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イイね!
2024年05月27日

続・近隣トラブル

現場を確認したら4だった。
つまりブロック塀に密着して施工。密着して施工するように言われたとのこと。
職人はおれではだめだ。注文者の許可がないとだめだというので、裏の人連れてきてもらった。裏の人はこういうときじゃないと出てこない。

不愉快そうに出てきたので
こっちは満面の笑顔でニカっ!と笑ってさしあげる。爆。
(この瞬間に勝負あった!)

カッコは裏の人の見解

筆界はどこにあると認識しているか? 「コンブロック塀の中央だ」
それは違う。 この裏の家2の塀の延長が筆界だ。 「信じられない。」
経緯を説明した。「ふーん。だけど、じゃなんで、うちのブロック塀が別手さんの敷地にあるの?」

二つの問題が出てますね。筆界の問題、ブロック塀所有件帰属の問題。
いずれも事実誤認がある。

まず塀の問題。これは別手の所有物です。
端っこを見ると分かるように、うちの敷地を囲むようにできている塀の一部なのです。この部分だけがあなたの所有物だとする説明は無理がでますね。
つまり現状と明らかに矛盾しますね。
よって私の物であることは明らか。

次に筆界
これは、以前にあなたと私の間の筆界を確定するに際して測量をし直したことは記憶にあると思います。そのとき合意により確定(法的なことを言えば公権力でなければ合意で筆界は確定できないのです。)した境界線に基づいて裏2のデベロッパーは土地を買い、境界ギリギリにブロック塀を立てたのです。それがあっち。あれです。この境界が途中で曲がっているとかクランクになっているとか考えられませんから、境界線はあの延長なのです。もしもブロックの中心だとするとどこでクランクなんですか?なぜ、クランクなんですか?おたくの爺さんとうちの爺さんとでここはクランクにして売ります。ここはクランクで買いますって土地の売買をしたとお考えですか?珍しい考えですね。ですから、このブロックから3から5センチ離れたあのブロックの延長が筆界なのです。

ですから、2点で事実誤認があります。分かりましたか?

「・・・・境界画定するときに、あんただけが8ヶ月もまたせたんだ。おかげでこちらは8ヶ月土地を売るのが遅れたんだ」

あれれ?違う話題ですね。

「それに約束破ったら30万とか言う訳の分からない書類にサインさせられてこっちは困っているんだ」

WWW
おお!損害賠償の予約を覚えているんだな。
ただ、なんの約束をやぶったら30万円なのかは書類よく見てないみたいだな。ごみ置き場の問題なんだけどね。この際まぁいいや。放っておくとお得かも知れない。爆。

8ヶ月は協力しただけありがたいと思わないんですか?「他の人は皆すぐ協力してくれたよ。」

他の人は、越境構造物なんてないから簡単でしょうな。うちは、今ある悔いイナバ物置のところにあなたの設置した竹に見える金属の塀が越境してありましたから忙しい中、立会はできてもそれが正しい結果なのかちょうさするひつようがあからね~。と越境するなよとちくりと。

というわけで3センチないし5センチ下げてもらえれば他に言うことがないのでご理解いただけたと思うので帰りますけど、他に何か解決すべき問題はありますか?

「・・・・」

じゃぁ、失礼しますね。

おわり

その2時間後、職人さんにどうなった?3センチ離すように修正が入りましたか?

『はい。3センチ離して、あの延長か境界なんでしょ?それにぴったりくっつけてくれって言うんで、はいって返事したんですけど、1センチは離すことになっていますからさらに1センチ離して・・・ほらあそこの木全部境界から、境界はコのイトで引っ張ったんですけど、それからさらに1センチバックさせてありますのでご安心ください』

ということだった。めでたしめでたし。
というか
「事実誤認でご迷惑おかけしました。申し訳なく思います。」
って言葉ぐらいでないのだろうか。

裏の人のすごいところ(いや、バカにしてないよ)
そうそう。裏の人、まけそうになると話を回して負けを予防しつつ、回している中から自分の勝てる要素を見つけ出し、そこを集中的に攻めるひとらしい。おまわりさんによく見るタイプ。あとは盛り場で時々見る口げんかじゃまけないという頓珍漢と同じ。この口げんかじゃまけないという頓珍漢は前の会社に居て口で私に負けたら手を出してきたから傷害事件になった。その結果、社長にも見放されて会社を辞めていったよ。このブログではこのおっさんのこと5回ぐらい紹介している。リクエストがあればまた書くけど。

