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2015年04月19日 イイね!

腑に落ちない裁判判決 どうしてこんな判決になるのか?? 20150419




車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが2015年4月13日、福井地裁であった。

事故概要 当時の新聞社情報より

2012年4月30日午前7時15分ごろ、福井県あわら市瓜生の国道8号で、男子大学生(19)の乗用車と会社役員(44)の乗用車が正面衝突した。
大学生の車の助手席に乗っていた 男性(34)が頭を強く打ち、搬送先の福井市内の病院で約12時間後に死亡した。
後部座席の男子大学生(19)が鎖骨骨折、正面衝突された会社役員が腰の骨を折るなどともに重傷を負った。
運転の大学生は軽傷。
あわら署によると、大学生の車がセンターラインを越えたらしい。
現場は片側1車線の見通しのよい直線道路。






以上 終わり

原島麻由裁判官は、判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。
対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。


仮に早い段階で相手の車の動向を・・・ 仮にでしょ???

事故現場の写真映像を見る限りでは、仮も何もなと感じるのだが。

仮に前方付注視があったとしても、それの何十倍もセンターラインを越えた車の方が明らかに過失度合いが大きいはずで、危険行為であり、一歩間違えれば、直進してきた対向車側の方ももっと重篤な状況になっていたかもしれない訳で、直進してきた対向車側が明らかに危険な速度超過で通行していたなどの過失があったのか??

そう裁判官が判断したのか???

そのような内情があるなら、話は別だが、そうでなければ、この判決は、逸脱していると言わざるを得ない。

この判決が正当であると決定されれば、たとえば、年寄りの無茶苦茶な運転に、まともな運転している側が痛い目にあって、更に賠償責任まで負わされ事になりかねないし、逆送してきた車が衝突してきても、追突された側にも過失が生じる可能性が出てくるというう事になりかねない。

事故原因を作った側に過失があるはずなのに・・・

これでは、交通法規とは一体何なのだ!!!

突っ込んできたものの勝ち!!では、年寄り(高齢者)の無謀運転の勝ちになっていまう。

こっちはたまったものではない!!!



Posted at 2015/04/19 18:06:19 | トラックバック(0) | JOURNAL | 日記

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