
灯油は入っているのに流れ出てゆかないなぞの灯油カートリッジ。
何でだろ?
取り外して入れてみると少しだけ流れる。
でもすぐに給油ランプが付く。
何でだろ?
別件で修理にきた業者さんに聞いた。
たぶん○○ だそうだ。
写真の右側、手前のカートリッジが問題。

現物確認その通りだった。

ノウハウってすごいね。
問1 なんで流れないんだと思う?
ヒント
キャップを少し緩めてストーブにほうりこむと機能する。
なんで?!
私はキャップを派注しようと思ったんだ。
その前にキャップを他の者と入れ替えてする実験しなきゃと思っていたんだけどね~
捨てるしか無い。修正を試みたけどだめだったそうだ。あああ~
ちなみに別件は、ヤフオクでおとしたファンヒーター「完動品」が動作しない。
ダイニチのもの、エラー02 エラー03の繰り返し。
だましだまし、着火させて燃焼すると呼吸するように着火する。
燃焼中も臭い
燃焼時突然止まる。
これが完動品の訳が無い。
問2 不具合の原因というか対策は?
修理代の半分は負担しろと連絡をしたんだが週明けにどうなるか。
知らないで売っている可能性もある。
だから法律上の請求の半分にとどめてつまり
「4650円払ってください。振込手数料もかかることだろうから4000円で結構です」と伝えてあるんだけど。
相手は業者だ。評価はいらないとかゆっていないよ。w
わずか数年前であれば民法570条で中古品であればある程度しょうが無いよね。でも支払った価格の限度で、修理代とか請求できるし、使い物にならないならば解除できるよ、解除したら、不当利得返還請求権の行使で金返してもらえるよ。旧民法570条瑕疵担保責任
だったんだけど、近年の改正で令和2年だっけ?最近は
中古だろうと新品だろうと契約で約束された性能を発揮させる義務がある。
修理代は使えるものとしてかっている以上、かかった分は請求できる。
ほかにも損害があれば賠償してもらえる。商品代金として支払った額には拘束されない。だって、動くというなど、約束が履行されていないんだから。
さらに、問題があるために使い物にならないとすれば解除もできる。解除した場合には解除に基づく原状回復義務の履行として支払い済み代金の変換を求めることができる。
(民法第五百六十二条 契約不適合責任と言われる
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」わ、わかりにくい!w)
改正により特定物ドグマに基づく否定して法定責任説からヶいやっ九不適合責任説へ乗り換えたのが改正法。
面白そうだから訴訟するかな。裁判一度やってみたいんだよね。笑。
調停もやらなきゃ。
ADRも利用しなきゃ、これ保険との戦いで予定。
Posted at 2023/01/08 04:12:25 | |
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