はっきりいって、今回は相手が悪かった。別手さん相手ではすきるがたりなかったのだろう。話を転進(嘘つき大本営みたいだな)し、広げても、ついて行かないし、
話の争点が、今展開されたところではなく、別なところにあると、別手さんは留保することを明確にした上で、展開先の話題について自分に有利なのか不利なのか即座に判断して有利である限り展開に乗り、不利と判断できる場合には展開の乗らないという戦法をとる私に勝つには100万宇宙年はやいとおもうよ。

これにて、一件落着。一事不再理効や既判力は働いていないけどね。

言いたいことはきちんと主張したのでギスギスしていると思われるかも知れないですけど、では、ギスギスしないとうにするにはみんなどうしているんだろう。
みすみす工事をさせてしまうとあとで収去してらうことになりより大事になるよね。
主張の仕方は最も丁寧な部類ではないけど緊急性のもとで可能な限り緩やかに主張している。
まえに、この庭がジャングルだったときに「おい!草を何とかしろよ、こっちにはみだしているじゃねぇか!」と言う主張を、裁判すれば勝つんだから、そのカード握りしめて、他方で直接交渉で解決できないか試みたときには、上記の様に伝えないで 笑 「裏庭をご確認ください」とだけやさしく書いて3週間まった実績がある。まぁ次にもう一度同じ文言書いて、次は、刈ってくれ、次は、刈ってくれないとこちらで買って費用を求めることになると段階追ってお手紙出して行こうと思っていたんだけどね~。
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2024/05/27 18:04:39

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この記事へのコメント

2024年5月27日 19:27
うっとうしいですね
コメントへの返答
2024年5月27日 20:28
あいがとうございます。
まぁ一般的にはその通りなんです。でも普段人としゃべらない私としてはストレス解消ですね。ブログのネタにもなるし、法的解決手段を考える機会をもらっています。

え?私がうっとうしい?苦笑 のきのおじさんは絶対そう感じていると思いますよ。笑。

近所に面倒な人がいると一般的には大変です。

良く頭が回り、(ウザい)主張を(だめなことをわかっていて)「きちんと」する鼻つまみ者の親戚のおばちゃんは、私にだけは文句も主張もしません。

だめな主張であってはねのけられることがわかっているからだろ思います。長生きしてほしいです。私がやり玉に挙がってしまうので。爆
2024年5月27日 21:19
安心してください
裏の人の方ですよ~
コメントへの返答
2024年5月27日 23:02
すいません風呂上がりなのでこれからはきます(想像したくない)。
2024年5月27日 21:31
大変ですね
いいね×💯
いてこましてください
コメントへの返答
2024年5月27日 23:07
なんかやっぱり裏の人普通じゃ無いのかしらね?ギリギリにって言うか密着してつけてくださいっていう注文は。

職人さんいわく、普通は境界の問題なくとも3センチは放すんですけどね。「ぴったりくっつけろという指示なんで・・・」「ええ3センチですから下げてあります。3センチという指示でしたけど、普通は一センチは下げるので、指示は3センチですけど4センチ下げましたよ」って感じでしたので。職人さんも大変。

ちなみにこの裏の人の表玄関の工事依頼が近所の工務店にあったとき「文句ばっかで金払い悪いから断ったよ~、今回玄関やった業者も、鳴いていたよ」って、言ってました。ギクッ! いやいや、私じゃないので。
2024年5月28日 8:23
こんにちは、

ウチの裏の家も屋根が越境してます。
空き家なんですけど。
家を買うときに屋根の越境は許す的な書類を不動産屋の言われるままにハンコしました。
ただ、この空き家アライグマの巣になってるみたいです。
さらに不法投棄場にもなってます。
隣の家(うちと一緒に販売された家)も越境してるみたいで、区役所に相談したみたいですがダメだったみたいです。
屋根の越境は許せるけど、アライグマはなんとかして欲しいです。
いわゆる空き家問題ですね、、、。
コメントへの返答
2024年5月28日 14:36
こんにちは

ちょいと事実確認
隣地の屋根が当地にはみ出している。
当地には空中地上権の設定などはない。あぁ普通はありません。
(ついでに言えば、空中賃貸借権の設定もないだろうけど、これがあって、かつ、登記されていれば空中地上権設定と同じ)

