2021年07月06日
河井夫妻大規模買収事件
選挙運動で、自由民主党から、河井夫妻大へ1億5千万円 も 支出していたらしいが、河井夫妻から、広島などの、有力者にバラまいた訳だが。
そのバラまいたカネは、皆さん、河井夫妻に返却したのか?
それとも、警察等の 捜査機関に差し出す? あるいは、没収?
貰った金の返せば、元の懐 自由民主党の金庫へ戻るということなのか??
それとも、返却なし? なの?
とにかく 河井夫妻 から カネ 貰った人たちは皆 不起訴!
きっと 起訴したら、広島県内の有力自由民主党系の議員さんたちなど、皆、嫌疑がかけられて、大混乱になるから、自由民主党辺りが、検察に圧力をかけた。
いや、検察が忖度した?
とにかく、河井夫妻が 差し出されて、この事件は おしまい。
って、事ですか!!!
河井夫妻大規模買収事件 現金受領側の全100人不起訴へ 東京地検
スクープ
2021/7/6 00:29(最終更新 7/6 03:08)
2019年7月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、元法相で元衆院議員の河井克行被告(58)=1審で実刑判決、控訴中=と、妻の案里元参院議員(47)=1審で有罪確定=から現金を受け取ったとされる地方議員ら100人について、東京地検特捜部は全員を不起訴処分とする方向で調整を始めた。公職選挙法違反(被買収)容疑で刑事告発されていたが、無理やり現金を渡されるなどしており、刑事責任を問うほど悪質性は高くないと判断した模様だ。上級庁と協議して最終決定する。
克行元議員の1審判決によると、19年3~8月、地方議員や首長ら44人、後援会関係者50人、選挙スタッフ6人が案里元議員の票をとりまとめる趣旨で現金を受け取った。最高額は、亀井静香・元金融担当相の元公設秘書の300万円で、次いで元広島県議会議長の奥原信也県議(78)の200万円。1人当たり10万~20万円が多く、最も少ない人で5万円だった。
過去の買収事件では、現金数万円以上の授受が裏付けられれば略式起訴されて罰金刑を求められるケースが多く、100万円以上を受け取りながら刑事責任が問われないのは異例だ。
特捜部は、河井夫妻の捜査に乗り出した20年初め以降、被買収側の100人全員を聴取し、大半が現金の授受を認めたとされる。夫妻は同年7月に起訴されたが、東京地検はこの際に「起訴すべきものはした」と述べ、被買収側については起訴、不起訴の判断を示さない方針をとった。しかし、市民団体が同年9月に刑事告発。東京地裁が今年1月、案里元議員に懲役1年4月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、6月18日には克行元議員に懲役3年の実刑判決を言い渡したことから、特捜部は被買収側の再聴取を進めた。
その結果、被買収側は現金を求めておらず、克行元議員が断る相手に無理やり渡したケースが大半だった。数十万円以上をもらった人も、これを原資に別の人への買収行為は行っていなかった。こうした状況を総合考慮し、全員を起訴猶予とする方向で検討している模様だ。
克行元議員の公判で、弁護側は「現金を受け取った100人が一人も起訴されていない。著しく均衡を欠く」と主張したが、判決は「犯行の性質と内容、規模からすれば不公平だとは到底言えない」との判断を示している。【志村一也、国本愛】
克行元議員の1審判決によると、19年3~8月、地方議員や首長ら44人、後援会関係者50人、選挙スタッフ6人が案里元議員の票をとりまとめる趣旨で現金を受け取った。最高額は、亀井静香・元金融担当相の元公設秘書の300万円で、次いで元広島県議会議長の奥原信也県議(78)の200万円。1人当たり10万~20万円が多く、最も少ない人で5万円だった。
過去の買収事件では、現金数万円以上の授受が裏付けられれば略式起訴されて罰金刑を求められるケースが多く、100万円以上を受け取りながら刑事責任が問われないのは異例だ。
特捜部は、河井夫妻の捜査に乗り出した20年初め以降、被買収側の100人全員を聴取し、大半が現金の授受を認めたとされる。夫妻は同年7月に起訴されたが、東京地検はこの際に「起訴すべきものはした」と述べ、被買収側については起訴、不起訴の判断を示さない方針をとった。しかし、市民団体が同年9月に刑事告発。東京地裁が今年1月、案里元議員に懲役1年4月、執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、6月18日には克行元議員に懲役3年の実刑判決を言い渡したことから、特捜部は被買収側の再聴取を進めた。
その結果、被買収側は現金を求めておらず、克行元議員が断る相手に無理やり渡したケースが大半だった。数十万円以上をもらった人も、これを原資に別の人への買収行為は行っていなかった。こうした状況を総合考慮し、全員を起訴猶予とする方向で検討している模様だ。
克行元議員の公判で、弁護側は「現金を受け取った100人が一人も起訴されていない。著しく均衡を欠く」と主張したが、判決は「犯行の性質と内容、規模からすれば不公平だとは到底言えない」との判断を示している。【志村一也、国本愛】
【
Posted at 2021/07/06 14:11:56 |
JOURNAL | 日記