2010年06月04日
と言えば,太田選手。
富士スピードウエイでの痛ましい事故があり,著書「クラッシュ」は買って読みました。
現在,必死のリハビリにより社会復帰され,車雑誌等でも再びお見かけするようになりました。
数ヶ月前のことですが,違う事件の判例を調べに弁護士会の書庫をあさっていたら,偶然太田選手の裁判の判例を見つけました。
読むとどんどん引き込まれました。「ストレート何メートル付近で太田選手は何キロで何速に入れ,そのとき右後ろにいた何々選手は何キロで何速で,ウオータースクリーンで何も見えず」などと,そこらの実況中継なんて足下にも及ばない克明な事実認定がされています。
2時間ぐらい読んでました。。
実はこの事件,判例上も,画期的な判例なのです。
今までレーサーは,出場前に「何があっても興行主等を訴えません。」というような紙に署名させられ,例え救出が遅いなどの過失があっても,誰も訴えられませんでした。(というか訴えるのを諦めていました)
太田選手も,その様な署名はしていました。
しかし,興行主等を訴えました。
そして,判決では,(うろ覚えですが)「興行主は,レーサーを使い莫大な収益を得ているのに,運営に伴う責任を負わないなどというのは許されず,いかなる場合でも責任を負わないなどという契約は無効である。」等と判示されました。(確か公序良俗(民法90条)違反って書いていたかな)
法律家的には「そのとおり」です。
みんからで仕事の話はしませんが,これは車の話ということで。
Posted at 2010/06/04 17:34:09 | |
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