https://www3.nhk.or.jp/lnews/utsunomiya/20230103/1090014076.html
100円借りて翌年に200円にして返す。
年利100%デスね。
グレー金利ゾーンは無くなったんだけど・・・
つまり、利息制限法違反で無効ですな。
出資法違反で神社のひとは逮捕されるのでは?
さて、刑事上と民事上、ついでにいえば、毎年、利息制限法を無視する貸し出しを行っているので、宗教法人として妥当性を欠くとして、寺社奉行、じゃないや、文科省(または栃木県知事)から、宗教法人解散命令発出の請求が裁判所になされるべきだという理論もあるだろう。
この点は本件貸し出行為の違法性が問議され、その答えによるんだと思う。
それはあとで検討するとして。
民事上は、違法だとして、利息制限法違反で出資法にも違反する著しい高金利なので公序良俗に反し民法90条により金銭消費貸借契約は無効。その結果、すでに給付を受けた100円は、本来は不当利得で返すのが民法703条(現存利益だけ返せばいいからネットカジノで酢かってしまえば返さなくてもいい)。でも本件は、不法原因給付だから708条でもう一切返さなくてもいいのだ。笑。
この理屈はすごいぞ、ヤミ金からかねつまんで、ヤミ金にやんやの催促、写真付きでこの人金借りて返さない人ですって電柱に貼るぞとか脅かされていても、「やれる問ならやってミロ!名誉毀損と侮辱でお前の手が後ろの回るぞ、借りた金は不法原因給付だからもう俺のもの、絶対に返さない。裁判やっても返す必要が無いとどの裁判官だっていうぞ。ありがとね」
って言い放つことができることを約束してくれる。
ヤミ金から金借りてどうにもならない人はお試しを。
ちなみに弁護士の相談すると同じ事を言う人が絶対多数だと思う。たまに腰抜けというか訳わからない弁護士もいる。
一番面白いのは被害を訴えて警察に行くと
「借りたんでしょ、では利息はともかく返さないとならないでしょ」
って全くもって不勉強なことを教えてくれて、首をつる被害者が存在すると言うことだね。まったくもー。勉強しろよ。
さて、本件は違法なのか?
やっていることは
金銭消費貸借契約である。
利率は年利100%、出資法違反でもある。
ということ。
違法性を緩和するファクターを見てみると。
1 毎年やっている。行事である。
2 金額が安い。せいぜい500円程度だろう。
3 貸しているのは日本円ではあるが、事実上なわけで、実際には100円は100万両、1000円は1千万両と読み替えているのだ(八百屋さんですか?韓国のうおんですか?アフリカの超インフレの・・・いぐのーべるしょーでもらえる副賞ですか?)。
4 別に返してもらわないでもいいと思っているのだ。これはどうかな?申込用紙にかに書いているのか?本人確認はどうなっているのか?回収の手段はどうなっているのか?
いずれにしても、これらを総合して考えると、あまり確実な回収方法を検討しているとは思えない、それは金額が低いことも相俟ってであってである。遊びとは言えないけど、年中行事だし、こじに基づくもので、広く神社を知ってもらうのに役立っている宣伝行為でもある。また、宗教的実践でもあるしほおっておいてくれという感じ。
ということで違法性があるとは言えない。
だから、行政は動かないし、刑事処分の対象でも無い。さて、民事は?公序良俗違反と言うほどの違法性も認められないでしょうね。
サラ金さながらの審査があって確実に回収できる場合にのみ貸していたら、貸金業法にも反するだろうし違法なんだろうけど・・・
つまり、だれに、どのような審査態様で歌詞つけている菜によると思う。
ところでホームレスがまりに言ってもいいのかしら?ホームレスというか返す意思も能力もいずれも無い人が貸してくれって行ったらどうなる?
本来の趣旨から言えば、商売する金も無いから貸してくれ、きっと儲けて返すから。で、現実に儲かって2倍にしてくれたというのだろうから、貸さないとだめだ。
神社側はかすのだろうか?あげるつもりで貸す場合には渡すのだろう。
でも借りる側が、返す意思も能力も無く借りている場合には詐欺にならないだろうか。
また、余計な県会議員が、この事実はいけない観衆だとか行って、これを禁止する条例を制定したとしよう。「宗教法人が金銭消費貸借を貸し主として行うことの制限と罰則に関する条例」をね。憲法に反しないか?
20条信教の自由、29条財産権、94条?法律の範囲、などなど問題になりそうだわ。
Posted at 2023/01/03 12:57:09 | |
トラックバック(0) | 日記