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2006年12月13日

認識・認容+不特定多数への提供=ほう助なのか

winny作者に有罪判決。

著作権侵害のほう助が争点になっていたわけですが、
ちょいと興味があるので、いろいろなサイトを見てみました。


裁判長は以下のような判断をしたようです
・著作権侵害の恐れを認識、認容していた。
・著作権侵害を蔓延させようとしていたわけではない。
・不特定多数への配布
(判決全文が載っているサイトあったら教えてください。)

つまり、「蔓延させるために不特定多数に配布した訳ではない」
それなのに、ほう助罪として罰金150万円。



技術者にとっては、人ゴトではない判決として捉えるのではないでしょうか?

使い手次第で著作権侵害できてしまうようなモノを公開し、
どこかのアホな利用者によって侵害が見られたら、
その技術の作者が「ほう助罪」になってしまいます。


弁護団や、被告擁護の方たちはいろいろな例えでこの判決の不当さを表現しています
「人を殺せると判っていながら、包丁を作ったら殺人ほう助?」
「すごいスピードが出ると判っていながら、車を作ってもほう助?」

ちょっと、アレな表現かもしれませんが、
この裁判自体が微妙な状況であることを物語っていると思います。
罪に問われるべきは、著作物を共有/公開している人。
このような判決がでるような状況で、誰が新しい技術を開発しようと思うのでしょうか?



さて、罰金150万円ですが判決理由のわりに、なんか安いと思いませんか?

そのあたりも裁判の難しさをあらわしていると感じます。
これまでの報道を見る限り
世間では、「winny=著作権侵害、情報漏えい(悪)」という認識が強いと思います。
侵害も漏えいも、使用者側の責任であり、
winnyが無くても侵害する人はするし、漏えいもしてしまうでしょう。
しかし、これだけ「winny=悪」という認識が広まっている以上、
「無罪」で判決をだすわけにはいかなかったのかな??とウラを探ってしまいます
(^^;



これから高裁へと移るわけで、どのような判決がくだされるのか・・・


ブログ一覧 | 日記
Posted at 2006/12/13 22:10:20

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この記事へのコメント

2006年12月13日 23:16
ヴぁんで!

あっ!会長ひさびさまじめなことかいてる。。

もうここまでくると、つるし上げるしかないと思うよ。


おいらは特にどっちでもいいっす。。アホな利用者の方なんで。。(winnyでなくてね。)

技術者ではないので。。
世の中詳しくなくても使う人たくさんいるからね。無罪は無いでしょう。

コメントへの返答
2006年12月14日 0:50
ほう助の罪にとわれただけでも、
十分つるし上げな感じがします。

無罪にならないとは思います。
作者として、なにかしらの責任はあると思いますが、
それが、ほう助と扱われるべきなのかが・・・・
2006年12月13日 23:54
ばんですっ♪

ようは利用する側の意識の問題だよね。
どんなものでも情報でも凶器になるからね。
コメントへの返答
2006年12月14日 0:56
上の包丁の例えとかは、
料理と殺人というまったく違う使い方なのでアレですが、

侵害にせよ、漏えいにせよ、
著作権に対する意識、機密情報に対する意識、
個人の意識が薄ければ、
winnyに限らず、いろいろな手法で法を犯してきますからね!
2006年12月14日 0:22
有罪か無罪かは判断の難しいところですが…

そうなることは製作者はわかっていなければいけない筈です。
中間サーバを通さないわけですから、悪意はないにしても著作権侵害になる事態を引き起こしますよね。

できたから発表。(悪いことにも使えそうだけど)使い方は人それぞれ。
これ、正しいことなのかな?
コメントへの返答
2006年12月14日 1:12
モノを作る以上、
なにかしらの責任を負う必要はあると思います。
今の世の中、作りっぱなしなモノはほとんどないですしね。


ただ今回の場合、それが「ほう助」という罪になるのだろうかと思います。


極端な話、パソコンのアプリなど
いくらでも悪用しようと思えばできてしまいますし、
悪用される可能性がどれだけあれば、
悪用されないためにどれだけ工夫すれば、
ほう助に問われないのか。

そのライン引きをはっきりさせた判決でなければいけないと思います。


2006年12月14日 9:30
う~ん・・・そんなん言ったらきりない
んですけどね。実際車にしたって日本の
道路では高速で100キロまでなのに、
リミッターは180キロだし、コンピューター
換えてたって整備不良にはならない
(場合によりますが基本ツルシのなら)
訳だし・・・結局使う人のモラル?
物の進化に対して、法整備がかなり遅れてる
感じは否めないですよね・・・
コメントへの返答
2006年12月16日 0:00
ブログで書いたような例えは、
強引といいますか、ちょっと的がはずれてる?・・・
な感じがありますが、

使う側のモラル、使う側を規制するような規律というのは少なからず必要だと思います。

前にインターネット許可制なんて話もありましたが、
厳格に著作権を保護するには、
それくらいの規制がないとなくならないと思います。
(結局抜け穴はみつけられちゃうのでしょうが・・)
2006年12月14日 9:57
おはようございます。

「winny」の製作者はどのような意図でプログラムしたかは分かりませんが、使用者
はデータの“共有化”を目的として使用しているので著作権のあるデータを共有化してしまった場合は著作権侵害を引き起こしています。
その危険性は、製作者にも十分判りえることかな?っと感じます。
そういう意味で『ほう助』と問われるのかと個人的には思います。

「winny」有罪か無罪かと問われると無罪にはなりえないのかなと・・・おいらの短絡的思考回路ではなってしまうのですが・・・。


危険があるものは、あらかじめ告知していれば『ほう助』に問われなかったかもしれませんが・・・それが結果的に指示してるとも問われてしまうかもしれないし・・・。難しいラインですよね。

カービュー繋がりなので車で例えると車は法的制度がしっかりしているので基準以内であれば合法、基準をこえれば法に触れ捕まるというわけですがこれは悪魔でも人間を守る為の防御ラインなのだと思います。法的制度がしっかりしているから車を作っても売っても『ほう助』にならないんだと思います。


今回のケースは前例のようなものが無いので裁判をする裁判官側も手探りでやってるのではないでしょうか・・・。これを期にインターネット(サイバー?)にも明確なライン引きがされていくことになるのかな?とドキドキしながら傍観しておりますw
コメントへの返答
2006年12月16日 0:21
今回の裁判では、
被告が
「どれだけ認識していたか」
が焦点になっていたと思います。


私も無罪にはならないと感じています。
被告は、認識していながらも、
なにかしらの策を講ずることをしなかったため、
それが「ほう助」したと判断されたと思います。


では、どんな策を講ずればよかったのか、
どれだけ策を講ずればよかったのか、
少しでも悪用される恐れがあってはいけないのか、


「決して悪用されないアプリでなければいけない。」
こんなラインで罪を問われるなんてまずありえなくて、
じゃあどこまでなら?という判断が
この裁判で判例として残るのかなと思うと、
もっとしっかりした判決があるべきでないか?
と感じています。


P2Pソフトは、winny以外にもたくさんあり、
この判決しだいでは、ほとんどのP2Pが違法となりそうです。
なにせ、著作権管理がしっかりしているP2Pなんてまずないですから。。

P2P技術競争と著作権保護
この運命がかかっているのかなとも思えてきました。

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