
「一寸」 「嫌悪」 する事が、 職場で在りまして、
「真」 の 気晴らしで 無作為に秋葉原に 「又」
週末 、 遊びに行ってしまいました。 (困笑)。
まぁ、何ですか、
自分も 「おとなしく」 成った モンだと、感心です。
15歳 「やんぐ」 だったら、 ブン殴っていたかと。
秋葉の行きつけの本屋さんで面白い本を観付けて、
少し、 読みふけって居ました。
... 例えば。
道路交通法の 第一条の 文に、 全ての 交通の
流れを円滑にする事が 基本理念に在る。 と、
在るのですが、
例えば 、 法定速度 40km の 道路が 在って、
須く 大多数の 車輌運行者が、 50km/h で
通行している所に、 35km で 走行し、 結果、
其れが原因で 多重追突が 起こったとします。
そうすると、 道路交通法の 速度厳守の項目には
何ら 違反性は認められませんが、 しか し、
交通の円滑な流れを停めてしまう運転行為に拠って
社会運営の流れを妨げた「行為」が在った 可能性
が在るんです。 当然、 刑事裁判に 附いて、何ら
御咎め は 無くても、 多重衝突の 被害者 から、
損害賠償の請求を 民事裁判上で起こされる訳です。
此処で、 発生する懸案に 社会通例 が 在ります。
確かに、 40km/h の 制限速度 では あるが、
道幅も広く、 歩行者の往来も ほぼ 無い。 縁石が
しっかり整備されていて、見通し も頗る良好。 即ち
50km/h で走行する事に拠る 社会的な危害性は
認められない と ゆぅ 、 民事司法の判断ですね。
つまり、 「事」 に 拠ると 35km/h で 走行した
運転者に対し、 民事判断で、 損害額の相当分の
支払い命令が下される 「可能性」 が 在るんです。
もし、 それで、 司法の決着が成され、損害賠償の
決着が附いた場合、 「判例」として、記録が残ります。
すると、 違った場所で、違った事故が起こった場合、
「判例」 に 拠る 「例文解釈」 が 行われますね。
社会通例 の 「篩」 の仕分け が 其の 応用性と
展開性に 影響を持ってくると。
そぅ 成れば 。
デパート や ショッピング モール や スーパー で、
障害者 スペース に 平然と 斜め停め をしている、
「残念」 な 「自称」(困笑) 高級車の 「愚行」 も
社会通例に則って 民事裁判上で 判例を多数作れば
刑法上 としての 刑事告発が可能な事例として提唱が
可能に成る 「可能性」 も 在ると。 そぅ 成れば、
カー Shop 等で 、 マーク の 販売は禁止と成り、
司法判断に則った厳粛な権利を 当該者は行使出来る。
なんだか、
「其処迄」 しないと、 残念な駐車は無くならないかなぁ、
と、 この本を 読みながら ぼんやり と 思いました。
Posted at 2011/12/18 21:46:17 |
トラックバック(0) |
雑記 | その他