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2023年01月23日 イイね!

手前味噌になりますが、無知な僕でも手続きが出来ました。

手前味噌になりますが、無知な僕でも手続きが出来ました。 
昨年になりますが、第2弾のマイナポイントが始まる前となるポイントとは無関係な時期にマイナンバーカードを作成しました。

第2弾がもうそろそろ終わりになってきておりますが、特にマイナポイントが欲しくての行動ではなくマイナンバーカードで出来ることを色々と確認するため、PC用のカードリーダーを購入してマイナポイント入手などを行ってみました。



マイナンバーカード自体がどの様な発展を担うのかわかりませんが、少なくとも行政に関わる手続きでは利用価値がありそうです。

今のところ、身近な例では

・住民票や印鑑証明などのコンビニ発行
・確定申告や医療費控除などのe-tax利用

そんなところでしょう。

自身もe-tax利用でマイナンバーカードを入手した口になります。

これまでは書類をかき集めて作成・郵送する手間のかかる作業を行っておりましたが、これからどのように変わっていくのか楽しみでもあります。



さて、同じ流れのお話。

2021年11月に司法書士より封書が届きました。

2020年に家を購入した際にお世話になったところからです。

内容を確認すると、土地・戸建てを入手した際は「住所変更登記手続きをしなさい」というもの。

どうやら、令和3年4月に不動産登記法が改正され、住所・氏名変更登記が義務化。


具体的にはどのようなことかというと、登記情報には以前に住んでいたところの住人が新しく土地と戸建てを保有したという情報が登録されております。

そうすると所有者は前住所に居るという齟齬が発生するため、住民票の移動が終わった後に修正の登記が必要となってきます。


これは令和8年4月まで施行される期間内に変更をしなければならず、施行後は2年以内となっております。

案内の内容を放置していたのですが、半年ごとにその案内をいただき、そして、文面がキツくなってくるので少々うんざりしてました。



そこで、登記について調べていたところマイナンバーカードと住民票の写し、少々の手数料があれば自分でも出来ることがわかりました。

ちなみに、司法書士に依頼すると住民票の写しや委任状、必要であればその他諸々の書類を集める必要があり、手間と役所での手続きに余計な休みを取らなければなりません。

その上、此処の司法書士報酬は5、6諭吉。(良心的なところは1諭吉前後)

自分で登記手続きを行えば物件1に対して1,000円になるため、土地・建物をあわせて2,000円で済みます。

正直に言わせてもらうとボ○○○リじゃね!?と思えるほどの内容でしたので、自分の知識を高めるため登記をオンラインでやってみました。



実行にあたり、手元にないもので事前準備をしたものが住民票の写し。

こちらに記載している「住民票コード」が必要となります。

早速、最寄りのコンビニでマイナンバーカードを使い、入手したところ大きな問題が発覚!

コンビニで交付される住民票の写しには住民票コードが記載されません・・・

結果的に役所に赴いて住民票の写しを入手しました^^;

ちなみに住民票コードは個人に割り当てられた不変の固有コードになりますので、オンラインでの行政手続きをする際は予め把握しておいたほうが良いかもしれません。



Webサイトからアプリケーションをインストールして利用開始になりますが、事前にトップページにある申請者情報登録からアカウントを作成しましょう。



※2023.1現在、アプリケーションは直接ダウンロードではなくhtmlファイルをダウンロードして、それを実行するとダウンロードとインストールが行えます。


実際のオペレーションとして参考にしたサイトはこちら。

【節約術】不動産住所変更登記(甲区)を自分でオンライン申請するためのナレッジノート【結論¥36,000節約】



住所変更登記内容を作成した後はマイナンバーカードを使って電子署名を付与します。
※入力するのは暗証番号ではなくパスワードです。カード作成時に入力しました英数字の方になります。(自分も間違えた)




申請内容に問題なければ送信します。


納付処理はネットバンキングから。





1週間程度で登録完了のメールが届きます。




アプリケーションの画面から公文書を選択して登録通知完了書を取得します。




自分は念のため、印刷したものを登記事項証明書と一緒に保管をしております。



 実際にやってみると思った以上に簡単でした。




アプリケーションとなるこの登記・供託オンライン申請システムは、色々と使い道がありそうですね。

そのためには色々と知識を高めないとだめなようですが・・・



最近は法務局で「法定相続情報一覧図」なるものが発行出来るようになりました。

戸籍抄本とか戸籍謄本は不要でこれが1通あれば、銀行口座の解約や役所の手続きなど便利に使える書類です。

申請をすれば基本的に無料で発行することができ、発行枚数制限が無いうえ、発行後の利用期限はありません。(枚数制限は無いけど多すぎると用途理由が必要になる)


歳を重ねてくると、この様な知識も必要になってくると考えさせられるこの頃です。


Posted at 2023/01/23 20:55:30 | コメント(1) | トラックバック(0) | IT | 日記

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