これだけが隣地所有者に撤去を求めうるかどうかの要件です。

つまり、不動産屋さんと文句言わない契約をしていても、それは不動産屋が責任逃れで自分に文句を言わないようにしているだけです。重要な事項であろう、越境建築物の有無についてはについては説明しましたよということでもありましょう。

だから、隣家の所有者を見つけ出し、

法的根拠を説明します。
所有権は法律の範囲で地価にも上空にも及びます。だれも自由な利用を邪魔できないのです。
越境屋根でこれを妨害しているなら所有権の侵害ですね。排除できます。排除できるのは所有権の性質から当然です。

ただ、土地の所有者が建物の所有者に対して利用を認める契約をした場合は別です。これは賃貸借契約や、承諾してあげた(使用貸借契約)などでしょう。

また、これとは別に、空中地上権契約をしているとすれば、地上権設定の登記がある限り、前の土地の持ち主が契約したとしても、制限を受けることになります。でもこれは前記の通りあまりないのでないはずです。

ここまでで、どかせとかどかせないなら将来の分金払えといえます。また同時に、過去の分勝手に空中使ったのでと賃料相当額の損害賠償請求もできます。いずれもかってに使って居るから「不法行為」が成立するでしょう。知らなかったし、建築当時には確認したとのいいわけが通れば過去の分の損害賠償請求は無理間も知れません。
とはいえどちらもたいした金額ではないです。


疑問点は不動産屋に承諾書書いちゃったんだけどというところだと思います。

不動産屋が建物の所有者だったとしたら、またはその代理人だったとしたら上記の承諾をしたことになり、建物所有者に屋根の撤去は求めることができません。

しかし、不動産屋さんが建物の所有者やその代理人である場合ではないと考えますので(要確認)、不動産屋さんとの合意は、上記の様に不動産屋さんが巻き込まれないようにというだけです。つまり、建物所有者には何ら影響を与えませんから不動産屋との合意があろうともどかせといえるわけです。


さて、ここまでで一応の結論が出たと思います。つまり、建物の所有者見つけて屋根を切り取れといえます。


で、実際の動きはどうなるか。まず、所有者を見つけること登記などで探しましょう。
連絡取れればラッキーです。現状確認してもらって、どうするか話合いの中で、切り取るか、当該部分を含めて+50センチで土地を買い取るか、当該部分だけ土地を買い取るか、または、賃料払うか。の選択肢を与えて決めてもらいましょう。保証人とまでいかなくとも支払いは確実に確保します。賃貸借だったら、保証金をたくさんいただきましょう。撤去だったら期日を決めましょう。

これら多くの選択肢を準備して居ても合意に至らななら裁判で土地所有権に基づく返還請求権としての土地のその部分の明け渡し請求訴訟をします。その際に多くの選択肢を与えたのに応じないからもうこれしかないのだといえるので権利濫用によりなりにくいといえます。また、そのはみ出し屋根部分があるせいで、実損が起きている、たとえば水がはねて、自分お家の軒先が腐食しているとか、その部分を自分で使おうと思う具体的計画を示せるともっといいでしょう。でっち上げでも。そう、多数の選択肢を準備して相手に投げるのは、裁判になることを見越しての準備です。だから、無理に合意しなくてもいいわけで、ほぼ勝てます。
ちなみに勝てるなんて本職は絶対いいません、弁護士職務倫理規定違反ですから笑。私の回りにはそれでも「勝てるとおもう」という弁護士がなぜかおおいですけど、アホなのかな。それとも心を許しているのかな。まぁ私としてはプロの見通しを聴けてそれはハズレでもうれしいですけどね。臨床検査技師が結果はドックターから聞けって言うのとは大違いです。

実際には、相手探しから売ろうすると思い思いマス。弁護士つけずに裁判所に自力で行くと金はあまりかからないと思います。東京地裁なんかだと、民事一審の印紙と切手のセットなんてのも売っていて笑えます。
で、訴えの受付の部署、または相談コーナーで指導受けながら訴状を書き上げます。きっと案ずるより産むがやすしでしょう。でも案ずるのはちょう大変です。

弁護士投げると首都圏だと着手金だけで30万円は行くと思います。まぁ弁護士に依頼する前に相談してそのなかで金額も決められると思います

動き始めるまでが大変です。
また、収入によっては無料になる地域の法テラスの法律相談というのもありますのでこれに電話して予約とるのが一番納得できる物と思います。自治体などが行っている法律相談もあるし、こっちは日時が著しく限られますけど、活用してみては?

