おはようございます(^^)/
先程ラジオのニュースにて聞いたのですが、
北海道地方、一部の地域は18日より本格的に雪が積もりだすそうですヨ!
皆さんはもうタイヤ交換は御済みですか?(^-^)
街中では、まだキラッキラのアルミに夏タイヤを履かせたVIPな車も走ってますが、
明日15日に一旦初雪も降るみたいだから・・・気をつけてね?(゜-゜;)
さてさて。
明日15日は、いよいよ
『ボジョレー』 の解禁日ですが、
どうか今一度、
『自分は絶対に飲酒運転はしないぞ!!』
という意識を持って下さいませ。
飲酒運転は、重大な犯罪です。
2009年に、飲酒運転に対して法律も更に厳罰化されています!
※以下抜粋デス。
飲酒運転・飲酒事故の厳罰化へ
さらなる法改正!
飲酒運転に関する道路交通法施行例の一部改正(2009年6月1日施行)
※欠格・停止期間は前歴なしの場合。免許取消は15点以上なので、0.25以下の酒気帯びでも、過去に2点以上の違反があれば取消になります
運転者の状況 改正前 改正後
違反点 処分内容 欠格・停止期間 違反点 処分内容 欠格・停止期間
酒酔い運転 25点 免許取消 2年 →35点 免許取消 3年
酒気帯び運転 0.25以上 13点 免許停止 90日→25点 免許取消 2年
0.15以上0.25未満 6点 免許停止 30日 →13点 免許停止 90日
●免許欠格期間の延長
・免許を取消された場合の欠格期間の上限が、
5年から10年に延長
●救護義務違反(ひき逃げ)の厳罰化
・救護義務違反は特定違反行為となり、単独で免許取消、違反点35点で欠格期間は3年
●悪質・危険運転の厳罰化
・新設 運転殺人等62点、運転障害等45~55点(負傷の程度による)
・新設 危険運転致死62点、危険運転致傷45~55点(負傷の程度による)
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飲酒運転の行政処分の例(前歴がない場合)
改正前 ⇒ 改正後
飲 酒 運 転 + 交 通 事 故 + ひ き 逃 げ
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酒酔い運転
取 消
2年 ⇒ 3年 + 死亡事故
取 消
5年 ⇒ 7年 + 取 消
5年 ⇒ 10年
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酒気帯び(0.25以上)
停止90日 ⇒ 取消2年 + 死亡事故
取 消
5年 ⇒ 7年 + 取 消
5年 ⇒ 10年
. . .
酒気帯び(0.25未満)
停 止
30日 ⇒ 90日 + 2週間のケガ
停止60日 ⇒ 取消1年 + 取 消
2年 ⇒ 6年
改正道路交通法(2007年6月改正 9月施行)
2007年6月、道路交通法が改正されました。「飲酒運転者の周辺者」に対する罰則が新たに加わり、運転者本人の罰則の引き上げとともに、2007年9月に施行されました。
<改正のポイントと背景1>飲酒運転者への罰則強化
「酒酔い」「酒気帯び」への罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。「救護義務違反(ひき逃げ)」の罰則が引き上げとなった背景には、飲酒運転者が事故を起こしたときに、重い刑罰(危険運転致死傷罪)を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことがあります。「飲酒検査拒否」については、厳罰化によって飲酒の検査を拒否する者の増加が懸念され、引き上げとなりました。悪質運転者の増加をかんがみ、「免許欠格期間」も最長5年から10年になりました。
<改正のポイントと背景2>周辺者への罰則の新設
今までの道路交通法には、飲酒運転をした運転者の周辺者を直接罰する規定がなく、「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても、刑法の「ほう助罪」を援用する以外にありませんでした。しかし、この改正により、飲酒運転の周辺者を直接処罰できるようになりました。
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改正前 2007年改正
酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検査拒否 30万円以下の罰金 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ) 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
免許欠格期間(※未施行 2年以内に施行予定) 最長5年 最長10年
飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」 運転者が酒酔い ※刑法のほう助規定などを援用 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求) 運転者が酒酔い 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「酒類の提供」「同乗」の場合でも、教唆犯の場合は運転者本人と同じ罰則が適用される。
※「酒気帯び運転」は、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上。
※「酒酔い運転」は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさす。直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなどを調べた上で判断され、一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。
自動車運転過失致死傷罪 (2007年5月改正 6月施行)
2007年5月、刑法に「自動車運転過失致死傷罪」が創設され、同年6月に施行されました。以降は、自動車の運転中に過失による人身事故を起こした場合には、「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下、100万円以下の罰金)ではなく、「自動車運転過失致死傷罪」(懲役・禁固7年以下、100万円以下の罰金)が適用されるため、刑が重くなります。自動車にはオートバイも含まれます。
業務上過失致死傷罪 2007年創設
自動車運転過失致死傷罪
5年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金
<刑法改正のポイントと背景>
最大のポイントは刑法の「業務上過失致死傷罪」から交通事故に関する罪を分離したこと。そして、刑の上限を引き上げたことです。
2001年の刑法改正で「危険運転致死傷罪」が創設されましたが、「正常な運転が困難」との立証が必要と、要件がむずかしく、飲酒運転では酩酊度を確認されないよう現場から逃げる「ひき逃げ」が増加していました。
今回の刑法改正は、「業務上過失致死傷罪」(懲役・禁固5年以下)と「危険運転致死傷罪」(死亡させた場合は懲役1年以上20年以下、負傷させた場合は15年以下)の間にある大きなギャップを埋める試み。審議中の道路交通法改正案も成立すると、飲酒運転によって死傷事故を起こし、道路交通法と自動車運転過失致死傷罪に併せて問われた場合、酒酔い運転の最高刑は現行の懲役7年6ヵ月から10年6ヵ月に、酒気帯び運転は懲役6年から10年になります。
しかし、これらの改正をもってしても、危険運転致死傷罪とのギャップは埋まりません。「逃げ得」問題の解決には、自動車運転致死傷罪の刑期の引き上げと、危険運転致死傷罪の適用要件の緩和が必要になります。
危険運転致死傷罪
2001年11月、刑法が改正され「危険運転致死傷罪」が新設。
同年12月より施行。2004年に改正されました。
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自動車運転過失致死傷罪が適用されると 危険運転致死傷罪が適用されると
飲酒運転で事故を起こし、人を負傷させた場合 7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 (2001年新設)
10年以下の懲役
↓
(2004年改正)15年以下の懲役
飲酒運転で事故を起こし、人を死亡させた場合 (2001年新設)
1年以上15年以下の懲役
↓
(2004年改正)
1年以上20年以下の懲役
今年も残り一か月半です。
これからクリスマス・忘年会・大みそか・正月・新年会など
イベントも多いですが、
事故を起こして 家族や周りの人を悲しませない為にも。
飲酒運転はダメ!絶対!!