2022年08月30日
ということを述べて、手数料を差し引いても40万円戻ってきたというおじさん。
どういう金の出し入れをしていたんだろうか。
具体的にいつからいつまでの期間でそういう出し入れをしたために、過払い金が40万円とこの事務所の宣伝費をまかなえるほどの過払い金が戻されたんだろう。
計算するのが面倒だ。
TVなどの宣伝費相当だろうから、手数料も爆やすって訳じゃないだろうし・・・
似たようなCMで少しづつ電話番号が変わったり、じむしょめいがかわったりするから、何か悪いことをやって電話と名称変えたのかなって、それじゃ統一教会じゃ無いか。と思ったり。
おまけ
これは司法書士の話だけど、過払いを巡っては弁護士事務所でかいらい政権だったことが倒産でばれたことがあった。
この事務所の前の所属または以前の代表弁護士、なんと司法試験受かっていないのだ。
平成18年ぐらいまでは法学部助教授以上5年の経験があれば司法試験受かっていなくても、司法修習を受けていなくても特例で弁護士になれたのだ。
そのご、その制度は無くなった。そらそうだ依頼者からしたら危なくてしょうが無い。
ちなみに、私の卒業した大学では、先生がこの資格で申請したところ、弁護士会が、合格者が多い大学ならとも無く。。○○大学ではだめよね。ってなって、正式に棄却すると角が立つなど問題があるから、撤回してもらおう。と、まるで統一教会の名称変更申請のように・・・・。弁護士会の偉い人をお兄さんに持つ同じ大学の教授、この人は申請した教授の天敵なんだけど、彼から、「あなたの、申請は弁護士会としては棄却する予定である。合格者が多いならばともかく、そうでない大学からの申請は初めてで、棄却することになると悪い先例になるので、是非撤回してほしい」というもの。まるで統一教会に対する役所の対応。つまり、裁量でこの先生を登録しないことはできないんじゃないかな。笑。
この先生、さんざん司法試験受けていて合格できなかったのよね。
ようやく抜けみちで弁護士になろうとしたのにできなかったわけ。かわいそうに。
平成2年ころの話。
その後、18年頃の制度の終了を前に皆駆け込みをした。悪い前例になる?もう終わるんだからそんなの関係ない。この先生も弁護士になった。他の同僚の先生も弁護士になった。そのうち申請を撤回した先生でない先生二人が「インチキ事務所に雇われ所長」になってその事務所が後に依頼者の金使い込んで問題となった。
ひどいね。
今現在TVにでている弁護士で経歴に大学の助教授以上5年の経験がある人は司法試験受かっても無く司法修習にもいっていないから場合によっては訴状の書き方すら知らないかもしれないね。大学教授で弁護士でも司法試験受かっている人は、経歴に司法試験合格か、司法修習終了って載せている。これが無い先生を選ぶのは冒険かもしれませんね。
Posted at 2022/08/30 17:47:47 | |
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2022年08月30日
私は、論理的には死刑廃止論者な訳だけど、死刑でいいや。
そのためには殺人罪を適用しないとならないけど、起訴は保護責任者遺棄致死罪の共犯(共同正犯)だろ。
殺人罪を適用しないとならない。起訴に殺人罪が含まれていないのに裁判所が勝手に殺人罪で死刑! って言うことができない。訴因の範囲で相当法条を適用しないとならないからさ。
そこで、「んじゃね、裁判所がみたところ、殺意もあるから、今回は、訴因は、殺人罪と言うことになりもす(50周年)。なので、死刑でいいですな。ううん、えへん。死刑が相当である。あああ、えへんえへん。一人の生命は全地球よりもおもい。だけど悪いことやったんだから死刑」ってなるわけないの。
検察官が訴因を保護責任者遺棄致死罪から殺人罪に交換的に(多分追加的にだろうけど、交換的にでも大は小を兼ねるの理屈でいけると思うんだけどね)、変更をお願いします。と言わせないとならないよね。
で、犯罪の結果が共通だから、訴因変更でいけるでしょう。
その上で、殺意の立証が必要になるわけだ。
「骨と皮だけじゃないか、このままではやばいと思った」って言うんだから子どもの死への認識があるわけ。死を認識しつつ、さらに厳しい命令を出したり、前に自分が出したそのときもまだ効果がある命令を撤回することが可能かつ容易なのにこれをしないことで、結果的に子どもが亡くなっているから、殺人罪の構成要件に当たるし、(責任レベルの)故意だって、死ぬかもしれないやばいなと思いつつ少なくともそれでもいいと思ったんだから殺人罪成立。
ちなみに、「骨と皮だけで死ぬ可能性があると思ったのは紛れもない事実です。しかし、まさか本当にしぬとは思いませんでした。それはかわいそう。危ないけれど死ぬとまで思っていなかったし、希望していませんでした」を通せれば、故意なし。そんな調書とんやが卸さないよね。検察官でなく警察レベルでさえ、一度はその調書取ってくれるかもしれないけど、というか話は来てくれるだろうけど、できあがったサインさせられた調書には「骨と皮だけで死ぬ可能性があると思ったのです。まさか本当に死ぬことになるとは思いませんでしたが、でも死ぬ可能性は否定できないと思ったのです。まぁ私の子ではないし、死なないようにするのは母の役割なので、私自身は死ぬのはしょうがないなと心のどこかで思っていたのです。」
やっぱり、上カツ丼の大盛り(それを食いそうな写真)が出てくるとしゃべるか。爆 出てきません。出てきても自費です。カツ丼は取調中には排出しません。とカッパが言うか? ネタが複合過ぎてわからなくなってきた。本当です。本当です。本当です。本当です。でも本当はネタが複合過ぎてわからなくなってきました。w
というわけで、本当に骨皮でやばいと思った旨の調書があるならば殺人罪での起訴がないと国民は納得しないだろうなと言う話。
東名高速道路「あおり運転」も死亡の結果のある一番重いのでやっているのかしら?警察段階で別に希望するわけではないが、ここにとめると死ぬ可能性があると思った。ただ、僕は不死身なので大丈夫と思ったのです」ぐらい取っていけばよかったのにね。それじゃあまりにもひどすぎるか。
Posted at 2022/08/30 11:06:05 | |
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