2022年10月29日
今日は肉の日
土曜日でおやつ時間、ねらったので混雑してなかったよ!良かったた。
チケットはこんな感じ。写真はチケットを使っていない。

腹一杯
Posted at 2022/10/29 17:34:43 | |
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2022年10月29日
榛名湖MTが中止に追い込まれたそうです。
榛名湖MTがどのような団体の主催でそのようなメンバーが、どのような態様で集まるのかは知りません。
いろんな発言を総合すると、違法改造車も結構来るし、適法でも違法なのではと思われる車も多いらしいのです。
また、会場となる予定だった榛名湖多目的広場が誰の管理によるものかも知りませんけど、高崎市なのではないかと想像しています。
以上の事実しかつかんでいません。
またツイッターの情報によると、事実関係とされているところは、だれかが、違法改造車も集まるぞと警察にたれ込んで、警察から高崎市に連絡が行き、高崎市から開催の撤回をしてくれということらしいのです。どこまでが客観的事実なのかは確かめる必要もありそうですけど、ここは思考の勉強をしてみたいと思います。
ツイッターでは、出入り口で検問されると積載に積んで帰るしかないということになるので中止やむなしと書かれています。
残念ながらいまの私の考えもコレが賢明だなと思っているところです。
コレが結論です。
さて、でも、ここは一つ考えてみましょう。もちろんやる方向、主催者として考えてみます。
まず、みんなで集まるのは「集会」ですから、憲法上明記されているとても重要な人権です。公権力は制限するのには他者の人権侵害の防止意外にはありません。
高崎市も、地方自治法でも公共用財産はやむを得ない事がなければ申込者に使わせなければならないです。
これを前提に利用約款を解釈すると、とは思ったんだけど、利用施設が多目的広場だとしても、管理者がわからないので、とりあえず、オートキャンプ場の約款引っ張ってみました。
(
第4条 宿泊・日帰り利用契約締結の拒否
当施設は次に掲げる場合においては、宿泊及び日帰り利用契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊及び日帰り利用の申し込みが、この約款によらないとき。
2.満室(員)によりテントサイトまたはバンガロー、日帰り施設の余裕がないとき。
3.宿泊及び日帰り利用しようとする者が、宿泊及び日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊及び日帰り利用しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力。
(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
5.宿泊及び日帰り利用しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊及び日帰り利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7.宿泊及び日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊及び日帰り利用させることができないとき。
9.宿泊及び日帰り利用する権利を譲渡する目的で、利用申し込みをされたとき。
10.保護者の許可のない未成年者のみが利用される場合及び18歳未満のみで利用されるとき。
11.群馬県及び高崎市の定める条例の規定に反するとき。
12.刺青を露出し、他のお客様を不安に思わせたり恐れさせたりする利用をされるとき。
13.過去に当キャンプ場を利用した際に遵守事項に反し、または禁止事項に反する行為があったとき。
14.SNSやインターネット掲示板、ブログなどで事実を歪曲し、または一方的な非難中傷など、当キャンプ場の品位・信用を著しく低下させる行為があったとき。
第5条 お客様の契約解除権及び違約金(キャンセル料)
1.お客様は、当施設に申し出て、宿泊及び日帰り利用契約を解除することができます。
2.当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊及び日帰り利用契約の全部又は一部を解除した場合、当施設ホームページに定めるキャンセル規定に従い違約金(キ ャンセル料)を申し受けます。
当日キャンセル:利用料金の100%
前日キャンセル:利用料金の50%
3.当施設は、お客様が連絡をしないで利用日当日の午後6時になっても到着しないときは、その宿泊利用契約はお客様により解除されたものとみなして処理いたします。また、日帰り利用の場合は当日の午後3時までに到着しない時点で同様な処理をいたします。
第6条 当施設の契約解除権・・・同じようなもの
)
4条の3号の日帰り利用に関し法令違反5号の迷惑11号条例違反かな。
だけど、道路の法令違反をこれらで拒否できないよね。
これで思い出すのは、泉佐野市民会館事件や上尾市○○会館事件なんだけど、あの場合には管理上やむを得ない場合には拒否できるとあるけど「やむを得ないと言えるためにはと・・」ものすごいきつい条件を裁判所が出した。そう、集会の自由の重要性と公共用財産だから使わせないとならないということからなんだ。
本件多目的広場にもやむを得ない場合には拒否できるとかあったとしても集会だし公共用財産だとしたら拒否できないと思う。
だから中止してくれませんか?となるんだろう。市役所は中止を一方的にできないことを知っているだろう。だからお願いだ。
それとともに、強行する場合には警察は何をするかわからないとと脅しじゃなくて行っているのかもしれない。
だから、市役所も板挟みでかわいそうな面もある。
つまり強行できる。開催可能!!
さて警察は何をするか、ツイートでも書かれていたけど買える車を全部検問するとかありだよね。大黒か?
そうすると冒頭に書いたとおりの参加者であれば皆捕まっちゃうよね。
ここでおまけ、
憲法的に言えば、ぼぼーいう派手な車がいっぱい走っていても、これにより現実的な危険が発生してない限り中止はできない。こんな車が走ると近隣住民の安心感がそがれるからというのは理由にならない。集会の自由vs身体の安全なら勝負になるが、集会の自由を制限するのに安心「感」なんて使えないのだ。だからこそ新型コロナの時に都民の安心安全のために飲食店の皆さんにはなお一層の努力をっていうのはだめなのだ。都民の安心「感」の為に営業の自由を制限するなんてナンセンスなんだ。身体の安全の為に制限するのは制限の程度によるけど許されるけどね。安心「感」のためには営業の自由(22条1項の職業選択の自由の中身)ですら制限できないだろ。
おまけ終
これを避けるためにはキャリアカーで出入りすればいいわけよね。
だけどそれ、現実的なの?ってかって不可能だよねってなる。
集会はできるけどみな道路運送車両法違反で捕まっちゃう。誰も来ないよね。
だからMTを中止にせざるを得なかった運営さんは正しいと思う。
来年から時期も場所もこっそりやろうよ。それか、出入り口が多数あって、途中で道が規制できないようにバラバラの方向にすべての出口が向かっていける会場を選ぶか・・・とにかく検問を不可能またはすることが無意味な会場を選定するしかないかな、それか、違法改造車はだめよってするか。
富士急ハイランドとかどうだろうか? もちろん契約することになるだろうけど。参加者に相応の費用分担を求めると。。。。でも求めるとこないんだよね~。
道の駅だとどうだろうか。出口が一つだからなー。
高速道路はどうだろか?
集会の公共用財産ではないし、出口はひとつ。キャリアカー必須ですな。
しかも、自走してPAやSAまで来たのに、キャリアカーで積み込んで出ると、出口で積まれた車の金払わないことになるから詐欺(詐欺利得罪)と疑いをもたれるかもしれない。
まぁ説明して必要なら請求してくださいと指名を明かしていけばいいだろうけどね。
なかなかハードルが高いですな。
今回が榛名湖という町中でないところを選んだので、うるさいこと言うなよ~と言うのが正直なところだ。
でもこうなってしまったのは残念だね。いや私は主催者でも参加しようと思っていたわけでもないけどね。
Posted at 2022/10/29 01:49:01 | |
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