こんばんは!
2012年も半分が既に経過しました!
未だ買ってても導入していないパーツもありますがwww
そんな弄り、維持に大きく関わるのが、日本では
「道路運送車両の保安基準」
通称、保安基準って呼んでるのを聞いたことがあると思います。
車のオーナーとしては知っておいて損はないですけど、
なかなか知らない事ばかりですよね!
(日本で生活するうえで必要な法律と同様に違反すると捕まりますからね)
私の仕事柄、保安基準は大いに関わってまして、原文がありました!
自分と関係ないところは見てませんでしたが、
(ってか関係ないところまで載っていたとは思いませんでした)
ので休み時間に見てみたんで、保安基準を守りながら弄るのを
考えてみます!
で見てみたのは、
灯火類(ライト)
一番手軽にDIY出来るし、個性も出しやすいところですね。
では、以下にまとめました。灯火類は色、明るさ、数、取り付け位置が決まってます。
保安基準は解釈によって様々な見方となり、その都度改廃されます。
審査官の解釈ひとつで車検NGも車検対応品なのに出てしまってる現状です。
今回はFD2で検証してみます。
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◎保安基準 第32条(前照灯等)※走行用前照灯:ハイビーム、すれ違い用前照灯:ロービーム
★備付け
走行用前照灯
次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。
①そのすべてを同時に照射したときは、
・夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能
・最高光度の合計は22万5000cdを超えない
②照射光線は、自動車の進行方向を正射するものである
③灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一である
④取り付け部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造である
すれ違い用前照灯
前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない
①・その照射光線が他の交通を妨げないもの
・夜間にその前方40メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する。
★性能
点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること
★取付個数
走行用前照灯の数:2個又は4個であること(左右同数で対照)
すれ違い用前照灯の数:2個であること(左右同数で対照)
★取付位置
①前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して
対称の位置に取り付けられたものであること。
②すれ違い用前照灯はその照明部の上縁の高さが地上1.2メートル以下、
下縁の高さが地上0.5メートル以上となるように取り付けられていること。
③すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から400ミリメートル以内と
なるように取り付けられていること
★その他
前照灯照射方向調節装置を備えることができる(ホンダではオートレベリング機構のこと)
・すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において
確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること
・前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること
[配光可変型前照灯システム(AFS)においては可]
・手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転席において容易に、かつ、
切に操作できるものであること
前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる(ヘッドライトウォッシャー機構のこと)
・前照灯洗浄器は、次の基準に適合するものでなければならない。
①前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、前照灯の光度を回復するのに
十分な洗浄性能を有するもの。
②第1項及び第3項に揚げる前照灯の性能を損なわないもの。
③走行中の振動、衝撃等により損傷を生じ、又は作動するものでない。
④歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのない。
・前照灯洗浄器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に
適合するように取り付けられなければならない。
①運転者が運転者席において容易に操作できるものである。
②本章に規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置の性能を損なわないように
取り付けられている。
◎保安基準 第33条 前部霧灯(フォグランプ)
★備付け
①前面に備えることができる。
★取付位置
①照明部の上縁の高さが0.8m以下で、
すれ違い用前照灯の照明部上縁を含む水平面以下・照明部の下縁の高さは0.25m以上
②照明部の最外縁は、自動車の最外縁から400mm以内
③左右同数であり、車両中心面に対して対称
★取付個数
①同時に3個以上点灯しない構造
★灯光の色
①白色又は淡黄色でそのすべてが同一
★性能
①照射光線は、他の交通を妨げないこと。
★その他
①照射光線の方向が、振動、衝撃等により容易にくるわないこと。
(第32条各号に規定するほか、第32条第2項第3号の基準に準じたものであること。)
②前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
◎保安基準 第33条の2 側方照射灯(コーナリングランプ)
★備付け
①両側面の前部に1個ずつ備えることができる。
★取付位置
①照明部の上縁の高さが、すれ違い用前照灯の照明部の上縁以下
②照明部の最前縁は自動車の前端から2.5m以内
★取付個数
①両側面の前部に1個ずつ
★灯光の色
①白色又は淡黄色でそのすべてが同一
★性能
①光度5,000cd以下
★その他
①方向指示器が方向を指示している側若しくは操舵した側のみが点灯すること。
②主光軸
○取付部より40m先の地面を照射しないこと。
