだめだろ。乗れないんだから、乗れる7人定員車は遅れて出てくるわけでしょ。
ここで、疑問なのは、興味深いのはシエンタ7人乗りは何をライバルとしているかだ。
とりあえず7人のりをまだ無いのにあたかもあるかのように偽装してCMすることで、ライバル社の購入にストップをかけているとしか思えない。天下のトヨタがねー情けない。
前に、日産がろくな実用的かつ販売可能なハイブリット車作れないからと、ティーダハイぶり出したあとでも、トヨタからハイブリシステム供給受けて車作るよって流したことがあるけどそこまであからさまじゃ無いけど、トヨタファンの私としては恥ずべきシエンタのCMだ、直ちに中止した方が良いと思うんだよね。少なくとも7人のりは来年の発売を予定ってわかりやすくいれろよ。
Posted at 2022/08/29 23:46:53 | |
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2022年08月29日
5歳児の母の保護責任者遺棄致死罪の裁判を行った裁判長だよね。
アリなんだろうか?
もちろん、忌避回避除斥事由では無いから公正な裁判所といえるだろうけどさ。
共犯者の一審の裁判を担当し、被告人を証人として取り調べた裁判所が裁判すると、共犯者(お母さんね)の審理に必然的に出てくる今回の被告人(朝原、じゃないや赤堀)の行動とかを知ることとなってしまう。つまり、被告人の裁判をする前に、正確に言うと証拠調べを開始する前に、「ああ、この女ね。いろいろ否認していたけど、こいつが指示したんだよな」って裁判所は思ってしまうんじゃ無いだろうか。
他方で、公正な裁判を確保するために、裁判所は、いろいろ先に知ることを避けるようになっている(刑訴法256条 6項 1項 2項)。
これって、戦前の刑事訴訟体制とか江戸のお白州とかで、「その方まるまるしたに相違ないか」とかってたとえに出てくるけど、
もっと、身近なところでは、小中学校の先生への言いつけでは無いだろうか。いつも悪いことやっている不良の、またはやんちゃなA君は、本人の知らないところで「また、A君に○○された」と言いつけると、先生はA君を呼んで「おまえまたやっただろ」となる。先生のあたまの中はA君の具体的な行動が思い浮かぶよね。こんな状況で、A君がやってない本当デス本当です本当です本当はやってないんです。っていくらゆっても「信用ならない」「にわかに措信しし難い」「悪いやつはみんなそう言うんだ」ってなって、公正な裁きは期待できない。
だから、証拠調べをはじめる前に裁判所が予断を形成しないように工夫がされている。これが起訴状一本主義(256条6項)。
今回の裁判所はこれに反しないか?
もっとも、刑訴法も、被告人や被害者が、裁判官の配偶者だったりすると、公正な裁判は出来ないからダメよとか、忌避除斥回避制度をさだめる。今回はこれには当たらないよね。当たらない以上公平な裁判所ではない。と最高裁は認めないだろうけど。。。でもどうよ不公平じゃないか?
せっかく有罪判決を苦労してとってもひっくり返されたらたまんないよ。
だって、被告人悪そうな顔だもの。笑。
だいたい犯人は不細工で老けている。あ、オレは凶悪犯か!?
ちなみに、「先生!またA君が○○しました」は基礎段階だけで無く裁判の最後までそんなことを証拠に、じゃ今回も○○したのはA君だなと認定してはいけないのだ。注意して読まないと。。。言いたいのは、A君は前にも同じことしたら今回もA君にちがいないというのは裁判では使えないと言うこと、A君は悪いやつだから、いろいろ悪いことをする。だからこんないの悪いことはA君だ!なんてあり得ないだろう。ちなみにこれを悪性格立証とか悪性格立証による事実認定という。これは禁止なのね。科学的じゃ無いから。
もちろん嘘発見器も証拠にはならない。捜査段階では黙秘権侵害との関係でもんだいがあるけど、それをクリアーしたとしても嘘発見器は証拠として使えない。ポリグラフね(Gメン★75ではよく出てくる)。だって、嘘をつけば汗が出たり、心拍が上がったり、血圧が上がったりするかもしれないけど、そうなるのは嘘をついた場合だけで無いからというのだ。おならをがまんするときもこれらの現象はおきるよね。笑
Posted at 2022/08/29 23:37:43 | |
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