
19‘6月 ベストカーWeb編集部 から加筆修正
車検規定値
どこまでがOKでどこからがアウト? これって車検通りますか?
1.~6.
1. 最低地上高
保安基準で最低地上高9cm以上。 マフラー部など全てが9cm以上です。 ディアブロGTR も輸入時は、スニーカー甲部がドア下やフロントリップに入りませんでしたが、upさせています。
2. タイヤ&ホイール
時計に例え11~2時の間でホイールがハミ出してはいけない領域です。
2017年6月に保安基準が改正され、その中にタイヤのはみ出しについて変更あり。 最も外側のタイヤ部分は10mm未満ならハミだしOKと改正された。 しかし、ハミ出しokはタイヤに限定で、ホイールは適用外。
つまりこれまでとほとんど変わらない。 私も含め、規制緩和ではタイヤと言えばホイールと一体、10mm未満ならハミ出していい事になったと勘違いしている人は意外に多いのでは? 何それって思いますね。
タイヤ&ホイールは、回転部分の突出禁止規定があり、ホイールに関しては規制緩和後も前30度、後ろ50度の範囲はフェンダー内に収まっていなければいけない。
3.(a~d) マフラーに関する規制は、製品、取り付け位置と音量。検査基準は、かなり複雑で厳しくなっているので要注意
3-a. マフラー:車検対応品、保安基準適合品JASMAの認定プレートがあれば当
然ながらok。
3-b. 最低地上高: 保安基準の最低地上高の9cm以上が必要、配管部分も同様。
3-c. 取り付け位置
・2007年12月31日迄に生産された車両:マフラーが車体から出ていない事
・2008年1月1日以降に生産された車両:フロアラインを含む鉛直面から10mm以上でてはいけない。60度、30度、
90度の直角三角形の定規の斜辺をバンパーに当てて、その斜辺にマフラーが当たれば車検不可。
3-d. 音量/騒音基準
・2010年3月31日迄に生産された車両:エンジン搭載位置、乗車定員により分類されているが、近接排気騒音が
96~103dB以下に規定。
・2010年4月1日以降に生産された車両:近接排気騒音が96dB以下に規制。
近接排気騒音に加え、加速時の騒音が82dB以下であるという規制も加えられている。
生産された時期により規制値が違うので要注意。不正改造を徹底排除する方針により、マフラーの規制値
は今後、厳しくなる見込みです。
4. モニター類(液晶モニター、カーナビ、ドラレコ、レーダー探知機等)
4-a. 液晶モニターをサンバイザーやシートのヘッドレストに液晶モニターを埋め込んでいる車両を見かけますが、
強度検査済みの証明書がある場合以外、車検に受からないそうです。
4-b. カーナビ&ドラレコ 装着すること自体は、okですが、取り付け場所に要注意。
カーナビの場合、後付けでダッシュボード装着の場合、フロントウィンドウが大きく隠れるような事例は不可、
大画面ナビに気を付けましょう。
ドラレコの装着位置、ウィンドウの場合、上部20%以内の場所と規定。上部20%とは概ねルームミラーの位置
と考えます。ルームミラー装着タイプならOK、ルームミラー裏も車検ステッカーにかからなければ問題なし。
ダッシュボード付近に取り付けている方は、車両の前方2mの位置にある直径30cm、高さ1mの柱を直接見る
事ができない位置はダメ、要注意です。
一番多いパターンですが、通常、右端、左端なら問題ないと思います。
私のGTRは、ドラレコはバクミラー位置、バックモニターはルームミラー位置(GT、GTRは元々ルームミラーは
ありませんが)、レーダー探知機は左端。
5. LEDテープ&アンダーネオン(LED)
LEDテープは、明確な規定もできていない為グレーゾーン。内外装に使われていますが、外装に使う場合、灯火類として判断されるケースが多い。その為、赤色でない事、明るさが300カンデラを超えない、点滅したり明るさが変化しない等の保安基準に照らし合わす事になる。とはいえ現場判断の面が大きく、検査員によってOK、NGがわかれるのが厄介な点である。 クルマの下を照らすアンダーネオン(LED)に関しても規定がないため現場判断。 灯火類とはみなされないが、他のクルマの走行に迷惑になるくらい明るすぎると判断されて車検NG又はOKだったという例もあるそうです。
6. 車検規定値・車検証に記載された数値と比較されます
■全長:±3cm
■全幅:±2cm
■全高:±4cm
■車両重量:±50kg(軽自動車・小型自動車)
±100kg(普通自動車・大型特殊自動車)
7. ルーフキャリア、ボックス
全高が変わるが、ボルト止めなどで本体が取り外しが可能な状態なら車検パス。リベットや溶接での固定は脱着できないと見なされ構造変更申請が必要。 但し、車検パスと言っても継続車検の場合のみとなっている。車検切れや新規登録する場合の場合は、リベット止めや溶接した場合同様に、取り外すか構造変更申請のどちらかでの対応だそうです。 お堅い仕事ですね。
背面キャリアの場合も、全長がオーバーしてしまうので要注意です。
* 幅広タイヤを装着したい。オーバーフェンダー、フェンダートリム加工等で標準サイズをオーバーし、構造変更申請後、5或いは3ナンバー規定範囲サイズに収まっていれば、税金は同じです。 5ナンバー規定サイズを越えた場合は、税率が上がるだけです。
Posted at 2019/06/29 19:22:38 | |
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