○取付部より後方の地面を照射しないこと。
○右側に備えるものは、取付部より左の地面、左側にそなえるものは
取付部より右の地面を照射しないこと。
③光軸の方向が振動、衝撃等により容易にくるわないこと。
◎保安基準 第37条 尾灯 (テールランプ)
★備付け
①後面の両側に備えること。
★取付位置
①照明部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上
②最外側の照明部の最外縁は、自動車の最外縁から400mm以内(両側に備えるものに限る)
③車両中心線に対して対称
★取付個数
規定なし(ただし、備え付けで両側のため対と考えるべきであろう)
★灯光の色
赤色
★性能
夜間後方300mの距離から点灯を確認できること。
★その他
運転者において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯、車幅灯のいづれかが点灯している
場合に消灯できない構造であること
◎保安基準 第37条の2 後部霧灯 (リアフォグランプ)
★備付け
①後面に備えることができる。
★取付位置
①照明部の上縁の高さ1m以下、下縁の高さが0.25m以上
②照明部は制動灯の照明部から100mm以上離れていること。
③車両中心線に対して対称(両側に備えているものに限る。)
★取付個数
①2個以下
★灯光の色
①赤色
★性能
①光度は尾灯の光度を超えること。
②光度は300cd以下(第42条参照)
★その他
①前照灯又は前部霧灯が点灯している場合のみ点灯でき、かつ、
これらのいづれかが点灯していても消灯できる構造であること。
ただし、尾灯が点灯している場合に限り、前照灯又は前部霧灯を消灯
した場合でも点灯している構造とすることができる。
②点灯状態を運転者に表示する装置を備えること。
◎保安基準 第39条 制動灯(ブレーキランプ)
★備付け
①後面の両側に備えること。
★取付位置
①照明部の上縁の高さが2.1m以下、下縁の高さが0.35m以上
②照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(両側に備えるものに限る。)
③車両中心面に対して対称
④後方10mにおける地上2.5mまでのすべての角度から照明部が見通せること。
★取付個数
規定なし(ただし、備え付けで両側のため対と考えるべきであろう)
★灯光の色
①赤色
★性能
①昼間後方100mの距離から点灯を確認できること。
★その他
①主制動装置又は補助制動装置操作時のみ点灯すること。
②尾灯を兼用の制動灯は、主制動装置又は補助制動装置操作時に光度が5倍以上
増加すること。
◎保安基準 第40条 後退灯
★備付け
①備えること
★取付位置
①車両中心線に対して対称(両側に備えるものに限る。)
★取付個数
2個以下
★灯光の色
白色
★性能
①光度5,000cd以下
★その他
①変速装置が後退の位置でのみ点灯する構造であること。
②主光軸は下向きであり、後方75mから先を照射しないこと。
③光軸の方向が振動、衝撃等により容易にくるわないこと。
◎保安基準 第41条 方向指示器
★備付け(普通自動車の場合)
・方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30メートルの距離から指示部が
見通すことのできる位置に
・少なくとも左右1個ずつ備えること。
・自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること
・両側面には、方向指示器を備えること
・方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、
かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
・方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
★灯光の色
灯光の色は、橙色であること。
★取付位置
●前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器
①水平方向、
・それぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600ミリメートル以上
・それぞれ最外側にあるものの指示部の最外縁は、自動車の最外側から
400ミリメートル以内となるように取り付けられていること。
②垂直方向
その指示部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上
となるように取り付けられていること。
●側面対して方向の指示を表示するための方向指示器
指示部の最前縁は、自動車の前端から2.5メートル以内となるように取り付けられていること。
★その他
①運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器の作動状態を確認できない場合は、
その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。
②自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、
当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。
◎保安基準 第42条 灯光の色等の制限
★(1)赤色・橙色の灯火の備付け禁止
次の場合を除き、赤色の灯火又は後方を照射若しくは表示する
照明部の上縁が2.5m以下の橙色の灯火を備えてはならない。
①側方灯
②尾灯
③後部霧灯
④駐車灯
⑤制動灯
⑥補助制動灯
⑦方向指示器
⑧補助方向指示器
⑨非常点滅表示灯
⑩緊急自動車の警光灯
⑪火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
⑫事業用バスの地上2.5mを超える高さの後部に設けられた赤色
マーカーランプ
⑬路線バスの終車灯
⑭ハイヤー、タクシーの空車灯・料金灯・非常灯
⑮走行中に使用しない灯火
★(2)白色の灯火の備付け禁止
次の灯火を除き、後方を照射又は後方に表示する灯光の色が
白色の灯火を備えてはならない。
①番号灯
②後退灯
③室内照明灯
④路線バスの方向幕灯
⑤ハイヤー、タクシーの社名表示灯
⑥走行中に使用しない灯火
★(3)青紫色の灯火の備付け禁止
前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色の灯火を備えてはならない。
(路線バスを除く。)
★(4)黄緑色の灯火の備付け禁止