長くなってすみません。


アライグマに着目した行行政への救済申し立ては、越境と関連づけずに単独で言った方が良さそうです。行政担当者は、面倒くさいときに、越境問題にすり替えてしましまそうですから。アライグマ対策課なんてあるわけないけど、専門部署、鳥獣対策、環境保全増進、農業振興などのアライグマを直接扱える部署になんどもなんども「押しかける」のが重要と思っています。
2024年5月28日 19:55
教会構築物 勾配で 下の人が上側に築くのは 
通常はない けど それぞれでしょう
教会杭明治で検討つくでしょうけど

境界線上の中央に折半して構築物作る トラブルのもとですな 近隣でアリ 亡父は 折半構築物絶対ダメって 言ってました

後々 代替わりで紛争に
コメントへの返答
2024年5月28日 22:39
法律上、竹塀を半分相手の費用も足せて作ることができたと思います。費用は持ってもらっても共有じゃないのかな?そこまで突っ込んで考えていないけど。
2024年5月28日 21:06
私のフォトギャラリーに載せました
長いコメントありがとうございます。
コメントへの返答
2024年5月28日 22:37
この合意書を読むと
越境されて困っているのではなく、越境しているんじゃないですか?
それも建物と土地の一部といえる擁壁で。
なので、この合意書は越境していても、文句は言わせないぞと言う意味で不動産屋さんにいえます。

あれ?当事者のうちの有働さんやさんですか?
そうならは越境被害者だけど、現在のところ言葉悪いですけど越境加害者なんじゃないかなと読み取っています。

でお合意書があるから、建て替えない限り現状維持では文句言われない。
また、勝手にモモコロンさん所有する擁壁を壊して取り替える事もあるでしょうけど、越境しているのがすごくたくさんの面積だと、一気に狭くなりますが。そうでない限り、擁壁が新しくなるだけで実質影響ないのでは? 相手方の不動産屋さんが、慈悲で治そうなんてよっぽどのことでしょうから。かなり痛んでいて危険が生じている場合に、治す、または不動産屋さんが事故の擁壁を治す際にモモコロンさんの擁壁と言ったかしているから治さざる終えないのであらかじめ承諾をとっている物と思いマス。

笑っちゃうのが4番で、これは、契約内容は当事者しか拘束しないことを裏から言っているのです。だからこそ、当事者が入れ替わってもそれぞれの責任で次の所有者に伝えてねって鳴っています。でも、違反して伝えなかったらどうなるでしょう?真理外関係者はそんな約束はオレは結んでないと言うはずです。知っていても知らなくても。だから4番はあまり意味がないんですよね。せいぜい破ったら損害賠償責任を負うだけで、どんな損害があったのか立証して逝かないと元が取れません。絶対に費用倒れです。そこで私は、この約束に反したら30万円払いますって損害賠償の予約入れたわけです。えぐいでしょ。笑

アライグマについては新たなコメントはありません。

蔦については、どうしようもないというのが原則だと思います。
ただ、蔦が自分の借地に飛び出しているとき、着ることを求めてそれでも切ってくれないときは自分で切っても違法ではありません。
またはみ出していないときでも、ここは、ポーズですけど。借地権に基づく妨害予防請求として火事になったら危ないだろうと言うことで請求をするポーズを見せることで何とかならないかなと考えています。

繰り返しになりますが、私も素人、専門家の助言を求めるのが早いかと思います
2024年5月29日 7:13
別手さん
ありがとうございます
この事お隣さんにも伝えますね
同じように越境してるし、
同じ合意書を結んでいるんで。
持ち主には早く解体して貰いたいもんです。。。!
コメントへの返答
2024年5月29日 16:30
同意書の内容だと越境されているのではなく越境しているが合意済みだと読めますから、事案全体を把握くれていないようです。

ただ、事案の把握があっても必要に応じてすでに書いた内容の当事者を入れ替えて考えれば同じですので、


一件落着というか終了ですね!

私のような素人の生兵法は危なそうなので。友人に言わせると「そんな生半可な知識を振り回しているからお婿のもらい手がなくなっている」となりそうです。

プロフィール

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