昔は良かったというのかいい加減だったのが正直なところ。
最近はそういうことをよく耳にするようになりました。
それだけ緩かっただろうし、違法と捉えることもなかったのかも知れません。
それとネットで正義を振りかざしてこういうのをアップする人が少なからず居て、そのことから管轄する行政が動くことになっているケースもあるようです。
何のことかと言えば原付の二種登録の話。
排気量をそのままに書類上だけで排気量を書き換え、黄色ナンバーを所得する昔からある速度規制と二段階右折をパスする手段です。
もちろん違法とは知っていても、簡単にナンバー交付できることから、私の世代では当たり前だと思う人も多いと思います。
時代が変わり、社会も変化してくると法の重要性もいろんな面で情報として流れてきます。そんな中で真面目にボアアップして登録する人から見れば面白くはないのは事実。
まぁ、「知らないでやると法に振れますよ」と親切心で伝えたのかも知れませんが、多くの人が周知することで規制が掛かるのは常識の範囲なわけです。
ちなみに市町村はナンバーを交付するだけなので、道路運送車両法で定める保安基準を保障するものではないわけです。まして専門家でもないので自治体の交付窓口ではその確認が難しいというのもあります。
罰則として適用されるのは地方税法第463条の20の規定による「種別割に係る虚偽の申告等に関する罪」で、報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処されます。
但し、罰金を支払ったと言うのは聞いたことがありません。
ところが警察官に別の違反で停められて、ナンバーについて聞かれ書類を見せるように言われたケースは多々あるようです。
エンジンを開けるわけにもいきませんから不問だったのでしょうが、今後の登録に関してはかなり厳しくなる可能性もあります。
すでに全国の区市町村で同様の注意喚起がなされているようですが、実際の対応はまちまちのようです。
一例として
排気量の改造変更について
原動機付自転車(125cc以下)を改造して排気量変更、又は別の車種のエンジンを載せ替える場合、原動機付自転車改造申請書(排気量変更)を提出してください。
添付書類は部品等の購入代、作業費の領収証の写しなど。
・エンジンを載せ替えた場合→載せ替え前と後のエンジン番号を記入
・ボーリングをした場合→排気量の計算式を正確に記入
・改造キットを付けた場合→キットの名称を記入
このように部品番号やボアアップキットの領収書の写しなどが求められる自治体もあります。厳しい窓口だとボアアップにおける計算書の提出も求められるようです。
任意保険も当然ながらボアアップした場合に修正が必要となるが、書類チューンは虚偽申告なので届け出変更をしないと保険金が支払われない可能性が高くなります。
リスクを冒してまでやるかどうかと考えると、コンプライアンスの時代ですから、何かの拍子で訴訟になるとしたら正規登録すべきですね。
その前に窓口で却下される時代になるのかな。
ちなみに私はちゃんとボアアップして登録していました。
だってナンバーだけ変えて遅いというのは無理だったので。
まぁ原付だから自分でも出来たわけですけど(;^ω^)。
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Posted at
2023/01/20 22:08:13