前面ガラスの上方には、速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。
★(5)点滅又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
①側方灯
②方法指示器
③補助方向指示器
④非常点滅表示灯
⑤緊急自動車の警光灯
⑥道路維持作業用自動車の灯火
⑦ハイヤー・タクシーの非常灯
★(6)赤色又は白色の反射器の禁止
反射光の色が赤色である反射器で前方に表示するもの又は反射光の
色が白色である反射器で後方に表示するものを備えてはならない。
★(7)幻惑防止
灯火の直射光又は反射光は運転操作を妨げないこと。
(前照灯はすれ違い用前照灯の直射光)
★前方への照射又は表示の禁止
次の灯火は前方を照射し又は前方に表示するものでないこと。
①両側面の後部に備える側方灯
②尾灯
③後部霧灯
④後面に備える駐車灯
⑤制動灯
⑥補助制動灯
⑦(1)⑫の灯火
★(9)光度の制限
次の灯火を除き、自動車に備える灯火の光度は300カンデラ以下であること。
①前照灯
②前部霧灯
③側方照射灯
④側方灯
⑤番号灯
⑥尾灯
⑦後面に備える駐車灯
⑧制動灯及び補助制動灯
⑨後退灯
⑩方向指示器
⑪補助方向指示器
⑫非常点滅表示灯
⑬速度表示装置の速度表示灯
⑭室内照明灯
⑮緊急自動車の警光灯
⑯道路維持作業用自動車の灯火
⑰火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
⑱ハイヤー、タクシーの非常灯
⑲走行中使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)
★(10)
火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
及び補助制動灯は他の灯火と兼用でないこと。
★(適用除外等)
○(8)の規定はS48.11.30以前製作車には適用されない。
○(1)(5)(8)(9)の側方灯に関する規定はS50.11.30以前製作車
には適用されない。
※灯火類の色についての規定
車幅灯(第34条) 白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
番号灯(第36条) 白色であること。
尾灯 (第37条) 赤色であること。
制動灯(第39条) 赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
後退灯(第40条) 白色であること。
方向指示器(第41条) 橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
後部反射器(第38条) 赤色であること。
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いずれも備えてあるのに灯火しないと整備不良です。
ではここから、FD2図解で追ってみます!
こんな感じで愛機に、フロントフォグ、リヤフォグは付けたい!
よく言えば、イルミ追加、MINI純正OPのアディショナル・ヘッドランプちっくなのを付けたい!
アディショナル・ヘッドランプ付けるとラリーカーみたくなりますねwww
と検討中です!まぁフロントフォグはずっと付けたいって言ってる気がするwww
私も今回初めて知ったんですが…、なんとデイライトも規定あります。
◎昼間走行灯(デイライト)
★備付け
備えることができる。
★取付個数
個数は、2個であるものとする。
★取付位置
①水平方向
・昼間走行灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以下となる
ように取り付けられなければならない。
・昼間走行灯は、前面の両側に備える昼間走行灯の照明部の最内縁の間隔
が600mm 以上(幅1,300mm 未満の自動車にあっては、400mm 以上)となる
ように取り付けられなければならない。
②垂直方向
昼間走行灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm 以上、上縁の高さが
1,500mm 以下となるように取り付けられなければならない。
③方向指示
昼間走行灯は、自動車の前面に前方に向けて取り付けられなければならない。
★その他
①昼間走行灯は、エンジンコントロールを作動状態に設定する操作を行った場合に、
自動的に点灯するものでなければならない。また、昼間走行灯の自動点灯機能には、
手動式の操作装置を設けなければならない。
②昼間走行灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯を点灯したときに
自動的に消灯するものでなければならない。ただし、走行用前照灯を
短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発す
る目的で点灯させる場合にあっては、この限りでない。
(色の記載はないので上記第42条適応でしょう)
ちなみにFD2やステップワゴン純正OP「ビームライト」は
●常時点灯により昼夜を問わず対向車や歩行者へ自車の存在をアピール
●イグニションに連動し、常時点灯(パーキングブレーキONにて消灯)
ステップワゴンスパーダの「LEDアクセサリーランプ内蔵フロントグリル」やインサイトの「LEDフロントアクセサリーライト」は、
●夜間走行時には、視認性を向上。
なので、スモールランプ連動して点灯。レガシィの純正OP「LEDアクセサリーライナー」も同様です。
無限のイルミネーションはイグニッションに連動して常時点灯。
しかし、注意として、
イルミネーションのみのON/OFFを切り替えることはできません。
とあります。上記のOPも単体で『ON/OFFを切り替え』出来ないので、
これがキーワードかも知れません。
つまり、
「昼間走行灯」でない。
記載もない。
色制限は守ってる
グレーゾーンですね。
しかもステップワゴンスパーダは無限のイルミネーション付けると、イグニッションONでビームライトとエアロイルミネーション、ライト点灯でグリル点灯に出来るようですから、個数制限なしですね。
私の解釈では!
私の場合、職場で通勤車両チェックがあるので、保安基準遵守が絶対条件です!
私も若気の至りでいろいろやってみたい気もするwww
なお、法律の専門家ではありませんので、実施は自己判断でお願い致します。
また質問等も受け付け出来かねます。ただみん友さんの質問においては
私の携帯やPCのみで対応します。
連絡先を知っている方は連絡下さい!
整備不良車として捕まらない楽しいカーライフを送っていきましょう!
ん?
なかなかいい〆じゃね?www