車いす移動車の車検に車いすが必要か?
それはお友達からのヘルプから始まった・・・
車いす移動車の車検を受けるのに、車いすが必要って言われたらしい。
あれ?必要なの?
自分がお世話になっている陸事では一度も確認されたことないけど。
クルマ屋さんが必要って言っているとのことで、座席になってるんで写真を撮るんだって。
わざわざ取りに来るのが大変だし、今後もそこのクルマ屋さんでお世話になる可能性があるだろうから、お友達が指摘できるようにしてみた!
それは・・・
乗降設備を備えていることと固定具を備えていること、シートベルトを備えていること等の構造要件を満たしていることを陸事では確認していますよ。
その構造要件が気になる方は下の方を確認してみてください。
その構造要件の留意事項にこんな記載があります。
・車いすの利用者は乗車定員として算定するものとする。
そう、この留意事項に書いてある通りです。
車いすの利用者を乗車定員として算定しているだけだから、シートということではありません。
ということで、友人は早速電話したらしい。
すると、担当者が電話に出て、勘違いでしたとの即答とのこと。
勘違いなら、電話してオーナーに訂正しないとダメじゃない?
とは思いつつも、お友達は優しい性格だし、まっ、いっか(笑)
構造要件
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/PDF/kubun-3-2-47.pdf
車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固定することにより、専ら車いす利用者の移動の用に供する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
1 車室には、車いすを確実に車体に固定することができる装置を有すること。
2 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置を有すること。
3 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗車を確保できるよう、必要な空間を有すること。
4 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ所以上設けられていること。
5 4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適当な寸法を有する通路を有すること。
6 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有すること。
7 物品積載設備を有していないこと。
Posted at 2022/01/28 23:12:19 | |
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