2011年09月29日
読売新聞 (9月28日(水)21時54分配信) によると
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、放射性物質に汚染された土壌を保管する中間貯蔵施設について、環境省は28日、福島県を含む8都県に対して設置を求める方針を固めた。
とある。
福島県を含む8都県とは、東京都と福島、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、千葉県。
各都県がそれぞれ保管し、他県からは持ち込まない方針を打ち出した。国はこれまで福島県だけに同施設の設置を求めていたが、同県側は強く反発していた。
と報じている。
ということは、この8都県以外の県では、除染しても保管する場所が無いと言うことになる。
というより、これら上記以外の県には、日本国政府としては除染対象地がないという事で理解して良いのだろうか。
放射性物質に汚染された土壌を保管から除外された県については、通常の廃棄物として、土砂の処理をしてもいいとも解釈できる?? 解釈しちゃう??
とにかく各県に蓄積した、放射性物質は蓄積してしまった都道府県単位で処理することがこれでほぼ決定!!
中間貯蔵施設は、放射性物質に汚染された土壌や焼却灰を長期的に保管することを想定しており、各自治体が一時的に保管する仮置き場から集められる。
と記してあるが、結局 中間貯蔵施設 イコール 最終貯蔵施設 になることは間違いない。
Posted at 2011/09/29 07:11:44 |
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