帝王さんから袖ヶ浦FRWの騒音規定95dBを聞いていろいろ調べてみたのですが、基準値としては高度交通省が定めた音量で規定しているみたいですね。
2008年7月現在の規定ですが、抜粋すると
●国土交通省の道路運送車両法
近接排気騒音(定員6人以下の場合)
リアエンジンの車輌 H11年規制 100db
リアエンジン以外の車輌 H11規制 96db
●日本自動車マフラー協会(JASMA基準)
JMSMA規定の近接排気騒音(定員6人以下の場合)
リアエンジンの車輌 H11年規制 98db
リアエンジン以外の車輌 H11規制 96db
なのであれば、ロータスは+2~4dBは認められるのではないでしょうか?
なんとか20日これを理由にESTの皆さんが走れればよいのですが!
まぁ来年さらに騒音規制が厳しくなるので、見据えているのかと思いますが?
今後の新サーキットの存続を考えると厳しいのではないでしょうか?
また、筑波SC・FSWもこの規制に準じるようであれば仕方の無い事になるのでしょうね(>_<)
お役所さんは騒音よりもっと大気汚染の排ガス規制の方が重要視した方がより良い環境を維持出来るのでは無いでしょうか?日本社会全体から車業界も寒い中、もっと需要が減り経済が悪化していくように思えるのは私だけでしょうか?
下記は測定方法など抜粋しました!騒音測定器買って測ってみたいと思っています!
(写真はエクのサクラム特注です)
追記:JAFの国内競技車両規則でB車両までの排気音量測定に関する指導要綱の4.2測定方法の中に
75%の回転数±3%の回転数に数秒間保持した後、急速に減速し、アイドリングが安定するまでの間の自動車騒音の大きさの最大値を測定することによる。
と書いてあります。『この急速に減速し』が問題なのですよ!
ガンエクの4スロの場合マフラーは90dBに対して。『この急速に減速し』で108dBまで上がるのです。
よって走行不可となった事があります。対策が必要かもですよ!
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国土交通省の道路運送車両法 第三章 (道路運送車両の保安基準)
【近接排気騒音の測定方法】
・試験車輌・試験マフラーは十分に暖気を行った後に行う。
・試験場所は出来るだけ周囲からの反響を受けない乾燥した平坦な場所とし、その場所の暗騒音は自動車騒音の10db以上小さくなくてはならない。また、風速は5メートル以下の状態。
・騒音計はJIS C 1505-1988「精密騒音計」に準じた性能を有し、計量検定 を定期的に受け合格しているものを用い、騒音計の設定は周波数特性がA特性、動持特性はFASTとする。
・マイクの位置はマフラー出口に水平な 高さ、かつ、中心方向へ向け、 外側に45°(±10°)、50cmの位置に設置。
・車輌は停止状態でギアはニュートラル位置にて、最高出力の出る回転 数の75%(±100rpm)の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒 以上)保持し、アクセルを離しアイドリング状態になるまでの最大音量 値を測定。 計測は2回を行い、大きい方の音量を採用する。 但し、2回 の音量の差が2db以上ある場合、その数値は無効とする。
近接排気騒音
リアエンジンの車輌 H11年規制 100db
リアエンジン以外の車輌 H11規制 96db
●日本自動車マフラー協会(JASMA基準)
「保安基準」の他にもう一つよく耳にする基準があります。「JASMA基準」です。
これは「日本自動車マフラー協会(JASMA)」が制定した基準で、保安基準を遵守した基準です。
このJASMA基準に則した製品を製造し、JASMAの認定を得た製品が「JASMA認定品」となります。
JASMAは日本唯一のマフラーのアフターマーケットの専門機関です。
保安基準との主な違いは、近接排気騒音値の規定値を保安基準よりも厳しい数値としております。
また、インナーサイレンサーは無しの状態でJASMAの定める近接排気騒音値をクリアーしなくてはなりません。
JMSMA規定の近接排気騒音
リアエンジンの車輌 H11年規制 98db
リアエンジン以外の車輌 H11規制 96db
Posted at 2009/09/11 21:16:40 | |
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