
色々調べた結果を・・・・(*¬(エ)¬) ぁ・・・・
巣を壊す行為は一応禁止らしい。
卵・ヒナ・採取などを行った場合・・・鳥獣法違反と成る。
見つかって捕まればの話だが・・・・
実際は巣のヒナが全部巣立ちした後なら破壊は可能かと?
数ヶ月間の間我慢するしかない。
人間の都合で故意に破壊を防ぐ法律が出来てる事を知ってもらいたい。
ツバメは害獣・・・じゃないけど野生の熊は獰猛なので駆除の対象・・・(; (エ) ;)
密かに欲しかったな・・・自宅で飼い慣らす・・・忘れた頃に暴れてニュースに出て有名にw
これじゃ100%不味いわwwwww
さて・・・・ツバメの( ̄(エ) ̄)つ・・・・コピペ
ツバメの子育てが盛んなシーズンになった。巣で待つヒナのため、せっせとえさを運ぶ親鳥の姿には、子を思う愛情を感じる。われわれ人間も、本来ならヒナが巣立つまで暖かく見守りたいところだが、巣の場所によっては、フン害で困る場合もある。ツイッターでも「どこそこの巣が撤去された」といったつぶやきを見かける。
ただ、ネットでは「子育て中のツバメの巣を勝手に壊したら法律違反だ」といった指摘もある。そうなると、そもそも壊すことはできないということになりそうだが・・・。ツバメの巣をめぐり、何かルールがあるのだろうか? 環境省の鳥獣保護業務室の担当者に話を聞いた。
●ツバメのヒナや卵を傷つけるのはダメ
「原則として、『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は、鳥獣保護法の8条で禁止されています。ツバメは『鳥獣』に含まるので、その捕獲・殺傷や、卵の採取・損傷が禁じられています。これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります」
そうすると、自宅の軒先にできた巣を撤去することは、法律違反になるのだろうか?
「その中にヒナがおらず卵もない巣を壊したり、ネットを張るなどして親の巣作りを邪魔するだけなら、鳥獣保護法8条違反にはなりません。しかし、ツバメのヒナがいたり、卵がある巣を壊せば、『ヒナや卵を捕獲・殺傷又は採取・損傷』したことになり得ます。つまり、鳥獣保護法8条違反になる可能性がありますので、注意が必要です」
巣は人の手の届かないところにあるだろうから、その中に卵があるかどうかは、よく観察しないと見間違える可能性があるかもしれない。動物愛護の精神から、慎重な対応が必要だろう。
●撤去したい場合は「自治体」に相談を
一方、仮にフン害がひどく、どうしても巣を撤去しなければ困るというような場合は、どうだろうか。
「鳥獣による生活環境被害を防止する目的などが認められれば、捕獲や採取に関する許可(多くは都道府県知事または市町村長の許可)が出る場合があります。もし、どうしても、ヒナがいたり卵がある巣の撤去が必要だという場合、住んでいる自治体に連絡をとって聞いてみるのが良いでしょう」
ただ、許可を得た上であっても、巣の撤去は最後の手段だろう。ツバメの子育てはせいぜい数カ月間。ダンボール製の受け皿などでフンを防いで、暖かい気持ちで見守ることができれば、最後の一羽が巣立つころ、逆に寂しいと感じるようになっているかもしれない。
■街のツバメ、子育ての敵はヒト 巣作り妨害、農村の7倍
(朝日新聞デジタル - 05月10日 09:24)
日本野鳥の会は9日、ツバメが子育てに失敗した原因のうち、人が巣を落としたり巣作りを妨げたりした割合が、都市部では郊外や農村部の約7倍にのぼったとする調査結果を発表した。人家の軒下に泥やワラで作られる巣が「不衛生」と嫌われるらしい。10日から愛鳥週間(バードウィーク)。「優しく見守って」と呼びかけている。
野鳥の会は、ツバメの減少を感じる人が約4割を占めた2012年のアンケートを受けて、13年から子育て状況の全国調査を実施。15年までの3年間、のべ2506人から796市区町村でのべ5115個の巣の観察情報を特設サイトに寄せてもらった。
子育ての失敗率は都市部で23・0%、郊外や農村部で19・8%。原因別にみると、農村ではカラスやヘビなどの天敵が42・4%、人が原因になったのは1・5%だったのに対し、都市では天敵が25・1%で、人が10・6%に達した。巣立つひなの数も、都市は平均約3・9羽と、農村の約4・3羽より少なかった。
同会は「都市部では、人そのものが子育ての脅威になりつつある」とみている。卵やひながいる巣を都道府県知事の許可なく落とすことは鳥獣保護管理法で禁じられている
Posted at 2016/05/10 21:07:52 | |
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